下記いずれかに当てはまる個人のお客さまが対象となります。 (1) 妊娠中のかた (2) 小学生以下のお子さまをお持ちのかた (3) 「身体障がい者手帳」「療育手帳」「精神障がい者保健福祉手帳(障がい者手帳)」のいずれかの交付を受けているかた (4) 社会福祉事業者※1、公的医療機関※2または医療法人※3にお勤めの職員のかた ※1: 社会福祉事業者 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条の規定により、社会福祉事業を経営する事業者。 ※2: 公的医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第31条の規定に該当する、都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院または診療所。 ※3: 医療法人 医療法(昭和23年法律第205号)第39条の規定に該当する、法人格を持つ、病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人福祉施設