司法取引を導入する改正刑事訴訟法について、法務省は24日、施行日を6月1日とする方針を固めた。同日の公明党法務部会に示した。政府は近く施行日を定めた政令を閣議決定する。 検察と警察の取り調べの録音・録画(可視化)の義務付けや司法取引の導入などを柱とした改正刑訴法は平成28年5月に成立。翌6月3日に公布した。司法取引については、施行日を「公布から2年以内」としていた。 司法取引は、逮捕された容疑者や起訴された被告人が、共犯者らの犯罪を明らかにするために証拠の提出や供述などをした場合、検察官は不起訴処分としたり、求刑を軽減したりできるもの。 司法取引の協議は、検察官と容疑者・被告人およびその弁護人との間で行われ、合意するには弁護人の同意が必要となる。対象となる犯罪は薬物銃器関連、贈収賄、詐欺、組織犯罪処罰法の組織的詐欺のほか、独占禁止法違反や特許法違反などに限定される。 刑訴法の改正は証拠収集
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