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2009年6月11日のブックマーク (10件)

  • 窓の杜 - 【REVIEW】OS管理外メモリ領域へRAMディスクを構築できるフリーソフト「VSuite Ramdisk」

    「VSuite Ramdisk Public Edition」は、メインメモリ上へ“RAMディスク”を構築できるソフト。32ビット版のWindows 2000/XP/Server 2003に対応するフリーソフトで、作者のWebサイトからダウンロードできる。なお、64ビット版WindowsWindows Vista/7などには現在対応していないが、今後の対応が予定されている。 ソフトは、メインメモリ上に仮想ドライブを構築して、“RAMディスク”として利用できるソフト。メインメモリの一部をそのままドライブとして利用するので、HDDよりもはるかに高速なデータの読み書きが可能になる。データアクセスの激しいテンポラリフォルダやページファイルなどをRAMディスク上へ配置しておけば、PC全体のパフォーマンス向上が見込めるだろう。 さらに、ソフトはOS管理外のメモリ領域をRAMディスク化することも可

  • 社会通念と表現 - 地を這う難破船

    ⇒いくつかの失望と怒り - いまだに落ち着きのない三十路(アラフォー) から、id:T-3donさんのコメント。 差別の受容と文脈に関しては、sk-44@地を這う難破船さんも論じていますね。正直、地下さんの論との差異が何処で生じるのか今一つよく解らない(からブクマコメントできない)んですが、この後明らかになるのではないかと期待を持っています。いまだ回り道の途上である、と私は考えますので。 ごく簡単に言うと。表現、というのは社会通念のコードに対する異議申立としてある。社会通念のコードをそのままなぞってしまうなら、それは表現ではない。表現論的にはそうなります。無自覚になぞってしまうならそれは素人だし、自覚的になぞってみせるならそれはプロの仕事です。プロの仕事とは、商業ということです。そして、そもそも社会通念のコードが(性差別に限らず)差別的であるとき、その差別性を自覚的になぞってみせるプロの

    社会通念と表現 - 地を這う難破船
    koisuru_otouto
    koisuru_otouto 2009/06/11
    "ある種のポルノ」の表現に内在する性差別性が「社会通念のコードをそのままなぞってしまう」社会を望むということではない""表現に内在する性差別性が社会通念のコードに対する異議申立としてある社会を望む"
  • 反売買春系フェミニスト団体を見学して感心したこと - macska dot org

    フェミニズムにおける激しい論争のひとつに、売買春に代表される性労働/性産業をどう評価するかというものがある。その大まかな分類は以前「売買春とフェミニズム理論4分類」で紹介したし、わたし個人の立ち位置は過去エントリ「『性労働者のためのクリニック』をめぐる論争」や『バックラッシュ!』キャンペーンブログ内エントリ「性労働者コンファレンス@ラスヴェガス報告」に詳しい。 反売買春をかかげる女性団体やフェミニスト団体ーー必ずしもすべての女性団体がフェミニスト団体ではないーーは昔からあったけれども、1980年代には法学者キャサリン・マッキノンらが中心となってポルノグラフィや性産業を厳しく規制する条例を作るなど法律を使った活動が活発になった。わたしの住むポートランドでも、性産業の撲滅を掲げるフェミニスト団体がいくつか設置された。そのうちの一つの活動を見に行く機会が最近あり、とても驚かされたので、紹介したい

    反売買春系フェミニスト団体を見学して感心したこと - macska dot org
  • 北米社会哲学学会報告5/売買春、フェミニズム哲学、承認をめぐる闘争 - macska dot org

    だんだんネタの鮮度がさがってきて最初ほど面白くないという噂もある北米社会哲学学会報告、今回はともにキャサリン・マッキノンの思想とフェミニズム法哲学に関連した発表二件について。「Toward a Feminist Theory of the State」などの著作を読んでマッキノンの主張を理解している人は別として、彼女の主張を「反ポルノ、反売買春」の文脈だけで見聞きして、そのおかしな主張(ごめん)がどういう理屈で成り立っているのか不思議に思っている人には、簡単なマッキノン入門編になるかも。あと、フェミニズム法哲学の弱点を乗り越えるものとしてアクセル・ホネットの承認理論を元にした「承認の法哲学」なるものも登場する。 第一の発表は、ポートランド大学哲学学部の Jeffrey Gauthier による、売買春の法的・倫理的な扱いに関して哲学者が取り得る立場の分析。とくに Gauthier は、対照

    北米社会哲学学会報告5/売買春、フェミニズム哲学、承認をめぐる闘争 - macska dot org
  • 友人続々ミクシィで無責任擁護…京教大レイプの余波 社会:ZAKZAK

    友人続々ミクシィで無責任擁護…京教大レイプの余波 「そこに酔いつぶれた女の子がいるから襲う」 暴行事件の“余波”に揺れる京都教育大(クリックで拡大) 京都教育大生6人による女子学生(当時19)への暴行事件で、関西地区の大学生らが相次いで、会員制日記サイト「ミクシィ」に被害女性を非難する書き込みをしていることが分かった。書き込んだ中には女子大生もいるが、内容はいずれも伝聞や憶測の類。書き込みがミクシィ以外のサイトに流れて問題になると、あわててミクシィを退会するなど、無責任さが際だっている。 《酔いが醒めて我にかえって、法に訴えかけるなんて卑怯きわまりない》《女のせいで将来ある人たちが6人もこんなことになってしまって残念です》 この文章は、立命館大国際関係学部3回生女子がミクシィに書き込んだもの。この女子大生は小学校から高校まで京都教育大附属に通い、《加害者も被害者もよく知る》立場という。立命

    koisuru_otouto
    koisuru_otouto 2009/06/11
    先/後輩 男/女 優秀/普通 の格差があるとgroup/community内で弱い方に落ち度があったことにされてしまうd:id:koisuru_otouto:20090218。mixiは身内の繋がり強いし。本質はいじめと同じ、幼さじゃない|同性/身内の嫌がらせは普通にある
  • 『友人続々ミクシィで無責任擁護…京教大レイプの余波 社会:ZAKZAK』へのコメント

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    『友人続々ミクシィで無責任擁護…京教大レイプの余波 社会:ZAKZAK』へのコメント
    koisuru_otouto
    koisuru_otouto 2009/06/11
    たぶん本人は仲間内で「先輩は悪くないと思っています」てメッセージを送っていたつもりなんだろうなと思う。そう表明しないとcommunity内で怖いから。個人の内心の問題としてしか扱わないなら、何も解決しないと思う
  • Gazing at the Celestial Blue 「表現の自由」は誰のものですか?

    (6月6日付エントリの続きである、6月8日付エントリの続き) 板坂耀子氏の「私のために戦うな(弦書房、2006年12月25日発行)」の117ページに「ありふれたパターン」と題された章に、こんな記述がある。 昔から恋愛映画のクライマックスになると、どんなに優しくおとなしい男性と強く積極的な女性のカップルでも、男性が女性を抱き寄せ、女性はそれに抵抗し、そして最後には必ず男の胸を押しのけ叩いていた女の手は男の首にからまって、二人はベッドに倒れ込み、結局のところ幸せになる、と指摘する。(略)これまでの映画は、国も時代も問わず、男女のラブシーンといえばまずはもう必ず、男が抱き寄せ、女が押しのけ、そして最後に女の抵抗が終わってめでたし、という図式を踏襲しつづけてきた。(略)大抵の人間なら、繰り返し見せられれば、恋愛とはこういうものと思い、それに自分を遭わせるように学習するのが普通だろう。「現実が芸術を

    koisuru_otouto
    koisuru_otouto 2009/06/11
    "女性差別に対して懸念を表明しておきながら極端なプロットのエロゲを規制するぐらいで性差別構造がなんとかなると思っていたのだろうか""まともな性教育を""女性差別に懸念を表するのならそちらに重点を置くべき"
  • 社説:児童ポルノ 世界の批判を聞こう - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    いつのまにCGが児童ポルノになったのかと思いました。 表現の自由の限界を考える時に、「殺人」と「殺人を助長する創作物」は、他者の権利侵害のあるなしの点で、分けて考えないと、頭悪いと思われますよ。 対立利益が違うんですよ。こういうことがわからない人は議論に加わってはダメですよ。 政治的見解を表明するために殺人するという場合は、そういう表現自体が重大な権利侵害だから、表現の自由の面は大幅に制約される。 殺人行為一般を肯定するとか、助長するとか、煽動する表現の場合は、それ自体では、権利侵害はないから、権利侵害以外の理由(公共の福祉)以外の理由で制約されるとしても、表現の自由が大幅に制約されることはない。 これは児童ポルノの場合でも同じで、実在の児童ポルノに関わる行為というのは、そういう表現自体が重大な権利侵害だから、表現の自由の面は大幅に制約される。 児童ポルノに関わる行為一般を肯定するとか、助

    社説:児童ポルノ 世界の批判を聞こう - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
    koisuru_otouto
    koisuru_otouto 2009/06/11
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」 「行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」
  • 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成十一年五月二十六日法律第五十二号) 最終改正:平成一六年六月一八日法律第一〇六号 - 法令データ提供シ�

  • Microsoft Word - B4-2-2.doc

    - 28 - ヴァーチャル「児童ポルノ」規制の論理と「萌え」の倫理 原田 伸一朗 1 1 筑波大学大学院図書館情報メディア研究科 0.はじめに 現実の児童虐待を伴うことなく製作された、いわゆる ヴァーチャル「児童ポルノ」に対しては、これを通常の 「児童ポルノ」に対するのと同様の論理、同等の峻厳さ で規制することが可能かどうかが国内外で法的に問題と なっている。発表では、日に特徴的なタイプのヴァ ーチャル「児童ポルノ」、すなわちマンガ・アニメ・ゲー ムの類に対して、「児童ポルノ」としての法的規制が許さ れるかどうかを論理的に検討する。またそうした新しい タイプの情報メディアの特異性や社会的影響力を、「萌 え」というキーワードを手がかりに検出することで、ヴ ァーチャル「児童ポルノ」規制をめぐる問題状況を新し い角度から整理、概観する。 1.「児童ポルノ」イメージの対抗 テーマを論じる上