「正当な理由とは何なのか、誰も教えてくれない」 十徳ナイフをかばんに入れて持ち歩いたとして軽犯罪法違反の罪に問われた大阪の鮮魚店の店主に、大阪高等裁判所は1審に続いて有罪判決を言い渡した。 軽犯罪法では、「正当な理由」なく刃物などを携帯することを規制している。 裁判の争点は十徳ナイフの所持が「正当な理由」にあたるかどうかだが、無罪が言い渡されたケースもあり、司法判断がわかれている。 (大阪放送局記者 奥村凌)
亡くなって何年も経つ母宛にNHKから未払いだと多額の督促状が届いた。 家にはもう誰も住んでいないし、屋根には地デジ化前のVHFアンテナしかない。 何故今更こんなものが届くのかと電話をすると死後の分まで払えの一点張り。 おまけに家族の転居先の情報を全部渡さないと解約手続きが出来ないそう。 — はっか@FC横浜 (@HK_hakka) June 20, 2018 魚拓:http://archive.is/Oo5Yd なんと、NHKから既に亡くなった方の分の受信料の請求がきているとのことです。 この場合に支払い義務はあるのでしょうか?また、相続人はどのように振る舞えばいいでしょうか。 ネット上にはこの点に関してとんでもないデマがあるので、原理原則と法律の規定を確認しながら記述していきます。面倒だという人は具体的にどうすればいいのかの部分だけ見ればいいでしょう。 ここでは、典型的な家族関係の場合に
“ほかにも公共放送のためにCASを導入している国があるのでは?”という主張もあるかもしれない。そう考えてCAS内蔵テレビ、あるいは現行B-CASのようなカード式のCASを導入している国がないか?とテレビメーカーなどに尋ねてみたが、そうした仕組みを組み込んだテレビは日本以外で販売されていない。 なぜなら(繰り返しになるが)有料放送事業者は、事業者側の負担でCASに相当する仕組み(装置)を配布しているからだ。つまりテレビ本体に内蔵させる理由はない。 総務省の考えは? このような状況において、次世代デジタル放送を推進する立場であり、NHKの所轄官庁である総務省はどのように考えているのだろうか。実は昨年12月5日、総務委員会の質疑応答で「ACASチップ内蔵に関して利害のある消費者の意見を聞く場が必要ではないか」との質問が出た。 これに対する総務省の答えは「情報通信審議会でACASチップについて、オ
埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で、さいたま地裁は8月26日、受信料を払う必要はないとする判決を下した。 裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「放送を受信できる状態にすること」と反論していた。 判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。 判決後、大橋市議は「多くの国民が疑問に思っていたことな
宮崎県にある宮崎労働局がハローワークの職員や非常勤職員164人に合わせておよそ450万円の残業代を支払っていなかったことが分かりました。宮崎労働局は「働き方改革を行う行政機関でこのような事態が発生し、遺憾に思っている」と陳謝しました。 「超過勤務手当」は、相談業務の延長による残業などをした場合に支払われ、10か月の間におよそ80時間分の手当に当たる17万円ほどが支払われていなかった非常勤職員もいたということです。宮崎労働局は、非常勤職員が残業した際、上司に報告する手続きの周知が不十分だったなどとしていて、未払いだった全額を支払ったということです。 宮崎労働局の佐藤俊彦局長は宮崎県庁で記者会見し「特に非常勤職員について、超過勤務を申請してはいけないという誤った風潮があった」と述べました。そのうえで「働き方改革を行う行政機関でこのような事態が発生し誠に遺憾に思っている」として陳謝しました。
東京都千代田区の司法記者クラブで、NHKに対する新しい受信料返還請求訴訟についての記者会見が開かれました。 今回の裁判では、NHKから業務委託を受けた会社社員の集金訪問を受けた時、原告の女性は体調不良で寒気がしていたことなどから対応せずに帰ってもらうつもりだったが、執拗なチャイムの呼び出しによりやむを得ず対応。集金人の要求を拒めず、原告はその訪問の十分な意味を理解しないまま、要求通りに機械にカードを通し、10万610円がカード会社を通じて支払われたとのこと。 構成要件としては、法律上の弁済では、当事者に対する意思表示が、民法上の脅迫によって取り消せる場合には、その効果が帰属する第三者に対しても、取り消しを対抗できるので、使用者であるNHKに対しても返還請求権を主張できるというのが原告弁護団の主張です。今回の訴訟の被告は集金人や業務委託会社ではなくNHK本体となっています。 また、弁済はその
NHKが、放送受信料の契約をしていない「未契約世帯」を簡易裁判所で訴え、勝訴し、NHKが契約を求めてから2週間経てば自動で契約が成立するとの判決が下ったと、NHKニュースが報じました。 26日の判決で堺簡易裁判所は「受信契約に応じない場合でもNHKが契約締結を求めて2週間たてば契約が成立しているというべきだ」という判断を示しました。 そのうえでテレビの設置が確認されたあとの平成17年6月からことし3月までの受信料27万円余りを支払うよう命じました。 大阪の未契約世帯に受信料支払い命じる判決 NHKニュース 一見、NHK集金人がやってきたら、その2週間後に勝手に契約が成立してしまうのではないか、との不安を抱いてしまうニュースであり、ネット上でも話題となりました。 実際は、あくまでこれは堺簡易裁判所での判決であり、本人の承諾なく2週間で自動契約成立という判決が出たのが関西初というだけの話で、既
転機を迎えた郊外住宅地 「もっと若い人にここに移り住んでもらって、かつての活気を取り戻したい」 私たちが訪ねたとき、多くの住民からこうした声を聞きました。確かに広い庭や緑豊かな公園は、子育てには理想的な環境です。 しかし、いくら空き家があっても、地元の若い子育て世代が簡単に手を出せる価格ではありません。また、厳しい建築協定が結ばれているため、土地を分割して売却したり、アパートなどの集合住宅を建てたりすることもできません。良好な環境を維持するための配慮が、かえって若い子育て世帯が移り住むことを阻んでいるのです。 住民の1人は「地域のスーパーは閉店し、中学校も来年には統廃合されます。今は元気だからまだいいですが、10年後、20年後を考えると、このまま住み続けることができるのかどうか、本当に不安です」と話していました。 明治大学文学部の川口太郎教授は、日本の郊外住宅地は、大きな転機に立たされてい
NHK受信料の滞納分を何年前までさかのぼって徴収できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は5日、「時効は5年」との初判断を示した。 民法は、1年以内の短い期間ごとに定期的に支払われるものについて、債権の時効を5年と規定している。 第2小法廷は判決で、NHKの受信料は2カ月ごとに支払うか、半年または1年分を一括して前払いする方法が取られており、規定が適用されると判断。時効を5年とした一、二審判決を支持し、10年と主張したNHKの上告を棄却した。 NHKは横浜市の男性に2005年6月〜12年7月までの受信料19万8940円を請求。一審横浜地裁は時効にかからない15万2140円の支払いを命令した。NHKが控訴した後に男性が同額を支払ったため、請求額を4万6800円に減額したが、東京高裁は控訴を棄却していた。
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