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ブックマーク / www.soumu.go.jp (65)

  • 総務省|報道資料|株式会社日本レジストリサービスに対する「.jp」ドメイン名の管理・運用に係る措置(要請)

    総務省は、日、株式会社日レジストリサービス(JPRS)に対し、我が国の国別トップレベルドメイン名である「.jp」の管理・運用が適切に行われるよう要請しました。 旧山梨医科大学(※)がかつて利用していたドメイン名「yamanashi-med.ac.jp」について、来「ac.jp」ドメイン名の資格要件を満たさない者を登録してしまい、成人向けウェブサイト開設のために利用されていた事案がありました。 「.jp」ドメイン名を管理・運用しているJPRSでは、同社の「属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関する規則」において、「ac.jp」ドメイン名は高等教育機関等のみが登録できるものとして資格要件を定めています。 事案は、「ac.jp」の登録に当たって申請者が資格要件を満たすかどうかの確認漏れがあったものです。 (※)旧山梨医科大学は平成14年に山梨大学の医学部として統合。 インタ

    総務省|報道資料|株式会社日本レジストリサービスに対する「.jp」ドメイン名の管理・運用に係る措置(要請)
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    kw5 2019/04/28
  • 簡易な免許手続を行うことのできる無線局を定める告示の一部改正案等に対する意見募集(別紙)

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    kw5 2019/04/21
  • http://www.soumu.go.jp/main_content/000367665.pdf

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    kw5 2019/04/11
    アマチュアバンド使用区別早見表
  • https://www.soumu.go.jp/main_content/000560680.pdf

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    kw5 2019/04/11
    平成30年総務省令第39号 (5.2 GHz 帯高出力データ通信システム)
  • 総務省|報道資料|法制執務業務支援システム(e-LAWS)の本格運用開始に際しての総務大臣談話

    来る10月3日、「法制執務業務支援システム」、通称「e-LAWS(イーローズ)」の運用がスタートします。 画期的な意義が二点あります。 一つは、「正確な法令データがより身近になる」ということ。e-LAWSは、我が国で初めて、政府が自ら責任をもって正確性を担保・認証した法令のデータベースです。  これを、二次利用可能な標準データ形式で提供します。 来年度早期から、約4,000のすべての法律・政令について、法曹界、企業をはじめ国民の皆様が、インターネット(e-Gov)で容易に検索・閲覧・利用できるようになります。 もう一つは、「霞が関の働き方を変える」ということ。 e-LAWSの法改正支援ツールで、法令案の立案や参考資料作成の作業を飛躍的に省力化・効率化することで、ミスが減り、職員が「考える」仕事に注力できるようになります。また、育児・介護職員もテレワークで法令作業が可能になります。 今回の

    総務省|報道資料|法制執務業務支援システム(e-LAWS)の本格運用開始に際しての総務大臣談話
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    kw5 2019/04/11
  • 小型船舶操縦士海技免状の更新申請手続きの簡素化(概要)

    総務庁行政監察局は、下記の行政相談を受け、行政苦情救済推進会議(座長:茂串 俊)に諮り、その意見(別添要旨参照)を踏まえて、平成12年9月25日、運輸省に対し、改善を図るようあっせん。 行政相談の申出要旨は、「私は小型船舶操縦士海技免状の交付を受けており、5年ごとの更新に当たっては、指定講習機関の実施する更新講習を修了した上で、更新申請のため、最寄りの管海官庁に出向かなければならない。私の住んでいる県では、更新講習は交通の便利な県庁所在地でも行われているものの、申請先である最寄りの管海官庁は遠隔地にあることから、更新申請をする場合、そのために仕事を1日休まなければならない上、交通費もかかる。管海官庁に出向かせることなく、郵送等により更新申請を受け付けてほしい。」というもの。

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    kw5 2019/03/26
  • 総務省|関東総合通信局|行政相談FAQ(その他)

    Q1:電波とはどういうものですか? A1-1:電波法では「電波とは、300万MHz以下の周波数の電磁波をいう。」と規定しています。ここで周波数とは、波が1秒間に振動する回数で単位はHz(ヘルツ)です。 なお、電磁波には電波(300万MHz以下)よりも高い周波数の赤外線や可視光線、紫外線、さらに放射線と呼ばれるX線やγ(ガンマ)線も含まれます。 電波は金属などの導体に電流が流れると磁界と電界が交互に繋がるように発生して空間を伝わることから、送信機や受信機、アンテナを用いて無線通信ができます。 また、電波は宇宙空間のように真空でも伝わりますので、空気の振動で伝わる音波とは違います。 総務省電波利用のホームページへのリンク 周波数割当て・公開 電波利用システム 質問へもどる▲ Q2:盗聴器の調査をしてくれますか? A2:当局では盗聴器の調査は行っていません。当局は行政機関であり電波法の検査や調査

    総務省|関東総合通信局|行政相談FAQ(その他)
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    kw5 2019/03/15
  • 総務省|関東総合通信局|社交飲食店で運用されていた不法無線局を摘発 《栃木県宇都宮中央警察署と共同で不法無線局の取締りを実施》

    総務省関東総合通信局(局長:黒瀬 泰平)は、平成30年11月26日、栃木県宇都宮市内において、栃木県宇都宮中央警察署と共同で不法無線局の取締りを実施し、平成31年3月6日、宇都宮中央警察署は電波法第4条の違反容疑で下記の5名を送致しました。

    総務省|関東総合通信局|社交飲食店で運用されていた不法無線局を摘発 《栃木県宇都宮中央警察署と共同で不法無線局の取締りを実施》
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    kw5 2019/03/15
  • 総務省|報道資料|無線従事者規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果

    総務省は、ドローン等のように、聴覚、音声及び言語機能に障害を持っていても操作が可能な無線局が普及しつつあることを踏まえ、無線従事者規則の一部を改正する省令案を作成し、改正案について、平成30年12月15日(土)から平成31年1月18日(金)までの間、意見募集を行いました。その結果、15件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。 総務省は、重点施策2019において、暮らしやすく働きやすい社会の実現に向けて、「ICTを最大限活用して、女性も男性も、高齢者も若者も、難病や障害を抱える人も、日常の暮らしの中でみんなが支え合い、働きたいと望む人が、どこでも、いつでも働ける環境を整備する」と掲げているところです。 件は、ドローン等のように、聴覚、音声及び言語機能に障害を持っていても操作が可能な無線局が普及しつつあることを踏まえ、第三級陸上特殊無線技士及

    総務省|報道資料|無線従事者規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果
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    kw5 2019/02/22
  • 総務省|関東総合通信局|防災行政無線局の整備状況

    (令和5年3月31日現在) 都県名 (MAP) 区市町村数 整備区市町村数 整備区市町村数(内訳) 整備率(%) エクセルファイル 同報系 移動系 デジタル整備 (再掲) 同報系 移動系 茨城県

    総務省|関東総合通信局|防災行政無線局の整備状況
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    kw5 2019/02/22
  • https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/img/resarch/150mhz/hokokusho/gaiyo.pdf

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    kw5 2019/02/20
    150MHz帯アナログ簡易無線局用周波数におけるデジタル方式との周波数共用に関する調査検討報告書 概要版
  • 総務省|情報通信政策研究所|学術雑誌『情報通信政策研究』第2巻第2号

    ネット逃避の現状―インターネットおよびアプリケーションの過剰使用者へのオンラインインタビュー調査より 著者:大野 志郎 (掲載決定日:平成31年1月25日/オンライン掲載日:平成31年2月19日) ※調査研究ノート(査読付)につきましては、査読が終了したものから逐次、掲載しております。 ※誌に発表・掲載する記事、研究内容や意見等はすべて執筆者個人に属し、総務省又は情報通信政策研究所の公式見解を示すものではありません。 ※学術雑誌『情報通信政策研究』では、査読付投稿論文を通年で募集いたしております。 (随時、受け付けており、投稿の都度、形式等の審査、査読を実施しております。また、査読が終了したものから逐次、掲載しております。 ) 皆様からの積極的な論文等の御投稿をお待ち申し上げております。詳しくは投稿論文等の投稿要領を御覧ください。 ※製誌を御希望の方は、下記連絡先までお問い合わせくださ

    総務省|情報通信政策研究所|学術雑誌『情報通信政策研究』第2巻第2号
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    kw5 2019/02/15
  • 総務省|北海道総合通信局|電波法令違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分

    別紙 <参考(電波法抜粋)> (変更等の許可) 第17条 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。 (以下省略) (アマチュア無線局の無線設備の操作) 第39条の13 アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。(以下略) (無線従事者の資格) 第40条 無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 (関係部分のみ抜粋) 五 無線従事者(アマチュア) 次の資格 ハ 第三級アマチュア無線技士 ニ 第四級アマチュア無線技士 2

    総務省|北海道総合通信局|電波法令違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分
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    kw5 2019/02/14
  • 総務省|報道資料|ソースネクスト株式会社に対する技術基準への適合要請

    総務省は、日、電波法の規定に基づく認証取扱業者であるソースネクスト株式会社(代表取締役社長 松田 憲幸)が販売している無線設備(ポケトークW)について、技術基準への適合について必要な措置を講ずるよう要請しました。 ソースネクスト株式会社が電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づく認証取扱業者として販売している特定無線設備(ポケトークW)について、電波法に規定される技術基準に適合していない事実が判明しました。具体的には、Wi-Fi用の周波数として国内での利用が認められていない周波数帯の電波が発射されているとともに、技術基準の適合証明を受けていない周波数帯の電波を利用している状況でした。 このような無線設備は、他の無線局に混信その他の妨害を与えるおそれがあり、また、利用者が当該特定無線設備を適正に利用することが困難な状態を生じさせることとなります。 このため、総務省は、日、同社に対し

    総務省|報道資料|ソースネクスト株式会社に対する技術基準への適合要請
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    kw5 2019/01/25
  • 総務省|DNSの世界的な運用変更に伴うキャッシュDNSサーバーの設定確認のお願い(お知らせ)

    インターネットの重要資源の世界的な管理・調整業務を行う団体ICANN※1は、DNS(ドメインネームシステム)における応答の改ざん検出等の仕組みに用いられる鍵のうち、最上位のもの(ルートゾーンKSK)の更改を、年10月12日午前1時(日時間)に行うことを決定しました。 これに伴い、キャッシュDNSサーバーを運用している方において事前の処置が必要となる場合があります。 インターネットでの通信を支える基盤のひとつであるDNSでは、応答の改ざんの検出等が可能となる仕組み(DNSセキュリティ拡張(DNSSEC))が平成22年から運用されています。DNSSECの運用にあたっては、セキュリティ確保の観点から、用いられている暗号鍵の中で最上位となるもの(ルートゾーンKSK)を、5年毎を目安に更改することとされています。 今般、DNSSECの運用開始から5年以上が経過し、ルートゾーンKSKの初めての世界

    総務省|DNSの世界的な運用変更に伴うキャッシュDNSサーバーの設定確認のお願い(お知らせ)
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    kw5 2018/10/02
  • https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/jyuyou-t/pdf/080226_1_si6-3.pdf

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    kw5 2017/11/17
  • 総務省|報道資料|「サイバー攻撃(標的型攻撃)対策防御モデルの解説」の公表

    総務省では、巧妙化・複合化し続ける標的型攻撃等の新たなサイバー攻撃に継続的に対応できるようにするため、平成25年度より「サイバー攻撃対策防御モデル・実践演習の実証実験」事業の一環として、官公庁・民間企業等における人的、技術的視点から見たサイバー攻撃(標的型攻撃)対応方策(以下、「防御モデル」という。)の検討を実施してきました。 今般、この取組の成果として「サイバー攻撃(標的型攻撃)対策防御モデルの解説」を策定いたしましたので、これを公表いたします。 日々、巧妙化・複合化し続ける標的型攻撃等の新たなサイバー攻撃に対応するためには、標的型攻撃への対応方法について深く認知し、必要な対策を機能させるための対応(『人・組織対策(インシデントレスポンス)』と『技術的対策(事前・対策・検知・事後対策)』)を行う必要があります。 そのため、総務省では、平成25年度より「サイバー攻撃対策防御モデル・実践演習

    総務省|報道資料|「サイバー攻撃(標的型攻撃)対策防御モデルの解説」の公表
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    kw5 2017/07/10
  • [PDF] 宮内庁ネットワークシステムの運用管理支援業務 民間競争入札実施要項(案) - 宮内庁 平成 26 年

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    kw5 2017/07/04
  • 総務省|平成29年度電波利用環境保護周知啓発強化期間デーモン閣下のライヴイベントにおける 高市大臣会見の概要(平成29年6月1日)

    総務省トップ > 広報・報道 > 大臣会見・発言等 > 平成29年度電波利用環境保護周知啓発強化期間デーモン閣下のライヴイベントにおける 高市大臣会見の概要(平成29年6月1日) 日の来場の理由 問: 今日、デーモン閣下のライヴにお越しになった理由について教えていただけますか。 答: 私は、デーモン閣下の大ファンの一人でもありますが、今日6月1日は「電波の日」です。 電波は、携帯電話や電子レンジなど、私たちの生活の様々な身近なところで利用されていますし、テレビ・ラジオもそうです。 しかし、私たちが大変心配しているのは、年間4,000局以上もの「不法無線局」があるということです。これらは、重要インフラであり電波の活用先である、「航空」、「船舶」、「鉄道」、「消防」、「救急」などの重要無線に障害を与える可能性があります。 そのため、6月1日から6月10日までの間、不法電波を防止しようと集中的

    総務省|平成29年度電波利用環境保護周知啓発強化期間デーモン閣下のライヴイベントにおける 高市大臣会見の概要(平成29年6月1日)
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    kw5 2017/06/07
  • 総務省|情報公開制度|開示請求できる文書・できない文書

    決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして行政機関又は独立行政法人等が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。 開示請求があったときは行政機関の長又は独立行政法人等は、不開示情報が記録されている場合を除き、行政文書又は法人文書を開示しなければならないこととされています。 不開示情報としては、次のようなものが定められています。 (1) 特定の個人を識別できる情報(個人情報) (2) 法人の正当な利益を害する情報(法人情報) (3) 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報(国家安全情報) (4) 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報(公共安全情報) (5) 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を 生じさせるおそれがある情報(審

    総務省|情報公開制度|開示請求できる文書・できない文書
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    kw5 2014/03/24