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ブックマーク / extasy07.exblog.jp (73)

  • くびくびの雇い止めに対する団交が決定! | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

    京大当局に一年以上ほっとかれていた、小川・井上の雇い止めについての団交が7月6日に行われることになりました。(今労働委員会で争っている「5年条項の団交」とは別の団交です。) 私たちは実は二回くびになっています。一昨年の3月、文学部でくびになり、その4月から他で半年半年雇ってもらって、去年3月でくびになりました。 私たちは今回もちろん、雇い止めの無効を訴えているのですが、 今回の一番の論点は、雇用主は誰か?ということになると思います。つまり、大学が雇っているのか、部局が雇っているのか。 それを今まで、場合、場合で使い分けられてきました。文学部での雇い止め理由の開示を求めたら、他で京大との契約はつづいているから、出せないと言われる一方、失業手当を要求したら、最後部局と半年契約で働いているので、出せないと言われたり。 大学が雇っているのか、部局が雇っているのか、最初はこれが大きな問題であるとわか

    くびくびの雇い止めに対する団交が決定! | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy
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    kokogiko 2010/07/04
  • 和解なるか!? | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

    明日(6/28)10時から、労働委員会です。 前回審査委員(裁判官にあたる人)から、次回、和解の調停したい。双方、条件を考えてくるように、と言われました。(※和解が成立しなかったら、不当労働行為救済申し立ての調査に戻る。) 労働委員会としても団交開催をまとめあげたいという気持ちがひしひし伝わってきます。 大事な回になると思います。 みなさまの傍聴をお待ちしています! (京都府労働委員会は、府庁の小道挟んで西側の建物4階です) (追記)和解協議は次回(7月12日)に継続となりました。 来てくださった皆さん、ありがとうございました。 (和解交渉をしている場は傍聴できない、ということ知らず、申し訳ありませんでした。)

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    kokogiko 2010/06/28
  • 吉岡さんを職場に戻せ! | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

    昨日は、全国争議団交流集会の一環で、守口にあるパナソニック社前での抗議行動に参加しました。 松下プラズマディスプレイの偽装請負を告発し、不当解雇された吉岡力さんの裁判は、全国的にも注目を集めました。大阪高裁は、松下PDPと吉岡さんの間に、請負関係ではなく直接的な労働契約関係(黙示の労働契約)があったと認定し、吉岡さんが全面勝訴。しかし最高裁は一転、労働契約関係を認めませんでした。 ただし最高裁は、雇い止め解雇が不法行為であることは認め、慰謝料の支払いを命じています。不法行為が認定されたのですから、吉岡さんを職場に戻すのは当然のことだと思います。 私も、「吉岡さんを職場に戻せ!」と、松下幸之助(?)の銅像に向かって力強くアピールしてきました(unagi)。 ※1 詳しくは、「吉岡さんを松下電器の職場に戻し、人権侵害・不当な雇い止めをなくす会」のホームページをご覧ください。 ※2 京大でも業

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    kokogiko 2010/06/16
  • 団交要求書を提出しました | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

    去る2月10日の団交は、最初にテントの件で時間を浪費したこともあり、予定の議題を消化することができずに終了した。 議論の内容についても、非常勤職員の業務が「臨時的」であるとの主張について、理事からまったく具体的な説明を得られなかったばかりか、再雇用の際の恣意的な雇い止め、パワハラ・セクハラの危険性を訴えても、「あってはならないこと」との発言を繰り返すばかりで、なんら中身ある回答は得られなかった。また、「秘書は女性にむいている仕事」等、真意を測りかねる発言も多かった。 さらに、そもそも議論の前提となるデータ(2010年度中に5年満期を迎える年度途中採用者の数、時間雇用職員の男女比、定員/定員外の職員数の推移、等)を当局が提示しないために、議論に入れない項目も多かった。 持ち帰って検討すると約束した案件についても、積み残したままである。 上記のような状況にもかかわらず、合意した制限時間に達した

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    kokogiko 2010/02/14
  • 団交質問書 | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

    今日は、団交でした! (結果についてはすぐ報告します。) 以下のような質問書を出して、団交に臨みました。 1 5年条項の存在理由は何か? 「有期雇用契約であっても、長期に反復更新すると解雇規制法理が働く。5年条項はそれを防ぐためのものである」という大西理事の説明を、塩田理事も踏襲するのか? 2 5年条項を完全撤廃できない理由は何か? 再雇用される例外を設ければ、期待権が発生することは明らかであり、法的には5年条項は意味がない。それでも、あえて条項を存続させる理由を説明せよ。 3 非常勤職員の業務が臨時的である、とはどういう意味か? 4 非常勤職員の業務が補助的とはどういう意味か? また、補助的であることは雇い止めの理由とはなりえないが、その点についてはどう考えているか? 5 3月末、5年満了者が50人いると報道されているが、現時点での人数を明らかにせよ。 また、年度途中の採用者で、2010

    団交質問書 | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy
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    kokogiko 2010/02/14
  • 団交の感想/小川 | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

    一言でいえば、「悔しい」です。 最近気付いたことは、理屈の大事さ。理屈で語弊があれば、すじだっていることの強さ。私たちは、小さな組合で、また立場も弱く、要するにあまり力はない。そういう時、意外と筋が通っているということが力になる。とくに交渉の場では。 今回、改めて5年条項はおかしい、筋が通っていないということ感じた。私たちの主張の方が100倍くらい筋が通っている。なので、丁寧に論を追っていけば、理事が自分たちの言っていることはおかしいのでは、という感じになってもおかしくなかった。そのくらいほころびはあった。しかし、それを十分にしつこく追及していくことができなかった。大学の考えをある程度知り、5年条項の不当性を伝えることはできたが、撤廃を勝ち取ることはできなかった。大学の課す厳しい条件下でも参加した9名でがんばりましたが、 期待してくださっていた人たちに応じきれなかったという思いが残ります。

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    kokogiko 2010/02/14
  • 見直し案がいつの間にか決定されていること | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

    ■京大、雇い止めに関して再雇用方針を決定 (産経新聞、1月27日) 今回の5年条項見直し案、12日の部局長会議で了承されたあと、当然、評議会に出され、それが大学としての正式決定になるものだと思っていました。ところが、昨日(26日)の評議会で、5年条項は議題に出なかったようです。 どうも、12日が最終決定だったといいます。それが、発表もされず、評議会に一度も諮られることなく、今まで来たわけです。内容は、12月に漏れ聞こえてきた、中間案とほぼ同一のものらしい。 産経の記事に、この3月に通算5年をむかえる非常勤職員の女性の声がのっています。「これまで雇い止めに関する学内の会議の内容が労働者にほとんど知らされておらず許せない。せめて1年前ぐらいに方針が決定していれば余裕をもって就職活動ができたのに」。 これは、多くの非常勤の方が、共通して感じている思いではないでしょうか。当該の非常勤にとって、5年

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    kokogiko 2010/01/27
  • くびくびの地位確認訴訟の論点 | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

    くびくびの2人が雇い止めになったことは、不当だとして京都大学を訴えた裁判です。私たちは文学部をはじめ何箇所かの京大の図書館ではたらき、5年条項の5年をまたずに4年目でくびになりました。現在4回の公判を終え(次回は2月8日)、争点を突きあわている段階です。 大学に働く多くの非常勤職員にとって影響の大きな裁判です。みなさんに今回はその論点をごく簡単にお知らせたいと思います。 ・・・論点1・・・ くびくびのしてた仕事が恒常的なのか臨時的なのか? *遡及入力の仕事は、恒常的とはいえないかもしれないが、遡及事業は20年30年越しの国家プロジェクト、京大でも現在もこれからも継続している仕事であり、臨時的ともいえない。 *一年契約であっても仕事が臨時的ではないとされれば、期間の定めのない仕事とみなされうる。つまり、雇い止めではなく、解雇解雇には合理的な理由が必要。 ・・・論点2・・・ 大学に雇われてい

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    kokogiko 2010/01/25
  • 900000000円÷2600人=346153円 | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

    京大が、人事院勧告に準じて、(正規)教職員の賃金を引き下げました。 引き下げ総額は約9億円です。 ■賃下げ分の人件費9億円を各部局に増配することを求める緊急声明 (京大職組さんのホームページから) 組合エクスタシーは、この9億円を、非常勤職員の時給アップのために使うよう要求します。 900000000円÷2600人=346153円 すなわち、引き下げられた9億円の賃金をすべて非常勤職員の時給アップに使った場合、非常勤ひとりあたり年収が34万6153円ベースアップされる計算になります。 私たちはこれを、「同一価値労働・同一賃金」への第一歩だと考えます。 広島電鉄では、労働組合が要求し続けた結果、1年更新の契約社員をすべて正社員化する、画期的な新制度を勝ち取りました。契約社員だった若い人は賃上げになる一方、長く勤める正社員の中には月5~6万の賃下げになる人もいました。 多くのベテラン正社員が強

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    kokogiko 2010/01/12
  • 労働契約法17条 | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

    ユニオンぼちぼちの委員長(橋口さん)から、こんなコメントを頂きました。 労働契約法17条の話は、たしかに重要だと思います。 >京大を動かしつつありますね。 ただやはり、京大の出した案は苦し紛れというか、見苦しいというか、意地になっているとしか思えないものです。 労働契約法は「期間の定めのある労働契約」について以下のように定めています。 仕事ごとの目的に照らして雇用期間を適切に定めるべきで、「一律に」というのは絶対におかしいと思います。 ■労働契約法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html 第十七条 2  使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。 またブログでも指摘されていま

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    kokogiko 2009/12/16
  • 5年条項の完全撤廃を! | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

    人事制度検討会による、5年条項の見直し案がついに明らかになりました。 (今後、教授会の意見を集約して部局長会議で議論し、理事会で決定されるようです。) ■京大が「雇い止め」見直し 非常勤職員の再雇用検討(共同通信) ■京大が非常勤職員の一部再雇用案 雇い止め5年条項は維持(京都新聞) まず言っておきたいことは、5年条項は完全撤廃すべきであるということです。これまで何度も書いてきたように、いつでも理由なく労働者の首を切れるように考案されたこの「5年でくび」ルールは、何の合理性もないばかりか、働く者の人権を踏みにじるひどい制度です。 その上で、今回の素案を検討してみることにします。 まず、5年条項は維持(全員まずは5年でくびになる)。 ただし、 (1)部局が必要と判断した業務について、公募を行う。この公募には、その業務に5年間従事した非常勤職員も応募できる。応募者の中で最も適性があると判断され

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    kokogiko 2009/12/15
  • くびくびパンフレット | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

    雇い止めを言われたら 5年問題とは? ストライキの映像(YouTube) 組合員募集 「5年でくび」ビラ くびくびパンフレット pdf版 連絡先: 070-5506-7365 または unionextasy(a)gmail.com ※(a)を@にして下さい カンパ振込先: 京都中央信用金庫 百万遍支店 0955268 ユニオンエクスタシー 「わしら、スターダストや」 「そもそも女性労働の搾取の問題だった」 ユニオン・エクスタシーとは 設立趣意書 組合規約 細則

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    kokogiko 2009/12/07
  • 阪大は法人化以前に採用された非常勤職員も5年後くび? | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

    9日は、地位確認訴訟の第三回期日でした。 相手側の新しい準備書面を読むと、腹が立ってきます。私たちの解雇を正当化するためにでしょうが、私たちのやってきた仕事や非常勤職員を軽視する言葉が続きます。(組合としても看過できない内容を含む) (詳しくはまた後日) さて、今回の公判に大阪大の関西単一労組の方が来てくださいました。京大もひどいが阪大はどうやらもっとひどい。 「特例職員制度」というものをつくるかわりに、法人化以前から働いている非常勤職員を5年後全員解雇する、という発表があったとのことです。 どういうことでしょうか、整理します。 京大同様、阪大でも法人化以後働き始めた非常勤職員は、任期つき(いわゆる5年問題、ただし阪大は6年)ですが、一方、法人化以前から働いている非常勤職員には当面の間、期限を設けないとしていました。 (*京大には、「当面の間」という文言はなく、法人化以前の非常勤職員には期

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    kokogiko 2009/11/23
  • TASKEさんが来ました! | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

    雇い止めを言われたら 5年問題とは? ストライキの映像(YouTube) 組合員募集 「5年でくび」ビラ くびくびパンフレット pdf版 連絡先: 070-5506-7365 または unionextasy(a)gmail.com ※(a)を@にして下さい カンパ振込先: 京都中央信用金庫 百万遍支店 0955268 ユニオンエクスタシー 「わしら、スターダストや」 「そもそも女性労働の搾取の問題だった」 ユニオン・エクスタシーとは 設立趣意書 組合規約 細則

    TASKEさんが来ました! | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy
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    kokogiko 2009/11/21
  • 地位確認訴訟のお知らせと準備書面 | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

    地位確認訴訟第3回期日 11月9日(月)10時から、314法廷 実質的な意味の少ない明け渡し裁判(なんども書きますが、今カフェのある場所には関係ありません)と違い、こちらは大事な裁判。これからが番となります。 これまでの裁判資料をアップします。 答弁書(京大提出、7月31日) 第一準備書面(くびくび提出、9月17日) 論点の中心は、くびくびには期待権があるかどうか。しかし、流れによっては不利益取り扱いのこと、または労働争議のことが問題になる可能性もあります。 これまでのおおざっぱな経緯と論点を書いてみます。(詳しくはまた書いていきます。) 7月1日にくびくびの2人は雇い止めは不当だと京大を提訴しました。弁護士は塩見卓也さん中村和雄さん。 井上は4回くらい小川は5回くらい(京大内の複数の図書館で)契約更新されたので、京大で働きつづける期待権があった。それなのに理由なく(またはおかしな理由で

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    kokogiko 2009/11/11
  • 来年度の契約について | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

    くびくびの2人は、それぞれ2005年7月、9月の採用で、ともに「5年でくび」条項の対象者でした。(※それが「4年でくび」になってしまい、現在は雇い止め無効を求めて裁判をしています。) この「5年でくび」対象者がいったい何人いるのか、その正確な数さえ、これまで大学は明らかにしてきませんでした。1月23日付の共同通信は、「京大100人雇い止め」と大見出しで報じています。そしてこの「100人」という数は、その後69人となり、現在では51人になった、と職員課は説明しています。 しかしこの数は、実は2005年4月1日付で採用された非常勤職員の数であって、(私たちのように)年度途中で採用された職員の数は、まったく計算に含まれていません。 年度途中の採用はかなり多いはずなのに、職員課や情報公開窓口を通して何度問い合わせも、大学はその数を明らかにしようとはしません。 実際、このような職員の方から、問い合わ

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    kokogiko 2009/11/06
  • 大西珠枝さん更迭 | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

    理事の大西珠枝さんが、11月1日付で人事担当をはずされ、財務担当の塩田理事と役職を交換したようです。何があったのでしょうか。 ■総長・理事 — 京都大学 珠枝さんは、文科省から出向中の官僚で、これまで「5年でくび」条項の存続を強硬に主張してきましたので、この件で総長と何かぶつかったのかもしれません。今後、5年問題の進展を期待します。 いずれにせよ、珠枝さんと刺し違える覚悟でストライキを始め、8ヵ月にわたって珠枝さんとの団交を要求してきた私たちとしては、ついに相まみえることが叶わなかったこと、残念で仕方ありません。(unagi)

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    kokogiko 2009/11/03
  • 地位確認訴訟、一回目 | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

    オープンキャンパスの高校生でにぎわう8月7日、 裁判所で一回目の口頭弁論がありました。 くびくびが原告のほう、京大を訴えている、地位確認訴訟です。 こちらの裁判は明け渡しの裁判とは違い、弁護士さんを立てています。 法廷に入って、二人だけではなく、隣に弁護士さんの塩見さん、中村さんのいることのなんとこころづよいことか。 うわさどおり、一回目なのですぐ終わってしまいます。次回から格的に論戦が始まると思います。 前日に弁護士さんから大学側の答弁書が届きました。意外と読みやすく、読みすすめてみて、これなら争えるぞと思いました。 相手の言っていることは、私たちは京大の何カ所かの図書館で働きましたが、それぞれ仕事が終わったから雇い止めにしたんだとの主張でした。言い換えると、大学側も雇い止めをするのには理由が必要だということは認めていることになります。(一年契約が満了したから雇い止めにした、なんていう

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    kokogiko 2009/11/01
  • 明け渡し判決についての声明 | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

    一昨日は、傍聴に来ていただいた皆さん、ありがとうございました(おかげで満席でした)。 結果は残念でしたが、いわゆる「5年問題」をめぐってはまだ全く何の進展もありませんし、今も当局の団交拒否は続いています。判決は「クスノキの下を明け渡せ」というだけで、現在いる土地については大学から何も言われていませんので、座り込みとカフェの営業はこれからも変わらずに続けていきます。 今回の裁判についてですが、弁護士さんにも相談した結果、大学に土地の所有権がある以上、今回のようなケースを「これは職場占拠である」と主張して占有権原の有無を争っても、まず勝てないことは分かっていました。(まことに不当極まりないとは思いますが、最高裁の判例がそうなっているので仕方ありません。)そこでいったん大学の請求を任意に履行して土地を明け渡してしまい、その上で「訴えの利益がない」と争うことにしました。 それでも大学側が、訴訟の取

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    kokogiko 2009/11/01
    id:md2tak『話し合いとしての裁判は別にしている』してるんだっけ。完全には追えてないので...話し合いは大学側が拒否し続けてて、進んでるのはこの占拠問題の裁判だけかと思ってた。
  • 負けました(明け渡し訴訟一審) | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

    雇い止めを言われたら 5年問題とは? ストライキの映像(YouTube) 組合員募集 「5年でくび」ビラ くびくびパンフレット pdf版 連絡先: 070-5506-7365 または unionextasy(a)gmail.com ※(a)を@にして下さい カンパ振込先: 京都中央信用金庫 百万遍支店 0955268 ユニオンエクスタシー 「わしら、スターダストや」 「そもそも女性労働の搾取の問題だった」 ユニオン・エクスタシーとは 設立趣意書 組合規約 細則

    負けました(明け渡し訴訟一審) | 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy
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    kokogiko 2009/10/29