ソフトバンクロボティクスグループ株式会が、「人型ロボット"Pepper"の立体商標登録について」というプレスリリースを11月22日に出しています。 立体商標は、立体物をそのまま商標登録できる制度ですが、その登録のハードルの高さにより、大きく2パターンに分かれます。 第1のパターンは、商品と出願対象の立体物が直接関係ない場合、いわば、看板的に立体物を使用する場合です。たとえば、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース人形は肉製品等を指定商品とした立体商標として登録されていますが、このパターンの登録は比較的容易です。カーネルサンダース人形は充分周知ですが、たとえば、有名でもなんでもないおっさんの人形を食品等を指定して立体商標として出願しても、登録済の商標と類似でない限り、ほぼ確実に登録されます。 大変なのは、一般消費者が立体商標を商品やその容器の形状そのものと認識する第2のパターンです。