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NHK受信料、5年で時効=最高裁が初判断 (時事通信) - Yahoo!ニュース
NHK受信料の滞納分を何年前までさかのぼって徴収できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法... NHK受信料の滞納分を何年前までさかのぼって徴収できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は5日、「時効は5年」との初判断を示した。 民法は、1年以内の短い期間ごとに定期的に支払われるものについて、債権の時効を5年と規定している。 第2小法廷は判決で、NHKの受信料は2カ月ごとに支払うか、半年または1年分を一括して前払いする方法が取られており、規定が適用されると判断。時効を5年とした一、二審判決を支持し、10年と主張したNHKの上告を棄却した。 NHKは横浜市の男性に2005年6月〜12年7月までの受信料19万8940円を請求。一審横浜地裁は時効にかからない15万2140円の支払いを命令した。NHKが控訴した後に男性が同額を支払ったため、請求額を4万6800円に減額したが、東京高裁は控訴を棄却していた。
2014/09/05 リンク