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総務省|情報公開制度|開示請求できる文書・できない文書
決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして行政機関又は独立行政法人等... 決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして行政機関又は独立行政法人等が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。 開示請求があったときは行政機関の長又は独立行政法人等は、不開示情報が記録されている場合を除き、行政文書又は法人文書を開示しなければならないこととされています。 不開示情報としては、次のようなものが定められています。 (1) 特定の個人を識別できる情報(個人情報) (2) 法人の正当な利益を害する情報(法人情報) (3) 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報(国家安全情報) (4) 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報(公共安全情報) (5) 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を 生じさせるおそれがある情報(審
2022/10/02 リンク