茨城県警稲敷署が1月17日、アニメのキャラクターのフィギュアを無断で改造して販売していた販売者を著作権法違反の疑いで逮捕したという(毎日新聞、産経新聞、読売新聞)。 茨城県警がサイバーパトロールで改造フィギュアがネットオークションに出品されているのを発見し捜査したところ、容疑者の口座に約850万円の不審な入金が見つかったという。同署は改造フィギュアを1点数千円から1万5000円程度で販売していたとみている。容疑者は「生活費の足しにしていた」と容疑を認めているという。 タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はないが、記事では改造すること自体が著作権法違反になるかのような印象を与えるのではないかと気になった。