有り体に言うと、「児童買春・児童ポルノ禁止法」とは、20世紀末の日本において社会問題化していた大人の児童への性的虐待行為を禁止した「だけ」の法律であり、従って、それはいつの間にやら児童保護の名を借りたある種の風紀取締法になってしまったのではないか、と筆者は考えている。
有り体に言うと、「児童買春・児童ポルノ禁止法」とは、20世紀末の日本において社会問題化していた大人の児童への性的虐待行為を禁止した「だけ」の法律であり、従って、それはいつの間にやら児童保護の名を借りたある種の風紀取締法になってしまったのではないか、と筆者は考えている。
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この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2018年7月) 出典は脚注などを用いて記述と関連付けてください。(2018年7月) 正確性に疑問が呈されています。(2007年8月) 出典検索?: "動物裁判" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL 動物裁判(どうぶつさいばん)とは、中世ヨーロッパなどにおいて行われた、人間に危害を加えるなどした動物の法的責任を問うために行われた裁判手続を指す。世俗法に基づく刑事裁判のほかにも、教会法に基づく裁判がある。 西洋における史料上確認できる動物裁判は、有罪となったものだけでも合計142件記録されている。この裁判は12世紀から18世紀の時代に
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