子どもが小さいうちは短時間勤務で働いている、という方は多いのではないでしょうか?私もそのうちの1人です。私は2015年に出産し、2016年の4月から短時間勤務で仕事に復帰しました。私が勤める会社はノーワーク・ノーペイの原則で短縮した時間分は子どもが小さいうちは短時間勤務で働いている、という方は多いのではないでしょうか?私もそのうちの1人です。私は2015年に出産し、2016年の4月から短時間勤務で仕事に復帰しました。私が勤める会社はノーワーク・ノーペイの原則で短縮した時間分はお給料が支払われませんし、出産前は残業も多少していたので、娘が生まれる前と比べ今では月給が減ってしまっています。 このような状況の方のために、年金の「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」というものがあります。私も育休から復帰した際に手続きしました。今回はこの制度をご紹介します。 3歳未満の子の養育特例とは? 養育期