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2006年10月18日のブックマーク (10件)

  • benli: 「プログラマーの常識」と「著作権法の建前」の乖離

    以前、ゲームラボに載せたコラムを一部手直ししたものです。 私が被告代理人として参加した「さきがけ」事件の地裁判決を事務所のウェブサイトにアップロードしたところ、Slashdot.jpでだいぶ話題になり、あの小飼弾さんまでそのブログで取り上げて下さったようです。 特殊な業務に特化したデータベースソフトについていえば、どのような項目をデータ項目として組み入れまたは組み入れないか、あるいはどの項目とどの項目とに関連性をもたせるのか等の仕様確定までの道程が大変です。クライアントである事業者は従前一定の法則に従って業務を処理してきたはずで、これをクライアント側でわかりやすく図式化ないし言語化してくれればあっさり仕様確定ができるのでしょうが、実際にはそういうきっちりとしたクライアントというのはそれほど多くはなく、多くの場合、クライアントの発言の端々からクライアントの業務準則を推測し、確認しながら、SE

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/10/18
    「無登録主義の簡便性や保護期間の長さ等に目がくらんでプログラムを著作権法で保護することにしてしまった以上、「プログラマーの常識」と「著作権法の建前」とが乖離するのはやむを得ないことです。」
  • メディア・パブ: 米ワシントンポスト,競合ニュースサイト記事へのリンク張りを実施

    米国の新聞社サイトは最近,開放路線に舵を切り替えはじめている。自社サイトで読者を閉じ込めるのでなくて,読者ニーズに応えて外部コンテンツも並行して閲読できる仕組みを用意しようとしているのだ。たとえば,自社サイトの各ニュース記事に,その記事内容と関連性の高い外部記事へリンクを張ったりすることである。リンク先の外部記事には,ブログもあるし,競合サイトのニュースなども含まれる。 こうした新聞社サイトの開放化を支援するニュースアグリゲーターInformが登場している。この話は,以前のエントリーで紹介した。既に米地方紙サイトの幾つかが,Informのサービスを利用して,外部の関連情報へのリンク張りを実施している。実は,今秋から,Washington Post(ワシントンポスト)のサイト(washingtonpost.com )も,Informのサービスを採用することになっていた。有力新聞社が,格的な

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/10/18
    「自社サイトの各ニュース記事に,その記事内容と関連性の高い外部記事へリンクを張ったりすることである。リンク先の外部記事には,ブログもあるし,競合サイトのニュースなども」
  • GoogleのYouTube買収と有限責任性 | isologue

    GoogleのYouTube買収と有限責任性 | isologue
    inflorescencia
    inflorescencia 2006/10/18
    「子会社として引き続き別会社として運営することとして、「limited liability protection」が働くスキームを採用しているのではないかと思います」
  • http://www.mpaj.or.jp/topics/2006_18.html

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/10/18
    「音楽のみならず、文芸、美術等著作権関係団体が一堂に会した協議会の発足により、今後は保護期間延長の実現へ向けた運動を16団体が共同して推進」
  • Reuters通信社、「Second Life」内にバーチャル支局を設置

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/10/18
    「普通の記者のように、私はSecond Lifeでイベントが起き次第それを報道し、住民にインタビューし、興味深いストーリーを発掘することになる。」
  • 「あちら側」と「こちら側」のルールメイキング : 404 Blog Not Found

    2006年10月17日02:30 カテゴリValue 2.0 「あちら側」と「こちら側」のルールメイキング はてな界隈で「人気」の「無断リンク」を眺めて気がついた。 このリンクされる側とする側の違いもまた、「こちら側」と「あちら側」の違いだということを。 ウェブ進化論 梅田 望夫 ちなみに「こちら側」と「あちら側」という表現でピンと来ない人のために説明すると、この概念は「ウェブ進化論」で梅田さんが出した概念で、「こちら側」は「実社会」、「あちら側」は「ネット社会」だと大まかに思っていい。もっと詳しく知りたい方は同書を読むこと。すでに「あちら側」の人々には行き渡った表現だけど、今回は「こちら側」の人々も読者として想定したので、「あちら側」がワカっている読者にとっては野暮を承知で解説した。 無断リンクをあえて実社会に例えると、リンクされる側は家の中に玄関ではなく勝手口はおろか窓から入ってこられ

    「あちら側」と「こちら側」のルールメイキング : 404 Blog Not Found
    inflorescencia
    inflorescencia 2006/10/18
    「あちら側」ではその理屈は通らない。技術的に可能なことはとりあえず「いいこと」であり、もしそれが本当に「悪いこと」だとしたら、それを排除するのもまた技術的になされなければならない」
  • メディア・パブ: Googleの独り勝ちか,ではYahooはどうする

    GoogleがYouTubeを買収。ますます勢いづくGoogle。このままでは一気に独走態勢に突入するかもしれない。そのGoogleの独り勝ちに抵抗できるネット企業となるとYahooだが。でも,SNSのFacebook買収でもたついているようでは,Yahoo単独でGoogleに対抗するのは難しそう。そうならば,Yahooの身売りがあるのかも・・・。 こうした,好き勝手な議論が,ブロガーの間で飛び出している。まず,言い出したのは Fred Wilson というブロガーである。彼のブログ“A VC”の中で“Who Should Buy Yahoo!”という刺激的な見出しのエントリーを発していた。その出だしの文章で,彼の7月20日付けエントリー“Buying YHOO”に対して,次のよなコメントが寄せられていることを紹介している。The desk is hearing that Goldman

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/10/18
    「パソコン事業がMicrosoftの手の平で展開したように,ネット事業全体がGoogleの手の平で展開することになるのか。それともGoogleの独り勝ちに待ったをかけるために,超大型M&Aが生まれるのか」
  • 「iPodがMDの代替機器として普及」私的録音補償金管理協会が調査報告

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/10/18
    「携帯音楽プレーヤーを私的録音補償金制度の対象にすべきであるとの考えを示した。」
  • 著作物利用許諾遵守状況に関する観察メモ - fuzzy Weblog@hatena (更新終了)

    表1 著作物利用許諾遵守状況と素材の関係 種類オリジナル契約・ガイドライン遵守ガイドラインなし法令・ガイドライン違反 企業販売商品一般の商品アンソロジー商品批評作品― 即売会扱い同人誌同人ソフト一次創作系二次創作系(二次創作系)― ネット公開同人ソフト一次創作系二次創作二次創作系違法作品 ←←←MADムービー 表2 著作物利用許諾遵守状況とインターネット公開サイトの関係 種類オリジナル契約・ガイドライン遵守ガイドラインなし法令・ガイドライン違反 企業サイト●●○― 企業DLサイト●●○― 有志ミラーサイト●●○― 同人系サイト●●●― mixi●●●● 2ch関連サイト○●●● MAD系サイト○○○● (●: 比率高、○: 比率低、―: ほとんど無し) ※旧NIFTY-Serveのフォーラムでは、法令・ガイドライン違反の素材は概ね削除されていたはずです。ここがmixiとの大きな違いの一

  • 共同声明への違和感その1 - Copy&Copyright Diary

    共同声明を読んで最初に引っかかったのは次のところ。 「文化は模倣により発展するものであり、著作権はその発展を妨げている。保護期間の延長はさらにそれを助長する。」という意見も時に聞かれますが、大切なのは作品の創作性であり、著作権はその創作性を保護するものであって、他人の表現の模倣や真似による作品を保護するものではありません。 (強調引用者) この部分では「創作性」というものを強調していて、「模倣」や「真似」は保護するものではない、と述べている。 確かに、著作権法第2条第1項第1号において、著作権法の保護対象となる著作物について 第2条第1項第1号 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 (強調引用者) と定めてあり、「創作的」であることは著作物の必須条件である。 しかし、ここでいう「創作的」であることの要件はどのようなものだろうか? 例

    共同声明への違和感その1 - Copy&Copyright Diary
    inflorescencia
    inflorescencia 2006/10/18
    「高度な「独創性」とか過去に無かったような「新規性」が求められているわけではない。似たような表現が過去にあったとしても、「著作者の個性が創作行為に現れていれば」創作性が認められる、その程度のもの」