外国人労働者の受け入れを拡大する入管法改正案では「省令で定める」との規定が30カ所以上に及ぶ。 新設される在留資格の要件については、特定技能1号は「相当程度の知識または経験を必要とする技能」、2号は「熟練した技能」とおおざっぱに規定してあるだけだ。 1号の在留期間は最大5年とし、2号は長期更新が可能と政府は説明しているが、法案に規定はない。 どのような産業分野を人手不足と判断し、どのような技能を持った外国人労働者を受け入れるのか。その判断や運用の「基本方針」は後から閣議決定するとされている。 閣議決定は内閣、省令は各省の判断で出せるが、その具体的な内容は国会で成立した法律の範囲内で政府に委ねられる。しかし、今回の法案は肝になる部分が省令任せで、政府にフリーハンドを与えるに等しい。 こんな法案の形式で国会審議を求めるのは、例えるならレストランが客にメニューを見せずに注文を決めろというようなも