Published 2025/05/24 16:46 (JST) Updated 2025/05/25 09:29 (JST) 戸籍の氏名に読み仮名を記載する改正戸籍法が26日、施行される。行政デジタル化の一環で、情報のひも付けがしやすくなるなどのメリットがある。今後、本籍地の市区町村が、住民票の情報を基に読み仮名を通知するはがきを発送。変更したい場合は1年以内に届け出が必要だ。読み方に関する基準も設け、特異な読みのいわゆる「キラキラネーム」を子どもに付けることに事実上の制限を課す。 はがきは主に6月以降、原則として戸籍単位で送られ、筆頭者は氏名、それ以外の人は名前のみを記載。マイナポータルでは26日から確認できる。誤りがあれば1年以内に自治体窓口かマイナポータルで届け出る必要があり、届け出がなければ通知通りに登録される。 改正法は、読み仮名として認められる基準を「氏名に用いる文字の読み方
