三重県松阪市が「市の憲法」として制定を目指す「市まちづくり基本条例案」で、市民の定義を外国人や市外在住者まで広げ、外国人に住民投票の投票権を認めたところ、市民から寄せられた160件の意見のうち反対が大半を占めた。市は12月議会への提案を断念。定義を再検討し、12年3月議会へ提案したい考えだ。定義を広げ過ぎたのか、寄せられた意見が過敏なのか、専門家の意見も分かれ、「市民とは何か」を巡り議論は熱を帯びそうだ。【駒木智一】 市コミュニティ推進課によると、基本条例は「市の自治の基本を定めた」(3条)もので、「市民」の権利と役割を「まちづくりに関して、自らの意見を表明し、これに参加する権利を有する」(5条)と明記。市は「意見を幅広く反映させたい」として、市民の定義を市民と「市内で活動する個人または団体」(2条)とだけ規定し、国籍条項は設けていない。住民投票権を持つのは「市に住所を有する者」(8条)で