平成29年8月10日 金融庁 株式会社デジタルデザイン株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について 金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)デジタルデザイン株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成29年3月27日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第48号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:151KB)を行いました。 ※(株)デジタルデザインは、平成29年5月、SAMURAI&J PARTNERS(株)に商号変更しています。 記 1 決定の内容 (別紙1) (課徴金に係る金商法第178条第1項各号に掲げる事実(以下「違反事実」という
「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について 金融庁では、「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。 本件の概要は以下のとおりです。 ○信用取引に係る保証金の算定基準時の合理化を図るため、以下のとおり見直しを行うこととする。 (1)信用取引に係る保証金の引出し等 信用取引について反対売買を行った場合には、その約定時点において、顧客が証券会社に預託している当該信用取引に係る保証金(当該反対売買による損失等を除く。)を引き出し、又は新たに行う信用取引に係る保証金として利用すること等を可能とすることとする。 (2)反対売買による利益の取扱い 信用取引について反対売買による利益が生じた場合には、その約定時点に
北越紀州製紙株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について (アルゴリズム取引の特性を利用することを意図した相場操縦) 1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、北越紀州製紙株式会社株式に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係 課徴金納付命令対象者は、北越紀州製紙株式会社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、約定させる意思のない売り注文を発注するなどして売り板を厚く見せることにより売り注文を誘引したり、約定させる意思のない買い注文を発注するなどして買い板を厚く見せることで買い注文を誘引するなどの方法により、 (ア)平成22年6月14日午後零時35分ころから同日午後1時54分ころまでの間
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