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知的財産と80pに関するjrfのブックマーク (15)

  • 「名誉」はゲーム続行のからくりなのかも - 赤の女王とお茶を

    なと思ったり。 囚人のジレンマによると、 ゲームの繰り返し回数nを両方の囚人がともに知っていた場合は、全ての回で囚人がともに「裏切り」を選択する事が分かっている。 不確定要素はゲームにおける戦略・振る舞いに強い影響を与えますが、特に「残り回数」というのは大きなファクターだと考えられています。 「残り回数」。 いやな言葉ですが、人間にも「残り回数」は厳然として存在します。 人間の死亡率は今のところ100%なわけで、どんな人であろうとゲーム/関係の機会は有限です。とはいえ、若い時から自分の残り人生をカウントすることはあまりないでしょうし、カウントしてもブレが大きいのでその量的な有限性を明確に意識することはありません。 しかし、40を超え、50にたどり着く辺りから、「カウント」の冷たい音がカチカチと聴こえはじめます。 もはや漠然とした有限性ではなく、確実で明確な「残り回数」が見え始める。 ここで

    「名誉」はゲーム続行のからくりなのかも - 赤の女王とお茶を
  • 第12回:著作権国際動向その2:欧州連合(補償金制度改革) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    次に、2006年の欧州での補償金制度改革の検討を紹介しておこう。ネットには、この検討において提出された膨大な資料が公開されており、膨大すぎて読めないくらいであるが、少なくとも真面目に補償金問題に取り組もうと思う者にとっては、極めて面白い資料である。 文化庁の中間整理では、極簡単に経緯について触れられているだけで、このような資料について検討した形跡が全くないのだが、自分たちに都合の良いところだけ適当につまみいしているようにしか見えない調査に無駄に予算を使うより、この資料を全て翻訳して、詳細に検討した方がよほど国際動向が分かると思えて仕方がない。 例えば、利害関係者に対する質問状の第11ページに、欧州各国での補償金賦課の状況が出ているが、バラバラも良いところである。確かにこれでは域内経済に少なからぬ影響が出ており、EUとしては統一したくて仕方がないに違いない。しかし、保護期間の延長問題と同じ

    第12回:著作権国際動向その2:欧州連合(補償金制度改革) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • エンドユーザーの見た著作権: 著作権分科会パブコメ募集中 ──ホットトピックは非親告罪化と「ダウンロード違法化」

    エンドユーザーの目から見た、知財問題に関わる話題をクリップ。 それに、ちょびっと添えるユーザーの音。 主に著作権問題を追いかけるけれども、 生活に影響の出る知財全般を採り上げられれば良いなぁ。 当ブログの趣旨 / 編集者 / ブックマーク / 著作権系ブログ新着 採りあげるのが実に遅れまくっているわけですが。 当初から予定されていた通り、 10月16日より 文化審議会著作権分科会の中間報告に対するパブリックコメント募集が実施されています。2つの募集が並行して行なわれており、ひとつは法制問題小委員会の「中間まとめ」を対象とするもの、もうひとつが私的録音録画小委員会の「中間整理」を対象とするものです。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000283&OBJCD=&GROUP=

  • アンケートの結果 - Copy&Copyright Diary

    アンケートの結果が出ました。 朝日新聞・日経新聞の報道によると、文化庁は、無許諾でネット上にアップロードされたコンテンツをダウンロードする行為を違法にする方向で検討を進めています。 現状では無許諾でアップロードした人だけが違法で、ダウンロードする行為は違法ではありません。 asahi.com:無許諾の音楽映画 ネットで入手、自宅でも違法に - 社会 http://www.asahi.com/national/update/0921/TKY200709210236.html NIKKEI NET(日経ネット):社会ニュース?内外の事件・事故や社会問題から話題のニュースまで 許諾なくネットに流れた音楽など、私的利用も違法に・文化庁方針 http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20070921AT1G2102F21092007.html 上記の記事を読んでお答え

  • EFF、著作権保有者の動画削除に関する6つの原則を発表

    著作権保有者は、法に基づいてYouTubeやその他のウェブサイトに対して自分の作品の不正なコピーを削除するように要求できるということは広く知られている。しかし、知的財産の所有者の主張が間違っていたらどうなるのか。 インターネットユーザーの権利擁護団体である電子フロンティア財団(EFF)は米国時間10月31日、著作権保有者がコンテンツの削除を要請する前に考慮するべき6つの原則を発表した。 EFFは、著作権保有者が自分の著作権が侵害されていると誤った主張をした結果、ウェブサイトからビデオを削除されてしまった複数の個人の代理人となっている。最近では、自分の幼い息子がミュージシャンのPrinceの楽曲「Let's Go Crazy」に合わせて踊っている29秒のビデオを投稿したペンシルベニア州の女性に代わって、EFFがこのミュージシャンを相手取って訴訟を起こしている。 EFFは、著作権で保護された作

    EFF、著作権保有者の動画削除に関する6つの原則を発表
    jrf
    jrf 2007/11/02
    >異議を唱える機会を得られるよう、通知をするべき<。訴訟の行方の問題でもあるが、消費者に対する侵害を法定しないと戦いにくいのでは?「いくらでも」消して良いという故意がある場合は刑事罰もあるべきでは?
  • mycasty.jp

    mycasty.jp 2024 著作権. 不許複製 プライバシーポリシー

    jrf
    jrf 2007/10/24
    私も観てないNews23特集についてやや詳しい解説。>今年から「著作権」について必ず上演許可を許諾を得るコトを始めた<。払う手続きを経験したほうがいいと思った。が、現実は厳しかった。…といったところか。
  • 私的複製の形骸化 - memorandum

    適法配信からの私的録音録画が違法化される - picasの日記 適法配信の違法録画化によってビジネスモデルは変わるか - novtan別館 上記のサイトで「文化庁は私的複製を違法にするという意図があるのでは?」という主張がされていた。大変興味深く読まさせて頂いたが、私は文化庁にそのような意図はないと考える。つまり、デジタルコンテンツに対する私的複製は事実上認められておらず、文化庁は単に現状を追認しているだけだと考える。 極端に言えば、著作権法の改正によりDRMの解除が違法になった時点で、デジタルコンテンツにおける私的複製は死んだも同然であると考える。もちろん、DRMを掛けていないデジタルコンテンツの場合は複製できるが、複製できるか否かは権利者の判断一つであり、ユーザーの自由が失われている状態に変わりはない。 著作権法において、技術的保護手段の回避に関する法改正が行われたのは1999年。今か

    私的複製の形骸化 - memorandum
    jrf
    jrf 2007/10/18
    形骸化はやめ、複製等の広範な幇助のキケンのある製品(出版物除く)につき、「私的複製の例外」ではなく「侵害幇助とみなすけど諮問を受け政府が企業に条件付き許諾を与える」という文脈で捉えなおすべき、と私は思う
  • 適法配信の違法録画化によってビジネスモデルは変わるか - novtan別館

    どうも、私的録音録画小委員会での議論は突拍子もない展開を見せるのが常のようですが、委員会の議事録によると、あんまりな話になっている模様で。 こちらでそのおかしな点について紹介されています⇒適法配信からの私的録音録画が違法化される - picasの日記 つまるところ、適法配信による私的録音録画は著作者の許可がない限り一律違法と。なんじゃそりゃ。無許可の私的録音が一律違法なら、例えばそれを避ける仕掛けを施してある場合、その仕掛けを解除するツールなどは、「私的録音の権利が最初からないんだから解除を試みること自体が違法」と言うロジックが通ってしまいそうですね。つまり、「まあそうは言っても建前だから、実際には権利者に被害がでない限りは黙認するよ」と言うことすらありえないわけです。大体契約で私的複製OKならOKって「私的」の意味がどんどん限定的になっていっているということですね。「私」までマーケットに

    適法配信の違法録画化によってビジネスモデルは変わるか - novtan別館
    jrf
    jrf 2007/10/18
    これ、かなり問題という気がしてきた。ポイントは「適法事業者」に限るから、ムリな契約はおきないという発想。私企業に対する普通の発想じゃない。公的保存もなしに、保護回避の例外を認めた「実績」を考えると…
  • 適法配信からの私的録音録画が違法化される - picasの日記

    文化審議会の私的録音録画小委員会で「著作権法第30条見直し」の議論がなされています。10月12日に中間整理が提出されました。10月16日からはパブリックコメントの募集が始まります。 現時点で文化庁のページには中間整理がアップされていません。中間整理(案)から変わっていたとしても枝葉末節しか変わっていないはずなので、中間整理(案)ベースで話を進めます。 著作権法第30条の適用範囲から除外され、私的複製が違法化される方向で話が進んでいるのは以下の2つの類型です。 違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画 適法配信事業者から入手した著作物等の録音録画物からの私的録音録画 前者については「ダウンロードの違法化」ということでネット上でいろいろな指摘がなされていますが、後者はあまり取り上げられていない気がします。 委員会の議事録を追いかけていると、後者も結構重要な気がしてきたので、議論の流れのエン

    適法配信からの私的録音録画が違法化される - picasの日記
    jrf
    jrf 2007/10/14
    良い録画機材が買えることを否定するのは鎖国。ストリームとダウンロードで経済における差を見つけるとすれば、それは再生のカウントしやすさに求めるべきだ。再生のカウントしにくさは、分配者の必要性をしめす。
  • コンテンツ流通のための「二階建て制度」についてのまとめ - 半可思惟

    Abstract 昨今様々な組織・団体から提案されている著作権法における特別法、いわゆる「二階建て制度」に関して、やや批判的な視点から考察してみました。二階建て制度には3つの特徴があり、多くの場合同じような内容を提案しています。ただし提唱している主体によって理念的な相違があったりなかったり。でも、総じて大変期待できる制度案だと言えると思います。そして、この制度を実現すべく必要なことを、批判的な考察を踏まえて明らかにしました。それが一元化されたデータベース窓口です。 二階建て制度の経緯と詳細 二階建て制度の原案は、経済産業省メディアコンテンツ課(当時)の境さんによる上乗せ型著作権制度案をもとに、真紀奈17歳さんが作成しました*1。それ以前にも特別法を求める動きはありましたが、現在提案されているような二階建て制度の特徴を備えたものはこれが初めてだと思います。 その後、2006年6月30日の日経

    コンテンツ流通のための「二階建て制度」についてのまとめ - 半可思惟
    jrf
    jrf 2007/08/11
    早くして欲しいのに制度が定まらないという印象が強い。この後に消費者保護的な制度が必要だと思っているが見透しがたちにくい。先にユーザーの権利を確立させてしばらくは「裁定」に頼ったらとも思うが、難しい。
  • デジタルアーカイブを考える:ポルノ、ファイル共有、ファイルフォーマットの推移 | P2Pとかその辺のお話

    デジタルアーカイブについてのシンポジウムについてのお話。Long Now財団というオンラインアートの保存を進める団体が、面白いことを言っているようだ。ポルノをデジタルの先駆者と考え、さらにはその保存の必要性を訴えたり、P2Pファイル共有はアーカイブのための重要なツールであると考えていたり。 なんとも目から鱗な発言が多いなぁ。 原典:Cnet New.com 原題:Digital archivists look to porn, Flash for tips 著者:Stefanie Olsen 日付:January 18, 2007 URL:http://news.com.com/2100-1025_3-6151389.html 奇妙なことに、大部分の博物館館長らが芸術と考えないような表現を、芸術だと考えている1人の保存主義者がいる。それは、オンラインポルノ。 「私は、20世紀後半からの豊か

    jrf
    jrf 2007/01/28
    完全コピーができるものをコピーできないものように十分長期(一年とか四季とか)扱ったとき、たとえ「正当な所有権」がなくても占有の(コピーを残さない)有償移転はして良いという自由を認めていくべきでは?
  • 著作権は財産権ではない - 池田信夫 blog

    私は法律の専門家ではないが、著作権の延長問題やWinnyに関する議論をみていると、賛否いずれの立場にしても、著作権に関する基的な知識(素人でも持っておくべき知識)が共有されていないように見受けられる。そこで「法と経済学」の立場から、実定法にはこだわらず著作権の基的な考え方について簡単にメモしておく。 まず確認しておかなければならないのは、著作権法は憲法に定める表現の自由を制限する法律だということである。これはもともと著作権法が検閲のために設けられた法律であることに起因するが、複製を禁止することは出版の自由(freedom of the press)の侵害であり、自然権としては認められないという見解もある。著作権の根拠として創作のインセンティヴという自然権として自明ではない理由があげられるが、これを認めるとしても保護の範囲は最小限にとどめるべきである(森村進『財産権の理論』弘文堂)。

    jrf
    jrf 2006/12/18
    >コントロール権…キャッシュフロー権…両者をアンバンドルすることが効率的<知的用役のバンドルの非効率性をどう示すか? >狭義の財産権のみを認め、複製禁止権は廃止すべき<賞讃がメディア化されるとの考え?
  • http://memodas.seesaa.net/article/15271843.html

  • パネル討議「発明の進歩性」 - 弁理士の日々

    今回は、日弁理士会主催で開かれたパネルディスカッション「発明の進歩性」(平成17年12月9日 JAホール)について述べます。 パネルディスカッションに参加したメンバー及び各メンバーの講演・発言内容は概略以下の通りでした。 (1) 古城春実弁護士(元東京高裁判事) 高裁知財部で審決取消訴訟中心に裁判を行ってきた。今回は、最近の進歩性動向に特に鮮明な意見は出さず。 (2) 増井和夫弁護士 「特許判例ガイド」を執筆しており、改訂のために判例を常に読んでいる。その印象では、最近は進歩性のハードルが高くなっている。 米国CAFCの進歩性判断では、「構成要件をばらばらに分析的に見てはならない、複数引例の結合には動機付けを要求」などが必要とされているのに対し、日の高裁では複数引例の結合に抵抗が無く、「進歩性あり」とするためには逆に阻害要因が要求される。 (3) 高島喜一教授(元特許庁審査長・現大阪

    パネル討議「発明の進歩性」 - 弁理士の日々
  • 047 真偽の判断 - 特許の思想体系:楽天ブログ

    2005.02.26 047 真偽の判断 テーマ:ビジネス・起業に関すること。(19235) カテゴリ:04 解釈 こんちくは。 「人生に偶然はない」フロイト ならば、必然のみか、というと、疑問。もちろん、偶然と必然との間はあるのだが。 ということで、関係ありそうで、全然関係のないはなし。 技術的範囲に属するか属さないか 対象物件が特許発明の技術的範囲に属するか属さないかは0か1であり、中間は存在しないはずである*1。 しかし、「類似している」、「黒(技術的範囲に属する)の確率70%である」等と人は言う。 ここでの「確率」とは、判断する人の確信度を表わすものまたは将来的に裁判になった場合の予測の確からしさを表わすものである。 なお、50%であるとは、発明である思想と現実世界とが独立ということである。まったくわからないということだ。 「はっきりと属している。または属していない」と言えずに、「

    047 真偽の判断 - 特許の思想体系:楽天ブログ
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