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lawに関するimai78のブックマーク (22)

  • カオスちゃんねる : 日本国憲法を口語訳してみた

    2021年01月20日22:00 日国憲法を口語訳してみた 過去のおすすめ記事の再掲です 1 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2012/05/24(木) 01:04:16.31 ID:YRD9Rr/d0 前文 俺らはちゃんとみんなで選んだトップを通じて、 うちらのそのガキのまたガキのために、 ご近所さんと仲良くして、みんなが好きなことできるようにするよ。 また戦争みたいなひどいことを起こさないって決めて、 国の基は国民にあることを声を大にして言うぜ。 それがこの憲法だ。 そもそも政治っていうのは、俺ら国民が政治家を信頼して 力を与えてるものであって、質的に俺達のものであるんだ。 あれだ、リンカーンの言った 「民衆の民衆のための民衆による政治」ってやつ。 この考え方は人類がみんな目標にするべき基であって、 この憲法はそれに従うよ。そんでそれに反するよ

    imai78
    imai78 2014/09/23
    口語訳の定義について
  • 【PC遠隔操作事件】「罪証隠滅のおそれ」って何?~名(元)裁判官・原田國男氏が語る”裁判官マインド”(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    東京地検は5月29日、伊勢神宮の爆破予告などの2件で、片山祐輔氏を起訴。これで、起訴事件は7件となった。すでに、公判前整理手続きが始まっているが、検察側は今なお、事件と片山氏を結びつける主張をせず、「罪証隠滅のおそれ」があるとして、肝心の証拠の開示に応じていない。裁判所もこの事態を「異常、異例」と言ったものの、弁護側の主張は聞き入れず、検察に証拠開示を働きかけるなどの様子はうかがえない。 片山氏の逮捕以後、裁判所は一貫して検察側の主張を受け入れてきた。弁護側は、何度も片山氏の勾留決定に対する異議申し立てをしてきたが、裁判所は「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」「逃亡すると疑うに足りる相当な理由」があるなどとして認めなかった。さらに、裁判所によって、片山氏が弁護士以外とは面会できない接見禁止の指定がなされた。弁護人が、母親との面会を認めるように求めたが、検察側はそれが「罪証隠滅」

    【PC遠隔操作事件】「罪証隠滅のおそれ」って何?~名(元)裁判官・原田國男氏が語る”裁判官マインド”(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
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    imai78 2013/06/03
    「人が人を裁く」という事の限界なんだろうな。
  • 最高裁裁判官の国民審査をどうする?(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    いよいよ総選挙。この投票日に、私たちは政治家や政党とは別に、もう一つの選択をしなければならない。 最高裁裁判官の国民審査だ。国民が、司法に対して意思表示できる、唯一の公的制度。今回の国民審査で、対象になっている裁判官は10人いる。 国民審査対象の裁判官しかし、この10人の名前を見せられて、どういう考えの人なのか、どのような実績を持っている人なのか判断できる人がどれだけいるだろう。最高裁国民審査公報というものが各家庭には配られているはずだ。しかし、そこに書かれている「最高裁において関与した主要な裁判」を読んでも、判決の意義や裁判官の判断について評価できるのは、法律の専門家くらいではないか。 過去の選挙の際、衆院選の候補者や政党のことだけ考えて投票所に足を運んだら、国民審査の投票用紙を渡されて戸惑った、という経験をした人は少なくないだろう。そこに列挙された名前を見ても訳が分からず、何も書かずに

    最高裁裁判官の国民審査をどうする?(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
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    imai78 2013/01/03
    今更だけどブクマ
  • スマホでエアコン操作 パナソニック断念の不可思議 経産省、今年度中に規制緩和へ - 日本経済新聞

    東京・六木の六木ヒルズ。9月10日から「パナソニック スマート家電ウィーク」と銘打たれたイベントが開催されていた。パナソニックの最新家電が展示され、多数のプレゼントやトークライブが花を添える。「スマート家電」を大々的にピーアールするキャンペーンだが、心なしか盛り上がりに欠けていた。何しろ目玉商品の目玉機能に、行政から物言いがついたのだから。同イベントは六木ヒルズのほか、表参道ヒルズやお台

    スマホでエアコン操作 パナソニック断念の不可思議 経産省、今年度中に規制緩和へ - 日本経済新聞
  • asahi.com(朝日新聞社):「ウイルス作成罪」今国会提出へ 3年以下の懲役や罰金 - 社会

    政府は11日、コンピューターウイルスの作成罪創設などを盛り込んだ刑法などの改正案を閣議決定した。昨年8月に「イカタコウイルス」の作成者が器物損壊罪で起訴されるなど、サイバー関連犯罪は2000年に比べ09年では約7倍に増加しており、対応する法整備が求められていた。コンピューターに意図しない動作をさせるプログラムを作ったり、提供したりする行為に、3年以下の懲役や50万円以下の罰金刑を設ける。  また、コンピューター内のデータを押収する際に、コンピューター体ではなくほかの媒体に移して差し押さえることができるようにする。データが外部のサーバーに保管されている場合も、対象となるコンピューターから変更したり消去したりできるデータであれば、サーバーに接続して押収できる。  同様の法案は05年にも提出されたが、抱き合わせで審議された「共謀罪」への反対が強く、廃案となった。

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    imai78 2011/03/11
    「厳密に意図を明文化して実装を評価できる」。。。SIerが喉から手が出るほど欲しい人材だな。
  • 通信を効率化するキャッシュは著作権侵害になるの?

    動画配信サービスなどでは、キャッシュサーバーやバックアップサーバーを用意するのが一般的です。キャッシュサーバーは効率的な通信のために、バックアップサーバーは障害が発生したときのために使われています。どちらもサービスを提供するうえで重要なものですが、著作権の問題はどうなるのか気になったことはありませんか。 キャッシュやバックアップは「著作物をコピーする」ことになる場合がありますが、2009年の著作権法改正によって、こうした行為は著作権侵害にはならないことが明確になりました。改正された著作権法は2010年1月から施行されています。 法律が改正される前は、通信の円滑化や効率化のためのキャッシュやバックアップについて、著作権法上の位置付けが不明瞭でした。そこで著作権法の改正によって、こうした行為を「権利制限」の対象としました。 著作権法では「無断で複製されない権利」を定めていますが、場合によってそ

    通信を効率化するキャッシュは著作権侵害になるの?
  • 入社して上司に殴られました 訴えられますか? - Yahoo!知恵袋

    みんなアホですか?近代的な会社組織において上司が部下に暴力を振るうことが許されるはずも、部下がそれを我慢しなければならない理由もありません。立派な暴行罪であり、傷やあざになったのなら傷害罪です。 上司は部下に対してもっと別な形での管理を行わなければなりません。会社と言う組織において外部的にも内部的にも違法行為は行われてはならないのです。仕事内容が水準に達しなければそれに応じた社内基準での処分が課せられますし、教育や配置換えや最悪クビということもありますが、暴力が許されることは無いのです。 私から見るとそれでも暴力に訴える理由がすぐにわかります。再教育を施したり配置換えやクビにしてしまうと人手が足りなくなるからそれができず、そのジレンマから暴力に走るわけで、それは完全に人材の管理の破綻を意味します。 表ざたになれば上司が会社から処分を受けますし、そうしなければ会社自体が処分対象になります。

    入社して上司に殴られました 訴えられますか? - Yahoo!知恵袋
    imai78
    imai78 2010/08/26
    当然だが、上司だろうがなんだろうか犯罪は許されない。
  • Perl商標で学ぶ商標制度の基本 - It's Not About the IP

    Perl商標とかエグい 「Perl」の商標登録を、特にオーソライズされたわけじゃない人が勝手に取っちゃった、ということが起きました。エグいですね。 twitterとかブックマークとか見てると、まあそもそも何が起きてるのかよくわからんとか、これをもって「これだから知財(商標)制度は・・・(クソなんだ)」みたいな風に思っちゃってる人とかいるみたいです。その感覚はひょっとしたら半分は正しいかも知れないけど、半分は間違っていると思うので、Perl商標に絡めながら商標制度というもんを解説してみることにしました。 商標法はこんなことを目指している 商標制度というのは、商品とかに文字やマーク(商標)を付けて、その商標によって商品を他の商品と区別して買い物できるようにしたら便利だよね(、っていうかできないと困るよね)、ということで、そういう商標の識別力を保護しようとする制度です。 事業者が識別力のある商標

    Perl商標で学ぶ商標制度の基本 - It's Not About the IP
  • プログラミング言語"Perl"の商標登録について - JPA 運営ブログ

    一部の方はすでにご存じの通り、先日 "RUBY"や"OPENSOURCE"などの商標登録が出されていた他、"Perl"および"パール"の商標登録がプログラミング言語Perlの開発およびコミュニティと全く関係のない法人(テラ・インターナショナル)により出願され、受理されてしまっていることが発覚いたしました。 Japan Perl Association (JPA) としては件に関して法的な対応をするかどうかを含め検討中ですが、取り急ぎ現実的にプログラミング言語「Perl」を日常的に使用されている皆様に向けて現在の状況とそれに対してどのように対応するべきかJPAとして調査した結果をお知らせいたします。 まず プログラミング言語「Perl」を自社製品、サービスに対して使用することについてはなんの問題もございませんし、それを使って作られた製品を使用・開発することに対して使用料等が発生することはあ

    プログラミング言語"Perl"の商標登録について - JPA 運営ブログ
  • PC

    厳選Linuxフリーソフト100 Linuxデスクトップを便利にするフリーソフトゲームも遊べる 2024.02.28

    PC
  • [PDF]第十二回帝国議会貴族院民法中修正案外二件特別委員会速記録第二号(明治三一年六月六日)

  • サービスを出会い系とみなされないために - プログラマーの脳みそ

    出会い系サイト規制法」、正式名称「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」がかなり酷くて、警察庁のページによれば この法律では、出会い系サイト事業を「インターネット異性紹介事業」と呼んでいます。 「インターネット異性紹介事業」とは、以下の4要件をすべて満たす事業をいいます。 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。 インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続

    サービスを出会い系とみなされないために - プログラマーの脳みそ
  • 「不正の機会と内部統制」|コラム|会計監査と経営の情報ポータル|新日本有限責任監査法人

    最近、内部統制という言葉が世間を騒がせていますが、内部統制を考える上で切り離せないものにリスクがあります。簡単に言ってしまえば、内部統制とはリスクを低減させる仕組みのことです。 昨今ではいわゆるJ-SOXへの対応で経営者はリスク、とりわけ会計上のリスクに否が応でも対処する必要に迫られている状況にあります。 会計上のリスクの発生要素は不正に基づくもの、あるいは誤謬(ごびゅう)に基づくものに分類されます。 この場合、不正に基づいたリスクの例としては、現実の結果が50億円の赤字であるのに対し、期待される水準が30億円の利益であったときに、何らかの行為によって期待される水準である30億円に近似させるために80億円もの架空売上などの不正を行うことが挙げられます。 また、誤謬に基づいたリスクの例はさまざまですが、単価1,000円で販売すべき商品を誤って100円で販売してしまうことなどが挙げられます。

    imai78
    imai78 2010/01/31
    面白い「内部統制」入門。しかし恐ろしく有能な部下だなあw
  • 外国人参政権 付与許容説の学者が誤り認める 反対集会で日大教授が明かす  - MSN産経ニュース

    千代田区永田町の憲政記念館で25日に開かれた「永住外国人地方参政権付与に反対する国民集会」。国会議員、地方議員や識者らがげきを飛ばす中、日大の百地章教授(憲法学)が、国内で最初に付与許容説を唱えた学者が自説の誤りを認めたことを明らかにした。 百地氏によると、外国人の参政権について「国政は無理でも地方レベルなら認めていこう」とする部分的許容説は昭和63年に中央大学の教授が初めて提唱。追随論が噴出し、平成7年の最高裁判決の傍論もこの説に影響を受けたとされている。 昨年、百地氏が著書をこの教授に送ったところ、年賀状に「外国人参政権は、地方選でも違憲と考えます」と書かれた年賀状が送付されてきた。人に電話で確認したところ、「修正する論文を発表する」と明言したという。 百地氏は「外国人参政権が憲法違反であることが、とうとうわが国最初の提唱者にさえ否定されたことは極めて注目すべきこと」と強調。 さらに

    imai78
    imai78 2010/01/26
    「わざわざ憲法を持ち出すまでもなく、わが国の運命に責任を持たない外国人を政治に参加させることは危険すぎてできない」のに何故ここまで来てしまったんだ><
  • 公正取引委員会からGIGAZINEに封筒が届きました

    普段あまりニュースを見ないような人でも「公正取引委員会」という名前は聞いたことがあると思います。この組織は、名前の通り経済で自由な取引が行われるように独占禁止法を運用すべく設置された機関で、ソフトバンクモバイルやイー・モバイルが行っていた「0円」広告が不当表示ではないかと調査したり、JASRACに排除措置命令を出したりという活動を行っています。 いったい、どのようにして公正取引委員会はこの調査を進めているのだろうと常々思っていたのですが、どうやら公正な取引保護のため、名簿から無作為抽出した下請事業者に連絡して協力を依頼しているらしいということが明らかになりました。この書類が届いた=自分の会社が独占禁止法違反、ではなく、周囲の会社へ調査を行っているから協力してくれということのようですが、果たしてその調査とはどんなものなのか、実際の書類をご覧ください。 なお、この分類でいうところの下請事業者に

    公正取引委員会からGIGAZINEに封筒が届きました
    imai78
    imai78 2009/11/26
    こういう情報はもっと広く知られて欲しい反面、そうなると抜け道も作られていくんだろうなー。
  • IT事業と知的財産権法[2]ソフトウェアが特許として認められるための要件

    今回から数回にわたり,知的財産権のうち,特許権に焦点を絞りIT事業との関係について,検討してみます。まず,前提として,特許法で保護される「発明」とは何を指すのか,又,どのような「発明」であれば,特許法で保護されうるのかという点について解説しようと思います。 1 特許権で保護の対象となるのは「発明」である 特許法上,保護の対象となるのは「発明」です。特許法上の「発明」とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と規定されています。 マイクロプロセッサや半導体メモリーのようなハードウェアの場合,「自然法則を利用した」か否かが問題とされることは少ないように思います。しかし,ソフトウェアの場合には,この点が裁判で争点にされることも見受けられますので,少し詳しく触れておきます。 ソフトウェアの発明で「自然法則を利用した」といえるか否かが問題となるのは,特にアルゴリズムに特徴がある場合

    IT事業と知的財産権法[2]ソフトウェアが特許として認められるための要件
  • IT法務に強くなるべし

    ITベンダーも企業も、ITと法律の双方の知識を高めなければならない。あまり耳慣れない言葉だが、キーワードになるのは「IT法務」という言葉である。 ITに説明は不要だろう。法務は、法令に関連した事務といったところだろうか。法務部がある企業も少なくないだろう。IT法務はITにかかわる法令関連の事務ということになる。 これだけだとIT法務が何なのか分かりにくい。理由は、ITに法令がどう関係してくるかイメージするのが難しいからである。 実際には、さまざまな法令にITはかかわっている。一般のシステム開発プロジェクトを、法務の観点から示してみる。一気に身近な存在になるだけでなく、IT法務の重要性が分かるだろう。 ITは法律関連の行為の塊 まず企業情報システムを開発する際には、システムの開発に伴う契約を結ぶことが多い。契約の内容によって、プロジェクトの進め方は当然、変わってくる。開発そのものだけでなく、

    IT法務に強くなるべし
  • 個人情報の取り扱いをめぐる法律問題[3]使用者責任と漏洩させた従業員の責任

    前回までは,個人情報取扱事業者にどのような義務が発生し,具体的には,どのような態様で義務に違反することになるのかという点について解説しました。今回は,個人情報取扱事業者が,IT企業に顧客の個人情報の管理を委託していた場合の使用者責任や,個人情報を漏洩させた従業員の責任について検討してみます。 個人情報取扱事業者には使用者責任が課せられることも 例えば,「Aさん(個人)はB社のホームページ上から,B社のサービスに申し込むため個人情報をB社に提供したところ,B社はC社に個人情報の管理を委託しており,C社が管理していたサーバーの設定ミスのため,不特定多数に個人情報が流出した」(以下「事案1」という)という場合を想定してみましょう。 個人情報保護法には,個人情報取扱事業者の義務が規定されていますが,Aさんが損害賠償請求する場合,根拠となるのは民法上の不法行為責任(民法709条,715条)となるでし

    個人情報の取り扱いをめぐる法律問題[3]使用者責任と漏洩させた従業員の責任
  • システム開発をめぐる法律問題[6]瑕疵の存在だけで仕事の完成が否定されるとは限らない

    前回は,ベンダーがシステム開発の義務を負担する範囲を,裁判所がどのように認定しているかを中心に解説しました。今回からは,開発対象システムの範囲が契約で特定されていることを前提に,ベンダーとユーザーとの間で発生する問題について検討します。 システム開発の委託契約については,その法的性格は請負契約である,とする裁判例が多数見受けられます。請負契約は民法632条に「当事者の一方がある仕事を完成することを約し,相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことによって,その効力を生ずる」と規定されています。つまり,請負人(ベンダー)が「仕事を完成」させる義務を負担する契約となります。 請負契約では,請負人が仕事を完成させたと主張できるかどうかで,その後の法的な処理方法が異なってきます。そこで,まず,仕事を完成させることの法的意味や位置付けを確認した上で,仕事が完成したかどうかを,裁判所がどのような

    システム開発をめぐる法律問題[6]瑕疵の存在だけで仕事の完成が否定されるとは限らない
  • システム開発をめぐる法律問題(3)個別契約で上流工程の不払いリスクを回避する

    前回は,契約書などの文書が存在しない場合,裁判所が企業間の契約成立の肯定に消極的であることを紹介しました。では,どのような状況であれば,契約の成立が肯定されるのでしょうか。今回はこの点を含めて,オーダーメイドのシステム開発における請負契約の問題点を明らかにします。その上で,問題点への対応策を検討してみたいと思います。 合意された内容が不明確な場合,請負契約の成立が否定されることも オーダーメイドのシステム開発における請負契約では,その成立時期を判断する上で,参考となる裁判例が存在します。この裁判は,契約成立の時期について以下のように判示しています。 名古屋地裁平成16年1月28日判決 件総合システムの導入に際して締結されるような,業務用コンピューターソフトの作成やカスタマイズを目的とする請負契約は,業者とユーザ間の仕様確認等の交渉を経て,業者から仕様書及び見積書などが提示され,これをユー

    システム開発をめぐる法律問題(3)個別契約で上流工程の不払いリスクを回避する