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common lawに関するjunhoのブックマーク (4)

  • 道理:日本人の法律観と経典主義という癌 - 矢澤豊

    前回、ヨーロッパ大陸法はローマ法に基づくとはいっても、歴史の流れから観た場合、実のところはローマ法の「移植/焼き直し」といったほうが事実に近い、というお話しをしました。今回は、日という国は法制度の「移植/焼き直し」を2回半してのけている国であるということを説明したいと思います。また現在の2回半目も、日人の心に宿る「経典主義」という癌を克服しないかぎり、遅かれ早かれ破綻するであろう、ということを述べたいと思います。 日が最初に異国から法制度を「移植/焼き直し」したのは、7世紀後半から8世紀の中頃までにわたる時期です。皆さんご案内のとおり、これは大化の改新(645年)以降、天皇家を中心とした中央集権国家の樹立を目指した時期にあたります。この間、天智天皇による近江令(668年?)、天武天皇の指示により制定された飛鳥浄御原令(689年)、そして藤原不比等がそのエネルギーと博識を注ぎ込んだ大宝

    道理:日本人の法律観と経典主義という癌 - 矢澤豊
  • 売れない学術書の著者が集まりグーグル電子図書館への対応を議論する - 池田信夫 blog

    情報通信政策フォーラムのセミナーの記録。 私には文芸家協会や一部の出版社が何を騒いでいるのか、さっぱりわからない。ブック検索を使ってみればわかるが、これはの一部を「立ち読み」できるだけで、それによってが売れなくなる可能性はない。著作権というのは、しょせん金銭的な権利なのだから、「著者の尊厳」がどうとか騒ぐのはナンセンスだ。そもそもこのサービスは公共的なもので、国会図書館も今回の補正予算で127億円を計上してデジタル化とネット公開を進める。外資がやるのには怒るが、お上がやるのには文句をいわないのか。 権利意識の希薄な日で、こんな話が大騒ぎになるのは奇観である。彼らは「プライバシー」とか「著作権」を騒ぎ立てるのが権利にめざめた「近代人」だと思っているのかもしれないが、これは逆だ。こういう疑わしい権利を「自然権」として絶対化するのは、フランスやドイツなど後進国の法体系である。英米では、

  • 法のアーキテクチャ - 池田信夫 blog

    去年の12/10の記事に「霞ヶ関の住人」からコメントをいただいたので、少し補足しておく。 「官僚の質が下がってもいい」というのは、言葉が足りなかった。「社会のルールをつくり、それを執行し、絶えずルールを時代に合わせ改善していく仕事はあります。これは、民間にいる主要なプレーヤーの方たちと少なくとも同じ能力を持っていなければできる仕事ではありません」というのはおっしゃる通りだが、そのルールの作り方と執行システムは変える必要がある。 日の大企業と役所の両方に勤務した経験からいうと、両者には共通の長所と短所がある。決まったことを間違いなく実行する能力は非常に高いのに、その前提となる意思決定が非常に下手で、間違えると軌道修正がきかないということだ。こういう問題は企業理論ではよく知られているが、官僚機構にも同じような定型的事実がある(Silberman)。 利用できる資源が少ない「追いつき型近

  • フラットな法律 - 矢澤豊

    先週土曜日、磯崎哲也氏が、氏のtwitterエントリーで、私のストライクゾーン真ん中高目のトピックに関して触れておられていたので、不面識の失礼も省みず、長々とお返事してしまいました。「英国法における信託とエクィティ法の発展」という、超マイナーな話題でしたが、その折に、以前から抱いていた「法律」に関する考えに、一つの啓示があったので、書き留めておきます。 イギリスの大学で法律を勉強し始めた1年生の1学期、「法学(Law)」という、いわばオリエンテーション的科目がありました。その一時限目のリーディング・リストにあった小論文が衝撃的だったのを今も覚えています。(筆者の名前は失念してしまいましたが。) 曰く、英米法において採用されているコモンロー法制度は、ヨーロッパにおける大陸法制度、つまり現在日でも採用されている法典法制度に比して、数段優れた法制度である、という主旨でした。 イギリスの大学でイ

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