遺伝子を効率よく改変するゲノム編集研究の第一人者で米ブロード研究所のフェン・チャン主任研究員は、エボラ出血熱やジカ熱の早期診断技術を開発したことを明らかにした。ウイルスの遺伝情報が…続き 受精卵のゲノム編集、なぜ問題 優生思想と表裏一体 [有料会員限定] ゲノム編集食品 販売容認、条件満たせば安全審査なし [有料会員限定]
平成十六年七月三十日提出 質問第八号 独占禁止法第二十一条の解釈に関する質問主意書 提出者 川内博史 高井美穂 独占禁止法第二十一条の解釈に関する質問主意書 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年四月十四日法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第二十一条においては「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」と定められているところであるが、昨今の「知的財産ブーム」的な風潮の中で本条の規定を、独占禁止法を遵守する義務そのものの免除規定であるかのように解する傾向が主にコンテンツ産業と称される業種の事業者や団体、関係省庁等においてみられ、第百五十九回通常国会においては小泉純一郎総理大臣の施政方針演説においても公約されていたはずの独占禁止法改正案提出が見送られるなど、政府は知的財
::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 独占禁止法と著作権法の関係でよく話題になるのは、「著作物」の再販売価格拘束の問題(法定再販制度 独禁法23条4項)の点です。 この規定では、「著作物」については、基本的には再販価格拘束をしてもかまわないという例外が規定されているのですが、この独禁法でいう「著作物」と、著作権法上の「著作物」とは異なる点には注意が必要です(詳細は省略します)。この点の問題では、このブログでも以前問題にした新聞販売についての論点があります。 さて、独禁法と著作権法の関係で、もうひとつ出てくるのが、独禁法21条の知的財産権についての適用除外規定です。つまり、 第21条 この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は 商標法によ
岸博幸さんのコラムをみた。 岸さんはその人柄も少しは知っているので、悪く言う気はない。ただ、あえて失礼なもの言いでいうと、「悪意無きつっこみどころ」が見受けられる。 このコラムはネット権の問題点を中心に話が進んでいたりする。 そもそも、著作権法は金をよこせという報酬請求権ではなく、許諾なしで流通させたら損害賠償、差止め、お巡りさんが来るぞ!という、許諾権だったりするのである。 そして、ネット権を論じている人たちは、公正な対価を払うので、ネットで流通できるようにするべきという問題と思われる(間違っていたら指摘されたい)。 これが、なぜかソフトパワーの減少(私はネット権がクリエーターの創作を失わせるとは思えない)とかに話が行ったりするので突っ込みを誘発するところである。 ただ、視点を外すと、このような問題は、一般的には、独占禁止法上の不当取引拒絶で論じることだったりする。ところが著作権法は独占
【北京・大塚卓也】中国政府は、外国企業を含む情報関連メーカーに対して、デジタル家電の中核となる製品情報の開示を義務付ける「強制認証制度」を来年5月から実施する。設計情報などが中国政府に筒抜けになる恐れがあり、日本政府や経済界は強く反発している。 23日、北京市で開かれた日中経済協会訪中団と中国商務省の合同会議で、同協会の上島重二副会長(三井物産顧問)が「知的財産権保護の観点からも影響が大きく、世界的に例がない。ハイテク分野における貿易協力の発展の大きな阻害要因になる」と懸念を表明。これに対し、中国商務省の呂克倹アジア局長は「(中国政府内に設置する)認証機関は世界貿易機関(WTO)の規定に合致しており、守秘義務もある」と説明。来年5月からの実施予定に変更がないとの立場を表明した。 同制度をめぐっては、日本企業だけでなく、欧米メーカーからも批判が相次いでおり、今後、通商問題に発展する可能性が大
たつをさんの「たつをの ChangeLog」にて、iPhoneのフリック入力について書かれています。 http://chalow.net/2008-09-22-1.html 申請はしたけれども、それっきり、ということみたいです。 ということは、特許化されてないわけだから、 この技術って誰でも自由に使えるってことか!? 特許屋の私からすると、一件の特許出願が特許にならなかったからといって、その特許出願で特許を受けようとする発明に関する技術が自由に使えるかというと、そんな単純ではないです。 一般論として フリック入力の特許について調査してないですけど、一般論として、iPhoneのフリック入力が抵触する可能性のある特許というのは、本件の特許出願以外にも存在し得るからです。 同じ出願人による関連出願 別の出願人による特許又は特許出願 同じ出願人による関連出願は、アイデアを思いついて一件の特許出願を
全米レコード協会(RIAA)を含む5つの著作権団体が9月23日、音楽ストリーミングサービスに課す著作権料率で合意したことを明らかにした。 この著作権料率は著作権料委員会に提出する草案の段階という。インタラクティブなストリーミングサービスへの著作権料率の提案はこれが初めてだとRIAAは述べている。 RIAAらの案は、月額料金制の音楽サービスや、広告付き音楽サービスなど、楽曲をストリーミング配信および限定的にダウンロード配信するサービスを対象とし、売上高の10.5%を徴収することを提案している。場合によっては、宣伝のために無料で楽曲を利用することも認めるという。楽曲の恒久的なダウンロード販売は対象外。 この合意にはRIAAのほか、米国デジタルメディア協会(DiMA)、全米音楽出版社協会(NMPA)、ナッシュビル作曲家協会(NSAI)、米作曲家組合(SGA)が参加している。
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妙なトラバがきたので訂正しておく。ネット規制の必要性について民主党への働きかけが東京都副知事時代の竹花豊氏からあったことは事実だが、竹花氏は民主党案の中身には踏み込んでいない公算が大きい。生活安全局長として警察庁に戻ってから研究会を立ち上げたが、法制化は時期尚早との結論を受けて断念している。私の知っている限り竹花氏のアプローチは公正明大で、官僚として筋を通している。気がかりなのは高市案の背景で、警察庁から内閣府に出向していたA審議官が働きかけ、法案も担当の課長補佐が書いたと噂されている。 上記高井美穂発言が、高市早苗と高井美穂両者の案が竹花豊案であったことの証拠であり、国内での情報統制立法の主犯が竹花豊であることを示すものである。 我が国に於いて実質的な官僚内閣制の時代が長く、議員立法の政策過程や組織的対応が非常に未熟な段階にある。国会議員が法案を起草するに当たり官僚のサポートを要すること
はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました 以下のエントリの通り、今年末を目処にはてなグループを終了予定である旨をお知らせしておりました。 2019年末を目処に、はてなグループの提供を終了する予定です - はてなグループ日記 このたび、正式に終了日を決定いたしましたので、以下の通りご確認ください。 終了日: 2020年1月31日(金) エクスポート希望申請期限:2020年1月31日(金) 終了日以降は、はてなグループの閲覧および投稿は行えません。日記のエクスポートが必要な方は以下の記事にしたがって手続きをしてください。 はてなグループに投稿された日記データのエクスポートについて - はてなグループ日記 ご利用のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 2020-06-25 追記 はてなグループ日記のエクスポートデータは2020年2月28
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