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携帯電話と総務省に関するkanro-nekoのブックマーク (1)

  • 総務省 電波利用ホームページ|その他|登録修理業者制度

    登録修理業者とは(95KB) 1.制度化の背景 携帯電話端末(特別特定無線設備)の修理をする場合、その製造業者に修理を依頼することが一般的ですが、スマートフォンの急速な普及などに伴い、製造業者以外の第三者である修理業者が修理や交換を行う事例がみられるようになりました。 その一方で、その第三者が携帯電話端末を修理することによって、修理後の携帯電話端末(特別特定無線設備)の性能が電波法で規定している技術基準に適合するかどうか不明確になる等の点が懸念されていました。 このような背景を受け、修理の箇所及び修理の方法が適正で修理後の無線設備が技術基準に適合していることを第三者である修理業者自らが確認できるなど電波法で定める登録の基準に適合する場合には、総務大臣の登録を受けることを可能とする登録修理業者制度を導入しました。 携帯電話端末(特別特定無線設備)は、電波法の適用を受ける無線設備であるとともに

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