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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (21)

  • 「日本版フェアユース」導入論の曲がり角。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年の終わりごろには、「日版フェアユース」規定の著作権法への導入が一気に実現に向けて動き出した、なんて錯覚にとらわれていたりもしたものだが*1、どうもここのところ雲行きが怪しくなってきているようだ。 そして、そのような状況に歩調を合わせるかのように、理論武装した「アンチ・フェアユース」派の声があちこちで聞こえるようになってきている。 専ら「フェアユース」推進派メディアと目されていた日経新聞紙上に掲載された、松田政行弁護士(青山学院大客員教授、中大客員教授)の論稿などは、まさに現時点で最も完成された部類の「フェアユース待望論」に対する「反論」ということができるだろう*2。 松田弁護士は、「一般制限規定」導入論者が根拠としている「市場が拡大し創作保護にもつながる」という理由の根拠データ(米CCIAの報告)を「ミスリード」と批判したうえで、「日音楽配信事業やネット検索サービスが米国に劣後し

    「日本版フェアユース」導入論の曲がり角。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • チャップリン&黒沢明・格安DVD販売訴訟決着。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近、とんと知財関係判例のフォローを怠ってしまっている当ブログであるが、さすがにこれは大きい話なので、タイムリーに取り上げておくことにしたい。 「格安DVD販売をめぐり、喜劇王チャップリン(1977年死去)の映画「独裁者」など9作品の著作権の保護期間が継続しているかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は8日、「保護期間が継続している」との判断を示し、DVD制作会社の上告を棄却した。DVDの販売差し止めと約1000万円の損害賠償を命じた二審・知財高裁判決が確定した。」(日経済新聞2009年10月8日付夕刊・第16面) 「黒沢明監督(1998年死去)の映画12作品の格安DVDを販売するDVD制作会社に対し、著作権を持つ東宝など3社が販売差し止めなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は8日、制作会社側の上告を棄却する決定をした。販売差し止めな

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  • Winny高裁判決に思う。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    少し時間が経ってしまったが、大阪高裁が平成21年10月8日に出した、Winny開発者に対する著作権法違反被告事件の無罪判決について、考えてみることにしたい。 まずは、同日の新聞記事から。 「ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発し、ゲーム映画ソフトの違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反ほう助罪に問われた元東大助手、金子勇被告(39)の控訴審判決が8日、大阪高裁であった。小倉正三裁判長は「著作権を侵害する用途に利用される可能性を認識していただけでは、ほう助犯は成立しない」として罰金150万円とした一審・京都地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。」 「小倉裁判長は著作権ほう助罪の成立要件について「著作権侵害の用途のみか、主要な用途として、インターネット上で勧めて提供した場合」との基準を提示。金子被告が著作権侵害に使われる可能性を認識していたことは認めた上で、主要な用途が著作権侵害とはい

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  • 東芝は日本でも戦っている。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    別に筆者はこの会社の回し者ではないのだが、戦う姿勢に敬意を表して2日連続のエントリー。 「俳優ら著作権者が録画機器の売上高の一部を補償金として支払うよう求めている問題で、東芝がデジタル放送専用録画機の補償金を期限内に納めなかったことが明らかになった。権利者側は東芝などに支払いを求めた訴訟を起こすことも検討している。著作権法を所管し、補償金の支払い対象を決める立場にある文化庁は調整を迫られそうだ。」 (日経済新聞2009年10月9日付朝刊・第13面) 地デジ専用録画機に関して、悪評高い「録・録補償金」を支払うかどうかで、メーカー側と権利者側の交渉が紛糾している、というのは既に数カ月前にお知らせしたとおりなのだが*1、9月末に最初の納付期限を迎えた東芝は、支払いを行わないという姿勢を身をもって示した。 記事によれば、“行司役”を務めるはずの文化庁も、 「文化庁は9月上旬、補償金徴収の窓口とな

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  • 「Corseka」が投げかけたもの。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    Winnyの高裁判決や東芝の補償金未払問題で盛り上がっていた10月9日の日経紙朝刊紙面。 その片隅にひっそりと、こんな記事が載っていた。 「日雑誌協会(東京・千代田)は8日、ネットサービスのエニグモ(東京・渋谷)がオンラインで一般の雑誌を購入・閲覧できる新サービスを始めたことに対し、「出版社の許諾なしに雑誌誌面をスキャンして複製することで成立しており、明らかな著作権侵害行為だ」とし同社にサービスの即時中止を求めた。」 (日経済新聞2009年10月9日付・第13面) 中止を求められたエニグモ側のこの時点でのコメントは、 「購入者が雑誌を私的利用の範囲で閲覧する形なので、著作権上の問題はない」 というもの。 これに対し、日雑誌協会は、 「消費者の依頼を受けて複製するのでなく、あらかじめ複製しているので、私的利用とはいえない」 「著作物をどのような形態で読者に対しサービスしていくのかを決め

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  • ポニョは市民を救う? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    広島県福山市の鞆の浦の一部埋め立て計画に関し、原告の免許差止請求を認容した(=埋め立てにストップをかけた)広島地裁の判決が話題になっている。 あの日経新聞ですら、 「景観損ねる公共事業にはノーと言える」 というタイトルで、かなりはしゃいだ感じの社説を掲載しているのだから(日経済新聞2009年10月2日付朝刊・第2面)、他の一般紙の報道スタンスは推して知るべしだろう。 確かに、“瀬戸内の景勝地として有名”で、かつ“江戸時代の船着き場の風情が残る”観光価値の高い場所に手を加えようというのだから(しかも、25年以上も前に立てられた計画を強行して・・・)、そうやすやすと認めるべきではない、という発想は当然出てくるだろうし、判決の結論自体がそんなに不合理なものとはいえないのではないか、というのが自分の直感的な印象である*1。 だが、上記日経の社説が、今回の事案との関係で、「東京都国立市で高層マンシ

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    kenken610
    kenken610 2009/10/10
    "、今回問題になった鞆の浦の埋め立ては、埋め立て等の「開発」により利益を受ける者も、良好な景観による恵沢を享受している者も、ともに福山市(ないしその近辺)に居住している住民である、という点に大きな違い"
  • 勇気ある反論? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ブログでは、以前から、教科書準拠テキストや赤に関して、著作権者と出版社の間に生じている紛争を紹介してきたところであるが*1、「中学・高校入試問題集」の分野でも著作権紛争が勃発したことが数日前の新聞記事で報じられた。 「過去の中学、高校入試問題集に作品を無断使用されたとして、小説家のなだいなださんや妹尾河童さんら40人が14日、学習教材製作販売会社「声の教育社」(東京)に計約8500万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。」 (日経済新聞2009年9月15日付朝刊・第42面) 記事によれば、今回提訴した40人以外に、「詩人の谷川俊太郎さんや脚家の倉聡さんら31人も今年1月、計約9700万円を求めて提訴」しているということで、合わせると原告計71人、請求額は1億8200万円という大型訴訟になる*2。 もっともこの記事が興味深いのは、これに続く被告(声の教育社)のコメントが比較的詳し

    勇気ある反論? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 悲劇の根源はその認識のズレにある? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ネット界では高名な小倉秀夫弁護士のブログから、当ブログの10日付のエントリーへのトラックバックを貼っていただいた*1。 自分はいつもユーモアを交じえて明快に筋の通った論理を展開されている小倉弁護士のブログを魅力的なコンテンツだと思っているし、それゆえ、かねてから拝読させていただいているところでもあるのだが、こと今回の件に関しては、「あの聡明な小倉先生までも・・・」と思いたくなるような、法務実務界の現場と(既存の)法曹界との典型的な認識のズレが現れてしまっているように思えてならない。 以下、自分が気になっているくだりを挙げると・・・ 「実務の側は法務人材を欲しているから司法試験合格者の大幅増員を求めていたのだ」ということが真っ赤な嘘であることは、新規法曹資格取得者の進路調査で明々白々になっているわけです。 おそらく小倉弁護士は、「新規法曹資格取得者の進路調査」で「企業内弁護士」として採用され

    悲劇の根源はその認識のズレにある? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 検索キーワード広告と商標権侵害 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    一時は、グーグルあたりを巻き込んで、米国や欧州で華やかに展開されていた検索キーワード広告の商標権侵害問題が、ついに日企業にも波及した・・・と思ったら上海の話。 「コクヨの上海現地法人がアスクルの上海現地法人に商標権を侵害されたとして提訴していたことを巡り、アスクル側が賠償金を支払うことなどで和解したことが27日、明らかになった。日のライバル企業同士が訴訟にまで発展するケースは極めて珍しい」(日経済新聞2009年7月28日付朝刊・第12面) 珍しいのは確かだが、目の付けどころが違うだろう!*1と突っ込みたくなるのはご愛敬。 問題になったアスクル側のやり口というのは、 「今年の一時期、コクヨの商標である「イージーバイ(中国語で易優百)」をウェブ上で検索すると、「アスクルはイージーバイより安い」という中国語の広告が出るようになっていたという。」 というもののよう。 結論としては、あくまで「

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  • 自由な意見を述べるのは悪いことではないが・・・ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日経紙に、『「弁護士増員で質が下がった」同窓会サイトで高裁判事』というおどろおどろしい(笑)小見出しの記事が載っていた。 記事中で紹介されている「民事裁判はなぜ時間がかかるのか」というタイトルと、短い引用部分の結びつきが良く分からなかったので、ソース(函館ラ・サール高校の同窓会ホームページ)から該当記事の関係部分を引用すると、以下のようになる*1。 (民事訴訟における訴訟物、主張立証責任のルール等を簡潔に説明した後に・・・) 「このように説明すると、民事裁判は極めて簡単なように思われますが、実際には、そのようなわけにはいきません。なぜなら、弁護士のなかには訴訟物という法律用語すら知らない人や、訴訟物の存在を主張するための一定の事実(これを要件事実といいます。)を正確に理解していない人もいるのです。もちろん、人が訴訟行為を行ういわゆる人訴訟ならなおさらのことです。」 (貸金返還請求事件

    自由な意見を述べるのは悪いことではないが・・・ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    kenken610
    kenken610 2009/07/13
    訴訟物という言葉を知らない若手弁護士は珍しいと思うが、訴訟物という言葉を"覚えてない"ベテラン弁護士はいそう。
  • セブン・イレブン排除勧告にみるコンビニ業界の未来 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    あちこちで話題になっているので、いまさら紹介するまでもないような気もするのだが、株式会社セブン‐イレブン・ジャパンに対する排除措置命令(平成21年6月22日付)について。 公取委のプレスリリースによると、命令主文は以下のようになっている。 1 株式会社セブン−イレブン・ジャパンは,見切り販売(株式会社セブン−イレブン・ジャパンが加盟者(株式会社セブン−イレブン・ジャパンのフランチャイズ・チェーンに加盟する事業者をいう。以下主文において同じ。)の経営するコンビニエンスストアで販売することを推奨する商品のうちデイリー商品(品質が劣化しやすい品及び飲料であって,原則として毎日店舗に納品されるものをいう。以下主文において同じ。)に係る別紙1記載の行為をいう。以下主文において同じ。)を行おうとし,又は行っている加盟者に対し,見切り販売の取りやめを余儀なくさせ,もって,加盟者が自らの合理的な経営判断

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  • 「不使用商標」対策はこれでよいのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ここ1〜2年の感触からして、そろそろ動きがあるかな・・・、と思っていたところに日経のアドバルーン記事が出ている。 「政府の知的財産戦略部(部長・麻生太郎首相)は、社名や商品名の独占的な使用を認める商標登録制度を見直す方針を固めた。」 「具体的には登録から一定期間後に実際に使われているかどうかを証明することを登録した企業に義務付ける。6月下旬にも決定する「知的財産推進計画2009」に盛り込む。」 (日経済新聞2009年6月22日付夕刊・第1面) 第三者が保有している膨大な「不使用商標」に悩まされてきたのは筆者のところでも同じで、これまでブログの中でも、対策の必要性について言及していたつもりではあるが*1、“使用証明”という筋で来るとは思わなかった。 商標法3条1項柱書の要件に関する審査運用が2年前に厳格化し、1区分内で8以上の類似群(タンザク)を指定して出願した場合には、使用実績等を

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  • 知財立国時代の寵児の凋落 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    何度も業務改善命令が出されたにもかかわらず、刷新されるのは社長の首ばかり・・・という悲惨な状況に陥っていたジャパン・デジタル・コンテンツ(JDC)信託に対し、とどめを刺すような処分が下った。 「金融庁は18日、著作権管理・運用を主力とする信託会社のジャパン・デジタル・コンテンツ(JDC)信託に、新規業務の3カ月間の停止と顧客財産の返還を命じた。顧客の信託財産を流用し、同社の借金返済に充てるなど重大な法令違反が発覚。現状では顧客の信託財産の保全が難しいとして、顧客資産の返還命令という異例の処分に踏み切った。」(日経済新聞2009年6月19日付朝刊・第4面) 資金をお客様から預かってナンボの信託会社に資産返還命令を出す、というのは、「お前はもう死んでくれ!」というに等しい処置だし*1、これに加えて「新規業務の3カ月間停止」とくれば、ぐうの音も出ないだろう。 そして、何より深刻なのが、これらの

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  • 完全に定着した流れ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    チャップリンや黒澤明作品をめぐる紛争を経て、「映画の著作物の保護期間」に関する判断基準(監督の死後70年まで存続する)が完全に固定化した感がある。 「1950〜52年に公開された故成瀬巳喜男監督らの邦画3作品を格安DVDとして販売しているのは著作権の侵害だとして、東宝(東京)が都内のビデオ販売会社に販売差し止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、販売差し止めや原版の廃棄などを命じた。」(日経済新聞2009年6月18日付朝刊・第42面) 判決を読んだら改めてコメントしようとは思っているのだが、これらのケースでも公表時基準ではなく、監督の死後・・・基準が用いられたことだけは確かなわけで、裁判所がこのような考え方を認めている以上、今後の実務はこの基準によらざるを得ない、ということを改めて思い知らせてくれる判決であるのは間違いない。 もっとも、今回対象となった作品は、 成瀬巳喜男監督 「

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    kenken610
    kenken610 2009/06/21
    "権利者にどれだけメリットがあるかは怪しい"「ライセンス料払え」が全てかと
  • “目には目を”作戦? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    一年前に話題になっていた「歴史上の人物の氏名」の商標登録をめぐる問題の一事例として、興味深いニュースが掲載されている。 「山口市出身の詩人・中原中也(1907-37年)の名前を、山口市が特許庁に商標登録出願していたことが28日、分かった。」 「無関係な第三者が商標登録して使用が制限されるのを防ぎ、山口の文化的財産として保護するのが狙いという。」 (日経済新聞2009年5月28日付夕刊・第22面) 一年前の議論では、「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000039936)というペーパーに示されているように、歴史上の人物名称の商標登録の可否を判断するに際して商標法4条1項8号が適用されないことを前提としつつ、出願

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  • これぞ簡裁クオリティ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ここのところ問題になっていた「ゼロ・ゼロ物件」に関し、大阪簡裁が何とも奇妙な判決を出した。 「家賃滞納を理由に無断でマンションの鍵を交換され、閉め出されたとして、借り主の男性(37)が貸主の大阪市の不動産会社に慰謝料などを求めた訴訟の判決で、大阪簡裁は22日、約65万円の支払いを命じた。」 「篠田隆夫裁判官は「鍵を交換して閉め出す行為は、許される権利行使の範囲を著しく逸脱し、平穏に暮らす権利を侵害する」と判断。会社側が日常的に鍵交換をしていたと認定し「国民の住居の平穏や居住権を侵害する違法な行為として厳しく非難されなければならない」と断じた。」 (日経済新聞2009年5月23日付朝刊・第38面) 全国で似たような相談、苦情は上がっているようだから、“これぞ借家人サイドに立った画期的判決!”とばかりに喝采を上げる者もいるのかもしれないが、冷静に考えてみるとどうだろう? たまたま1回賃料支払

    これぞ簡裁クオリティ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    kenken610
    kenken610 2009/05/26
    判決の指摘する通り、権利行使の態様としては悪質であるし、実質的に借家契約である以上解除のためには法定の手続を履践しなければならないことをどうとらえるか。
  • 拳を振り上げるのは自由だが・・・ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日経の月曜法務面に、「ブルーレイ」の録画補償金をめぐる問題が取り上げられていた。 「録画機器などの販売価格に著作権料(私的録音録画補償金)を課金する制度を巡って、権利者側とメーカーの対立が続いている。ブルーレイ・ディスク(BD)とその録画機器への課金が予定より1ヶ月以上遅れて5月22日から始まる見込みだが、両者の意見の違いは大きく、事実上見切り発車となった。補償金問題を巡るわだかまりは根強く、今後、権利者側が訴訟を起こす可能性も出ている。」(日経済新聞2009年5月11日付朝刊・第16面) 「ダビング10」で録画回数に制限がかかっている機器にさらに「補償金」を課せば、メーカーの反発を招くのは当然のことだと思うし、それゆえ対立が一向に解消されない、という状況が長期化することも当たり前の話(メーカーの背後には当然「消費者」としてのエンドユーザーがいる)。 文化庁は、施行通知に (1)アナログ

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  • 誇大広告か、それともただのネタか。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ↓のような社会面の片隅の記事を見て考えたこと。 「身につければ恋愛や金銭の悩みがすべて解決する、などと購入者を誤認させる広告を表示してブレスレットを販売したとして、経済産業省は1日、通信販売業「J・Hトレード」(大阪市)に対し、特定商取引法違反(誇大広告)で6か月の通信販売業務の停止命令を出した。」(日経済新聞2009年5月2日付朝刊・第34面) こういう商品の広告は、いかがわしい雑誌や週刊誌の裏表紙あたりによく掲載されていて、広告自体もとってもいかがわしいものなので、まさか気で金出して買う奴などいないだろう(ブレスレットの価格は2セットで3万8000円である・・・)、と思っていたのだが、記事によれば、 「月200件程度の販売実績があり、2年ほど前から全国の消費生活センターや同省に「効果がない」などの相談が89件寄せられていたという。」 ということ。 個人的には、 「願いは瞬く間に解

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  • 恥の上塗り・・・。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    いろいろと判例等に接していると、時々、「何でこんな訴訟起こしたの?」的な事件に巡り合うことがあるが、今回取り上げる判決も、まさにその部類に属する事件である。 著作権侵害訴訟の一類型として紹介すべきか、それともただのネタ判決として紹介すべきか、迷うところではあるのだが、以下簡単にご紹介することにしたい。 東京地判平成21年3月30日(第29部・清水節裁判長)*1 ウェブサイト上では、「原告:甲、被告:乙」というシンプルな表示になっているこの事件だが、「甲」は、読売新聞西部社の法務室長、一方被告は、読売新聞の“押し紙”問題を追及しているフリージャーナリスト、と、何かを感じさせる顔ぶれである。 そして、事案の概要を見ると、 「件は, 別紙文章目録1 記載の文章を内容とする書面( 以下「件催告書」という。)を被告にメールで送信した原告が,被告が開設する別紙ウェブサイト目録記載のインターネット

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    kenken610
    kenken610 2009/05/02
    著作物性についても著作権の帰属についても大変に筋の悪い事例。弁護士がアホだったと思われる。
  • Googleへの拒絶反応の行方 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年、和解案が公表されて以来くすぶっていた問題が、5月5日の回答期限を前にして、一気に吹き出し始めているようだ。 「ネット上で書籍の内容を閲覧・検索できる米グーグルのサービスが日でも波紋を広げている。著作権侵害を訴えていた米出版界と同社の間で昨秋に和解案が固まったが、その当事者に日の作家や出版社も含まれる可能性があるためだ。和解案を受け入れるかどうかを決める期限は5月5日に迫っている。作家や約2500人で構成する日文芸家協会は会員に対し、和解したうえでデータベースから著作物の削除を求める手続きを取るよう勧めている」 (日経済新聞2009年4月25日付朝刊・第3面) という記事が出た日の夕方には、 「著作権管理団体である日ビジュアル著作権協会(東京・新宿)は25日、同協会に所属する著作権者の約半数にあたる174人の作家らが、米グーグルが進める書籍データベースへの収録をめぐる和解案か

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