総務省では、平成25年度から、発射する電波が電波法(昭和25年法律第131号)に定める「著しく微弱」の基準内にあるとして販売されている無線設備を購入し、その電波の強さの測定を行う取組(無線設備試買テスト)を実施しています。 今般、平成25年度無線設備試買テストの結果概要を取りまとめました。 無線設備試買テストの結果、基準に適合しないことが確認された無線設備については、総務省電波利用ホームページにおいて公表するとともに、製造業者等に対して改善等の要請を実施しました。 発射する電波が電波法に定める「著しく微弱」の基準内にあって免許が不要な無線設備である等と称しているにもかかわらず、実際には「著しく微弱」の基準を超え、総務大臣の免許が必要な無線設備が市場に流通し、他の無線局に障害を与える事例が発生しています。 このため、総務省では、「著しく微弱」の基準内にあるとして販売されている無線設備を市場か
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