「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会員らによるヘイトスピーチ(差別的憎悪表現)を人種差別と認め、在特会側に計約1200万円の賠償と街宣活動の差し止めを命じた今年7月の二審・大阪高裁判決が確定した。最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)が9日付の決定で、在特会側の上告を退けた。 在特会の会員らが2009年12月~10年3月、3回にわたり、京都朝鮮第一初級学校(京都市、現・京都朝鮮初級学校)が隣接する市管理の公園を校庭として不法に占拠しているとして、同校周辺で拡声機や街宣車を使い、「朝鮮人を日本からたたき出せ」などと演説。この行為が名誉毀損(きそん)や授業の妨害行為にあたるとして、同校を運営する学校法人「京都朝鮮学園」が在特会を相手に損害賠償と街宣活動の禁止を求めて10年6月に提訴した。 在特会側は、学校側が公園を占拠していたことに抗議する公益の目的があったと主張。「表現の自由にあたる」と