「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について 金融庁では、「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。 本件の概要は以下のとおりです。 ○信用取引に係る保証金の算定基準時の合理化を図るため、以下のとおり見直しを行うこととする。 (1)信用取引に係る保証金の引出し等 信用取引について反対売買を行った場合には、その約定時点において、顧客が証券会社に預託している当該信用取引に係る保証金(当該反対売買による損失等を除く。)を引き出し、又は新たに行う信用取引に係る保証金として利用すること等を可能とすることとする。 (2)反対売買による利益の取扱い 信用取引について反対売買による利益が生じた場合には、その約定時点に