中学3年生だった娘に売春を強要し、娘にみだらな行為を繰り返したとして、児童福祉法違反と売春防止法違反の罪に問われた和歌山市の義父(47)の判決公判が5日、和歌山家裁で開かれた。杉村鎮右裁判官は「卑劣で非人道的」として懲役7年、罰金10万円(求刑懲役8年、罰金10万円)を言い渡した。 判決などによると、義父は娘の母親である妻(37)=同罪で懲役3年6月、罰金10万円の実刑判決確定=と共謀し、「体売ってでも金をつくってこい」などと娘に言って、繰り返し売春を強要。平成19年5月から20年3月ごろまで売春をさせた。また19年4月から20年3月ごろの間、自宅でみだらな行為を繰り返した。 判決理由で、杉村裁判官は「被害者が拒絶しているにもかかわらず、長期間にわたり深い影響を与えたことは人格を根本から破壊し、その精神的苦痛は筆舌に尽くしがたい」と指摘。さらに義父の公判中、供述が二転三転したことに対し「こ