タグ

ブックマーク / www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi (1)

  • 報酬・料金等に対する源泉徴収

    源泉徴収の対象となる所得については、給与等のほか原稿料や出演料など一定の者に支払う報酬料金等についても一定の税率によって源泉徴収する必要があります。

    kuwa
    kuwa 2008/06/24
    『外交員など・・・(報酬・料金の額-控除金額)×10%』『 *控除金額=原則として同一の者に対して、その月に支払われる金額につき12万円』
  • 1