この「著作権Q&A 著作権って何?(はじめての著作権講座)」のコーナーでは、右の項目について、それぞれまず要旨を説明し、次に「Q&A」の形で、実際の事例にそった解説をします。 著作権って何? 著作物って何? 著作者にはどんな権利がある? 著作権は永遠に保護されるの? 著作隣接権とは? 外国の著作権も保護されるの? 著作権が制限されるのはどんな場合? 著作物を正しく利用するには? 著作物を無断で使うと? TEST 解説 著作権に国境はありません 著作物は、国境を越えて利用されるため、世界各国は、19世紀末以降、以下のような国際条約を結んで、著作物や実演・レコード・放送などを相互に保護し合っています。日本はいずれの条約にも加入しており、世界の大半の国と相互の保護関係があります。 なお、著作物が利用される際の法律の適用に関しては、例えば、日本の著作物がアメリカで利用される場合にはアメリカの著作
著作物を利用する場合の手順 著作権に様々な種類があることについては,既に説明しましたが,著作物を利用する場合は,著作権者の許諾等が必要です。許諾等が必要かどうかについては,次の手順にしたがって調べてください。 前述の手順においても見てきたように,他人の著作物は,著作権が制限を受けている場合のほか,原則として,著作権者に無断で利用することはできません。何らかの形で,法的に利用の権限を取得することが必要です。他人の著作物を利用する方法としては,次の四つの方法があります。 (1) 著作権者から著作物の利用について許諾を受ける。 (2) 出版権の設定を受ける。 (3) 著作権の譲渡を受ける。 (4)文化庁長官の裁定を受ける。 (1) 利用の許諾(第63条) 著作物の許諾を得る場合,口頭であっても差し支えありません。しかし,後から問題が生じないように,できるだけ利用の態様を詳しく説明したうえ,文書で
Online ISSN : 1347-1597 Print ISSN : 0021-7298 ISSN-L : 0021-7298
修士論文も〆切間際というのにイベント続きですが、昨日は国立情報学研究所で開催されたSPARC Japanの2009年第7回セミナーに参加して来ました! 国際学術情報流通基盤整備事業 │ イベント情報 │ H21 │ 2009第7回「人文系学術誌の現状−機関リポジトリ、著作権、電子ジャ−ナル」 第7回 SPARC Japan セミナー2009「人文系学術誌の現状−機関リポジトリ、著作権、電子ジャ−ナル」 概要 今回は、これまでSPARC Japanセミナーでは取り上げてこられなかった日本の人文系ジャ−ナルの現況をお伝えします。 まず、人文系の研究に欠かせない国内雑誌論文のデータベースCiNii(NII論文情報ナビゲータ)について、CiNii開発者でもある国立情報学研究所 コンテンツ科学研究系 准教授の大向一輝先生から、簡単なレクチャーをしていただきます。 次に、2003年に開始された SPA
《この記事は約 9 分で読めます(1分で600字計算)》 アーカイブサミット組織委員会は6月11日、千代田区立日比谷図書文化館で「アーカイブサミット2018-2019」を開催した。私が参加した第1分科会「近年の一連の著作権法改正の動きの背景とその本質、これからの影響」で行われた議論を中心に、デジタルアーカイブ整備推進法(仮称)成立へ向けた課題について考察してみたい。 なお、活発な議論を遠慮なく行うためにという配慮で、この分科会ではだれがなにを言ったか? までは表に出さないようにするという方針が示されている。そのため、このコラムでもコーディネーター以外の発言は匿名化しておく。 保護期間の延長と、アーカイブ利活用促進の権利制限 マイナスの影響 アーカイブに関する直近の法整備でマイナス影響が大きいのは、やはりTPP11成立による「保護期間の延長」だ。死後50年から70年に延長されたうえ、「戦時加
紀要論文の著者の皆様へ 本学は学術機関リポジトリに登録する論文等について著作権者の許諾を得てインターネットに公開しております。先般、国立情報学研究所より学術機関リポジトリのデータ連携先のジャパンリンクセンター(JaLC)において、リポジトリに登録した紀要論文の抄録データの二次利用を開始するとの連絡がまいりました。 2022年4月以降、JaLC連携機関での抄録データの二次利用を開始するため、各リポジトリ運営機関において必要な著作権上の許諾手続きを依頼する内容でした。本件は、海外において抄録を含む登録データのオープン化の動きが進んでいる状況を受けたものであり、オープンアクセス・オープンサイエンス推進に係るものであることから、リポジトリの運営を審議する附属図書館運営委員会において本件のデータ利用について同意・推進することとし、著作権許諾に係る規程を本件の利用を含む形で改正いたしました。 ただし、
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※いずれの場合も、著作者と出版者の間にこれらに関する個別契約のないことを前提とします。非独占、独占、 出版権設定などの取り決めは著作者及び出版者の当事者間で自由に決められるものであり、その契約如何に よっては回答が異なるケースがあります。 1.引用・転載に関すること、利用許諾の取り方に関すること 出版物に別の出版物の内容を一部、引用したいと思います。どの程度であれば、自由に使っても構わないでしょうか? 他人の著作物を利用する場合には、その著作物の著作権者の許諾を得て使うことが大原則です。しかし、著作権法では、いくつかの場合において、その許諾なしでも使うことを認めています。その中でも代表的なもののひとつが「引用」です。引用と認められるためには、長らく「主従関係」「明瞭区別性」という、最高裁判決によって判断された二つの要件が必要であるとされてきました。 「主従関係」とは、他の著作物を引用するこ
著作物は著作権法によって保護されています。したがって他人の著作物を原稿の一部として“転載”する場合は、原則として著作権者の許諾を得ることが必要です。また、自分の著作物の利用であっても、著作権が譲渡されている場合は、譲渡先の著作権者(たとえば学会など)の許諾を必要とします。 その一方、学問は先人の業績の積み重ねによって成り立っていることも事実で、特に自然科学の論文では、その内容に客観性をもたせるため、他人の著作物を“引用”することは必要不可欠といえましょう。そこで著作権法では、著作権者の許諾を必要としない“引用”の規定を第32条に設けていますが、これは“権利制限規定”の一つで、特定の例外的な場合についてのみ認められているものです。著作物を利用するためには、この“引用”と“転載”の違いをきちんと理解し、それぞれ必要な措置をとらなければなりません。 Ⅰ.引用について 引用とは、「紹介、参照、論評
「著作物」とは、著作権法にて「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されており、他人が創造したものを利用する場合には、当該他人から許諾を得る必要があります。 例えば会議資料のために著作物をコピーしたり(複製)、スキャンした電子ファイルをサーバーへ保存したり(送信可能化)するなど、著作権法に抵触する可能性のある行為は日常的にありふれています。 JACでは上記表に例示されるような利用方法について、権利者より著作権の一部をお預かりした著作物について、許諾を代行しています。 著作物を利用する際には、適法利用か著作権侵害行為であるかどうかを確認し、 後者である場合は利用許諾を得てから利用するようにしてください。 なお、著作権法では、権利制限規定(一定条件のもと、著作権者の許諾を得ず著作物を利用できることが定められた規定)も設けられている
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