公立学校の教員に残業代が支給されないのは労働基準法違反だとして、埼玉県の公立小学校の男性教員(64)が、県に未払い賃金約240万円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は8日付の決定で、教員側の上告を棄却した。公立学校教員の賃金支給は教職員給与特別措置法(給特法)で定められているが、同法とは別に労基法に基づく残業代の請求はできないとして教員側を敗訴とした1、2審判決が確定した。 小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べて教員側を敗訴とした詳しい理由を示さなかったが、2審の給特法の解釈に不合理な点はないと判断したとみられる。裁判官4人全員一致の判断。別の教員が今後同様の訴訟を起こしても、残業代が認められる可能性は低くなった。