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憲法に関するkousyouのブックマーク (109)

  • NHK受信料訴訟、最高裁判決(要旨):朝日新聞デジタル

    ▼1面参照 ■多数意見要旨 ●NHKとの契約締結義務を定めた放送法64条1項の意義 放送は、憲法21条が定める表現の自由の保障の下で、国民の知る権利を充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものとして、国民に広く普及されるべきものだ。放送法が「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによっ…

    NHK受信料訴訟、最高裁判決(要旨):朝日新聞デジタル
    kousyou
    kousyou 2017/12/08
    "憲法21条の保障する表現の自由の下で国民の知る権利を実質的に充足すべく採用され、その目的にかなう合理的なものと解される"なら国民には本人が拒否しない限りテレビを配るべきでは。
  • 東京新聞:「9条は幣原首相が提案」マッカーサー、書簡に明記 「押しつけ憲法」否定の新史料:政治(TOKYO Web)

    国憲法の成立過程で、戦争の放棄をうたった九条は、幣原喜重郎(しではらきじゅうろう)首相(当時、以下同じ)が連合国軍総司令部(GHQ)側に提案したという学説を補強する新たな史料を堀尾輝久・東大名誉教授が見つけた。史料が事実なら、一部の改憲勢力が主張する「今の憲法は戦勝国の押しつけ」との根拠は弱まる。今秋から各党による憲法論議が始まった場合、制定過程が議論される可能性がある。 (安藤美由紀、北條香子)  九条は、一九四六年一月二十四日に幣原首相とマッカーサーGHQ最高司令官が会談した結果生まれたとされるが、どちらが提案したかは両説がある。マッカーサーは米上院などで幣原首相の発案と証言しているが、「信用できない」とする識者もいる。  堀尾氏は五七年に岸内閣の下で議論が始まった憲法調査会の高柳賢三会長が、憲法の成立過程を調査するため五八年に渡米し、マッカーサーと書簡を交わした事実に着目。高柳は

    東京新聞:「9条は幣原首相が提案」マッカーサー、書簡に明記 「押しつけ憲法」否定の新史料:政治(TOKYO Web)
  • 【参院選】「前文から全てを含めて変えたい」 安倍首相が改憲への意欲を明言

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    【参院選】「前文から全てを含めて変えたい」 安倍首相が改憲への意欲を明言
  • 安倍政権と「日本会議」 理論的支柱が明かす改憲への道筋

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    安倍政権と「日本会議」 理論的支柱が明かす改憲への道筋
  • 「緊急事態条項」で安倍政権とナチスを同一視したい人たちに知ってほしいこと~現代フランスでの動向も含めて~

    ナチスを引き合いに批判されることが多い「緊急事態条項」。しかしそんな単純な話ではありません。こなたまさんのツイートでワイマール共和政時代の大統領緊急令の復習を、井上武史教授のツイートでフランスの緊急事態に関する情報をまとめました。

    「緊急事態条項」で安倍政権とナチスを同一視したい人たちに知ってほしいこと~現代フランスでの動向も含めて~
  • 自民党憲法草案には何が書かれているのか? / 木村草太×荻上チキ | SYNODOS -シノドス-

    自民党の憲法改正草案は2012年に発表され、安倍総理はこれまでも度々、憲法改正に意欲を示してきた。そして今回、来年夏の参院議員選挙においても憲法改正を公約に掲げることを明言した。そもそも、この憲法草案には何が書かれているのか。現在の日国憲法とどう変わっているのか。また、実際にどう機能していくのか。首都大学東京准教授・憲法学者の木村草太氏が解説する。TBSラジオ「荻上チキSession22」2015年09月25日(金)「自民党憲法草案」より抄録。(構成/大谷佳名) ■ 荻上チキ Session-22とは TBSラジオほか各局で平日22時〜生放送の番組。様々な形でのリスナーの皆さんとコラボレーションしながら、ポジティブな提案につなげる「ポジ出し」の精神を大事に、テーマやニュースに合わせて「探究モード」、「バトルモード」、「わいわいモード」などなど柔軟に形式を変化させながら、番組を作って行きま

    自民党憲法草案には何が書かれているのか? / 木村草太×荻上チキ | SYNODOS -シノドス-
  • 安全保障関連法 合憲性巡り裁判へ NHKニュース

    19日成立した安全保障関連法について、憲法学者などは「憲法9条に違反する」として今後、集団で国に対する裁判を起こすことにしています。このほかにも複数の個人やグループが提訴を準備していて、法律の合憲性は、司法でも争われることになります。 この法律について、憲法学者で慶應義塾大学の小林節名誉教授は「法律は憲法9条に違反し、平和に暮らす権利が損なわれる」として、研究者などおよそ100人の原告団を作り、今後、国に賠償を求める訴えを起こすことにしています。 裁判では1000人規模の弁護団の結成を目指すとしていて、法律の施行後に東京地方裁判所に提訴するということです。 このほかにも、複数の個人やグループが各地で裁判を起こす準備を進めるなどしていて、法律の合憲性は、今後、司法でも争われることになります。 政府側はこれまで、「法案は、集団的自衛権の行使を一部、限定的に認めるもので、憲法の範囲内だ」としてい

  • 日本国憲法の八月革命説について: 極東ブログ

    安保法制が違憲かについて、朝日新聞が6月に憲法学者209人を対象にアンケート調査を行い、7月11日に発表した。それによると、回答者は122人。うち、違憲回答が104人、違憲の可能性が15人、合憲が2人だった。このことを報道価値として、「安保法案「違憲」104人、「合憲」2人 憲法学者ら」(参照)とする記事が掲載された。 違憲104人に対して合憲2人というと、圧倒的な対比に思われるが、回答が約58%であり、未回答者のついての取材はなされていなかった。ただし、アンケート対象209人に偏りがあったとも思われないことは、有斐閣の判例集「憲法判例百選」執筆者全員を対象としたことから察せられる。該当の朝日新聞報道から理解できることは、憲法学者の大勢が安保法制を違憲と考えているということで、そのこと自体は実態を反映しているだろう。 アンケート詳細も興味深いものだった。なかでも「現在の自衛隊の存在は憲法違

  • ティーパーティ運動のキマイラ化を成し遂げた「憲法保守」概念 | Kousyoublog

    過去三回の記事と同様「ティーパーティ運動の研究―アメリカ保守主義の変容」から、今回はChapter7梅川健氏論文『ティーパーティ運動と「憲法保守」』から、ティーパーティ運動を一つにつなぐ役割を果たしている「憲法保守」概念についてまとめ。 反大きな政府運動であり、リバタリアン運動であり、ポピュリズム運動であり、保守主義運動であり、草の根運動であり、中流層の運動であり、またソーシャルメディア運動でもある、いわばキマイラ的ないくつもの顔を持つティーパーティ運動には二つの相容れない潮流がある。ひとつが政府の介入を嫌う「経済保守」、もうひとつがモラルや価値に対して政府が介入するべきと考える「社会保守」である。この二つをアクロバティックにつなぎ合わせる概念として登場したのが「憲法保守」であった。 「憲法保守」は保守系シンクタンクであるフーヴァー研究所のピーター・バーコウィッツが二〇〇九年に提唱した概念

    ティーパーティ運動のキマイラ化を成し遂げた「憲法保守」概念 | Kousyoublog
  • 「憲法で読むアメリカ史」阿川 尚之 著

    アメリカ政治を語る上で欠かせないのが司法の動向である。違憲立法審査が形骸化し、せいぜい刑事事件でしか馴染みがない日の裁判からは想像できないことだろうが、アメリカでは多種多様な法律について訴訟が提起され最高裁判所が違憲・合憲の判断を行い、その判決が時にはアメリカ政治・経済・社会の動向を大きく左右する。 書は、その強い司法がいかにして成立したのか、また憲法を巡る判断がアメリカ史にどのように影響を及ぼしたのかについて、憲法と司法からみた建国から現代までのアメリカ歴史を通観する、非常に勉強になるぜひとも読んでおきたい米国憲法史入門である。特に日人にはあまりなじみが無い米国史上の代表的な裁判官の人となりも深く描かれ米国裁判官列伝の様相で、憲法史入門としてだけでなく読み物としてもとても面白い。 残念ながら絶版のようなので、いや、これ絶版にしたらいかんだろレベルのだと思うのだけれど、古書な

    「憲法で読むアメリカ史」阿川 尚之 著
  • ティーパーティ運動を分断するリバタリアニズムの化身ロン・ポール | Kousyoublog

    前回(「反「大きな政府」連合としてのティーパーティ運動」)、前々回(「グレイトフル・デッドにティーパーティ運動を学ぶ」)に続き「ティーパーティ運動の研究―アメリカ保守主義の変容」より。 同Chapter3渡辺将人氏論文「ティーパーティと分裂要因」ではティー・パーティ運動の軸のひとつを形成するロン・ポール派とリバタリアン勢力の動向を紹介することで、様々な勢力によって構成されるティーパーティ運動が共和党の分裂要因として働く面を指摘する。 一九八八年に共和党議員のまま第三勢力リバタリアン党の大統領候補として大統領選に立候補した経験を持つロン・ポールがティーパーティ運動の前身となる運動を始めたのは二〇〇七年のことで、「反ブッシュ政権・反共和党エスタブリッシュメント」を掲げて、共和党内部から二〇〇八年大統領選に向けて当時のブッシュ政権批判を開始したことに端を発する。金融危機を招いたブッシュ政権の行き

    ティーパーティ運動を分断するリバタリアニズムの化身ロン・ポール | Kousyoublog
  • 集団的自衛権を考える

    2015.07.15 憲法第九条二項には、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあります。しかし、政府は、「外国からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされる場合にこれを排除するために必要最小限度の実力を行使することまでも禁じていない」という解釈をしており、自衛隊はこれを裏付ける実力組織であります。 このように自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織とされており、「通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものであって、憲法第九条二項が保持することを禁止している『陸海空軍その他の戦力』にはあたらない」というのが政府の解釈です。 自衛隊の任務は、自衛隊法の第三条一項に明記されています。 「自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、・・我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持にあたるものとする」。 つまり、他の国からの侵略行為を受

    集団的自衛権を考える
  • 安保法案「成立すれば国民は忘れる」 強行採決の背景は:朝日新聞デジタル

    国民の理解が進んでいないのも事実――。安倍晋三首相自らがこう認めたのに、自民、公明両党は15日、安全保障関連法案の採決を強行した。報道機関の世論調査で多くの国民が反対の考えを示し、憲法学者の多数が憲法違反だと指摘する中、安倍政権は異論や違憲という指摘に背を向けたまま、安保政策の大転換に突き進もうとしている。 「アベ政治を許さない」「自民党 感じ悪いよね」 民主党議員が掲げたプラカードが揺れ、採決中止を求める怒号が飛び交う中、衆院特別委員会の浜田靖一委員長(自民)は「採決に移ります」と叫んだ。 野党議員が委員長席に詰め寄り、浜田氏から議事進行用の紙を取り上げると、浜田氏はポケットから別のコピーを取り出して読み上げる。野党議員からは「反対、反対」のコール。委員会室は混乱した。 採決前の質疑で、首相は「まだ国民のみなさまのご理解が進んでいないのも事実だ」とも認めた。浜田氏は採決後、記者団に「もう

    安保法案「成立すれば国民は忘れる」 強行採決の背景は:朝日新聞デジタル
  • 良心的兵役拒否の権利が確立されているなら徴兵制があってもよいのではないか?: 極東ブログ

    世の中で「徴兵制」の議論が盛んで、野党第一党の民主党もこの話題を力強く、考えようによってはコミカルな印象もあるかもしれないが、展開している。朝日新聞「民主、安保法案反対のパンフ配布 子育て世代狙い」(参照)より。 民主党が安全保障関連法案に反対するパンフレット50万部を作成し、3日から全国で配布した。タイトルは「ママたちへ 子どもたちの未来のために…。」とし、母子を中心とした柔らかいタッチの絵をちりばめ、子育て世代を中心に党の政策を訴える狙いがある。 パンフレットでは、「安保法案によって子どもたちの将来が大きな危険にさらされようとしているのを、見過ごすわけにはいきません」と、法案に反対する党の立場を紹介。また今回、憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を認めたことを引き合いに、徴兵制の導入について「時々の政権によって解釈が変更される可能性も論理的には否定できない」などと訴えた。 パンフレット

    kousyou
    kousyou 2015/07/07
    良心的兵役拒否や代替役務でも防衛の公平の実現はできなかった、というのがドイツ徴兵制の帰結だったと思いますよ。以前ブログ書きましたが→ http://kousyou.cc/archives/7012
  • バルト三国のソ連離脱は違法? ロシア検察が捜査へ « ハーバー・ビジネス・オンライン

    ウクライナ危機に端を発するロシアと西側諸国との対立は依然解消されておらず、それどころか対立構造の固定化さえ招きそうな状況に陥っている。 こうしたなかで、ロシアの独立系通信社インターファックスが興味深いニュースを伝えた。 ロシアの最高検察庁が、バルト三国がソ連から離脱したことの合法性を調査し始めたというのである。 バルト海に面したエストニア、ラトビア、リトアニアの三国をまとめてバルト三国という。いずれも旧ソ連の構成国だが、ソ連の建国当時からのことではなく、第二次世界大戦中にドイツ軍を駆逐したソ連軍に占領され、そのままソ連へと編入された。 このような歴史的経緯から、バルト三国にはソ連編入が不意なもの、不法なものという意識が強く残った。この結果、1980年代末に東欧の社会主義国で共産主義体制が動揺し始めると、バルト三国でもこれに呼応してソ連からの独立運動が見られるようになった。 これに対してソ

    バルト三国のソ連離脱は違法? ロシア検察が捜査へ « ハーバー・ビジネス・オンライン
  • 安保法案は違憲!?――渦中の憲法学者・長谷部恭男教授に訊く/長谷部恭男×木村草太×荻上チキ - SYNODOS

    集団的自衛権の行使は違憲――6月4日の衆議院憲法審査会において、各党の推薦する3人の憲法学者が、安保法案を「憲法違反」だと明言した。集団的自衛権はどの点が憲法違反なのか。これから注目すべきポイントとは。渦中の憲法学者・長谷部恭男教授にじっくり話をうかがった。2015年6月9日放送、TBSラジオ荻上チキSession- 22 「安保法案は違憲!?渦中の憲法学者・長谷部恭男教授に訊く」より抄録。(構成/山菜々子) ■ 荻上チキ Session-22とは TBSラジオほか各局で平日22時〜生放送の番組。様々な形でのリスナーの皆さんとコラボレーションしながら、ポジティブな提案につなげる「ポジ出し」の精神を大事に、テーマやニュースに合わせて「探究モード」、「バトルモード」、「わいわいモード」などなど柔軟に形式を変化させながら、番組を作って行きます。あなたもぜひこのセッションに参加してください。番組

    安保法案は違憲!?――渦中の憲法学者・長谷部恭男教授に訊く/長谷部恭男×木村草太×荻上チキ - SYNODOS
  • THE PAGE(ザ・ページ) | 気になるニュースをわかりやすく

    いつも「THE PAGE」をご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたウェブサイト(https://thepage.jp)は2018年10月1日をもってサービス終了しました。 THE PAGEの最新の記事は、Yahoo!ニュースの「THE PAGE」掲載ページでご覧いただけます。 ・Yahoo!ニュースの「THE PAGE」掲載ページ(https://headlines.yahoo.co.jp/list/?m=wordleaf) 今後も「THE PAGE」の記事をご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

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  • 報道ステーション

    4までの設問は、違憲と考えます。9条1項は、現在の国際社会のほとんどすべての国の憲法で定められている原則ですが、2項は日国憲法の独自の価値があります。日は、その9条2項に基づくなら、ガルトゥングの「積極的平和Active Peace*」概念に基づいた武力によらない平和構築に取り組むべきです。(政府の言う「積極的平和主義(Proactive contribution to Peace)」とは異なる平和概念です)残念ながら、現在国連の人権理事会で審議中の「平和への権利国連宣言」の審議において、日政府は「反対」を表明しています。この宣言は、個人に「平和のうちに生きる権利」を認め、人間の安全保障に基づく施策を確保する内容であり、9条や平和的生存権を定める憲法を有する日であれば、積極的に推進してもよい「宣言」と考えられます。安部首相は「積極的に平和を構築する」ことを方針としているのなら、ぜひ

    kousyou
    kousyou 2015/06/16
    “「消極的平和」とは、「戦争のないこと、暴力のないこと」であり、そして「積極的平和」とは、「人間の連帯・統合(human integrity)」のあることである。”
  • 報道ステーション

    国憲法9条は「武力による威嚇又は武力の行使」という文言を用いていることからも、その規範内容には国際連合憲章からの影響が見てとれる(2条4項)。しかし同条は、憲法制定当時の時代状況から考えても、「個別的自衛権」に関して規定するのみであり、「集団的自衛権」の保持・行使については、必ずしも具体的なことを想定していなかったと思われる。そうであるとすれば、少なくとも法解釈論上は、集団的自衛権の行使を可能とする文理解釈が一切成り立たないとまではいえないと考える。もっとも、政府は、集団的自衛権の行使は憲法9条に照らして認められないとする内閣法制局の見解を、昨年7月の閣議決定にいたるまで一貫して維持してきた。したがって、そのような確定的といえる政府解釈を、十分に説得的な論拠を示さずに唐突に変更することは、法的安定性・予見可能性に悪影響を与えるものであり、望ましい対応とはいえない。また、件閣議決定の内

  • 報道ステーション

    憲法9条の下で武力行使が仮に許されるとすれば、それは個別的自衛権の行使、つまり日に対する外国からの直接の武力行使によって、わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるようで明白で切迫した事態に限られると考えられるし、政府もこれまでそうした解釈に立ってきた。昨年7月の閣議決定は、たとえ日が直接攻撃されなくても、日と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合には、それによってわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合には、集団的自衛権を行使することすら、憲法9条を改正することなく、可能とするものであった。個別的自衛権と集団的自衛権は、前者が自国への攻撃を前提とするものであるのに対して、後者がそれを前提とせず、他国への攻撃に対しても武力行使を可能にする点で、同じ自衛権でも質を異にすると考えるべきで

    kousyou
    kousyou 2015/06/16
    “立憲主義とは、政治を法に従わせるものであって、法を政治に従わせるものではない。”