俳句における引用と著作権について 俳句における引用と著作権について 松田ひろむ 2006.8.22改訂(2006.9.5共同著作物追加) 2006.9.12改訂(主従関係変更) 引用 俳句においても「報道、批評、研究その他」(著作権法の用語)のために、他者の「公表された」俳句を「引用」して利用することができる。 「報道」「批評」「研究」の用語だけでなく、講評、批判、考察、鑑賞あるいは紹介、参照などの用語もあるが、これも引用の目的に含めて差し支えない。 また、他者の代表句、秀句、感銘句などの選出も一種の「批評」「研究」「紹介」「参照」であり、これも行うことができる。 最高裁昭和55年3月28日判決によると、「引用とは、紹介、参照、諭評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいう」とされている。 従って自分が作成する文章、その他の自分の著作物の中で使用す
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