http://www.sanspo.com/geino/news/090813/gnd0813000-n1.htm 都内のクラブでDJブースに入った酒井容疑者がトランス状態で全身を激しく揺らし、観客をあおる3年前の姿が映し出され、覚せい剤使用の“象徴”として連日、テレビや新聞で報道されていた。同容疑者の肖像権が垂れ流しで侵害されていることに、音事業協が警鐘を鳴らす格好だが、12日深夜現在も同サイトでは配信が続いている。 肖像権に関する最高裁の示した基準について、以前、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20051111#1131641206 でコメントしたことがありますが、上記の記事にある動画は、「被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度