平成14年7月31日 14振環産第22号 各国立学大学、各国立校等専門学校、各大学共同利用機関研究協力担当部課長、 物品管理事務担当部課長あて文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課技術 移転推進長、大臣官房会計課用度班主査通知 文部科学省では、研究成果物の利用を促進することに対する要請、昨年の米国における経済スパイ法違反容疑事件を契機とした研究開発成果物の帰属と利用に関する関心の高まり、昨年12月の総合科学技術会議における研究開発成果の取扱いのルールを緊急に整備すべき旨の提言を受け、研究開発成果の取扱いに関する検討会を設置し、平成14年1月以来6回に及ぶ会合を開催して、平成14年5月に研究開発成果の取扱いの基本的な考え方を示す「研究開発成果の取扱いに関する検討会報告書」をとりまとめたところであります。 今回示したガイドラインは、上記報告書の趣旨を踏まえて、研究開発成果としての有体物の取