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「非正規格差」訴訟がもたらす日本の雇用の未来 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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「非正規格差」訴訟がもたらす日本の雇用の未来 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
ここ数年、人事労務業界に大きな話題を振りまいてきた「非正規格差」訴訟で、先週、遂に最高裁が労働契... ここ数年、人事労務業界に大きな話題を振りまいてきた「非正規格差」訴訟で、先週、遂に最高裁が労働契約法20条に関する解釈、判断を示した。 「正社員と非正規社員の待遇格差を巡る2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は1日、定年退職後の再雇用などで待遇に差が出ること自体は不合理ではないと判断した。その上で各賃金項目の趣旨を個別に検討し、両訴訟で一部手当の不支給は「不合理で違法」として損害賠償を命じた。労働契約法20条は正社員と非正規社員の不合理な待遇格差を禁じており、同条の解釈を巡る最高裁の判断は初めて。」(日本経済新聞2018年6月2日付朝刊・第1面) 当時の世相を反映して、労働契約法に以下の条文が追加されたのは、平成25年のこと。 (期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止) 第二十条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定め