退職代行モームリ @momuri0201 メディアの反響もあり、退職代行依頼数も増えていますが、同じくらい求人応募も増えています。 5月1~18日の間でなんと106名の方より求人応募がありました😳 ・人の役に立ちたい ・退職に自分も苦しんだので助けたい など志のある方から応募頂けるのは嬉しいです。 モームリの輪が広がっています🤝
解雇通知書はカネになる…2社から裁判で計4700万円を勝ち取ったモンスター社員の「円満退社」の手口 「賠償金を払うなら円満退社する」と会社側と交渉する 年収500万円。でも、唯一納得いかないことが… 私は人生で2度、勤めていた企業を訴えたことがある。23歳の時は不当解雇された美容の商社を訴え、20カ月ほど法廷で争った後、和解金700万円を獲得した。安心したのもつかの間、中途入社した運送会社でも2回目の解雇通知書を渡されてしまう。しかしここでも約2年争った結果、最終的に解雇は撤回。4000万円の和解金(賠償金)を受け取る条件で、円満退社する運びとなった。 なぜ、私は合計4700万円もの和解金を得ることができたのか。今回は2社目との訴訟経験をもとに、不当解雇が抱えるリスクと会社との戦い方を解説する。 人生2度目の解雇通知書を渡されたのは運送会社から。私は配車係と呼ばれる仕事を担当していた。具体
日本の解雇規制は国際的に見て厳しいの? 日本の解雇規制は厳しすぎるとか、解雇規制を緩和して雇用を流動化させなければならないなどという言説はすっかりおなじみになっています。(もちろん恣意的に何でも解雇できるわけがなく、労働契約法16条により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効とされています。) ただ全般的にいって、日本は本当に「解雇規制」が厳しいのでしょうか? まず以下のリンク先が作成してみた2019年のデータによれば、OECDの基準で見ると、日本は総合的にみて主要48ヶ国のうち解雇しにくい順番に並べると28位であり、真ん中よりはむしろ解雇しやすい方に寄っています。 日本より解雇しにくい国としては、オランダ、ベルギー、イタリア、フランス、スウェーデン、ノルウェー、ドイツなどがあり、日本より解雇しやすい国としては、イギリス、カナダ、オーストラリア、(予想ど
1.「明日から来なくていい」とは、法的にはどういう意味だろうか 雇い主から「明日から来なくていい」と言われたと相談を受けることがあります。 これを解雇だと認識したうえで、解雇無効を主張すると、使用者側から、 「解雇ではない。退職勧奨だ。出勤していないことから合意退職が成立したと認識していた。」 という反論が寄せられることがあります。 解雇なのか合意退職なのかは、法的にはかなり重要な問題です。 解雇の場合、客観的に合理的な理由・社会通念上の相当性が認められなければ、その効力が認められることはありません(労働契約法16条)。 他方、合意退職の場合、錯誤、詐欺、強迫など、意思表示に何等かの問題が認められない限り、基本的には有効な合意として取り扱われます。 そのため、使用者側としては基本的には退職勧奨とそれに続く合意退職として理解したいのではないかと思います。 ただ、合意があると主張することが事実
こんにちは!放浪軍師と申します。今回はみなさんお待ちかね(?)のブラック企業退職エントリーです。前二つよりだいぶ長いから覚悟してね! 注意:この記事は出来事を随時記録していくスタイルを取って執筆しましたので読みにくいかもしれません。 退職エントリー 15年間務めた会社を退社しました このエントリーは大きいので分割されています。読まれていない方は以下を先にご覧ください。ちょっと間が空いたので振り返るのもいいかもしれませんね。つーかどっちもバズりすぎじゃ… www.gunshi.info www.gunshi.info 5/20 労働基準監督署が動く 社長が労働基準監督署へ呼び出されました いよいよ社長が労基署へ呼び出される日でした。そわそわしつつも何もすることはない状態に悶々としていたのですが夕方前ぐらいに労基署から電話がありました。内容は以下のとおり。 タイムカードや就労規則は確認回収しま
振り込め詐欺グループの宴会に参加して金を受け取ったとして謹慎処分を受けた、宮迫博之氏と田村亮氏の2人の記者会見を受けて、吉本興業ホールディングス(以下、「吉本」)の岡本昭彦社長が、7月22日に記者会見を行ったが、言っていることが意味不明で、宮迫氏らへの発言について不合理極まりない言い訳に終始し、一度行った契約解除を撤回する理由も不明なままであり、社長・会長の責任については50%の報酬減額で済ますというのも、全く納得のいくものではない。 岡本社長は、この問題を、宮迫氏らとの「コミュニケーション不足」や、彼らの心情への「配慮不足」の問題のように扱い、「芸人ファースト」「ファミリー」などという言葉ばかりを使い、精神論的な問題にとどめ、吉本という会社と芸人・タレントの関係に関する根本的な問題に対する言及は全くなかった。 口頭での「契約」の是非最大の問題は、吉本興業は、芸人・タレントと契約書を交わし
headlines.yahoo.co.jp このニュースを見て、みんながツッコミを入れまくってますね。 日本独自の雇用形態は「終身雇用制」「年功賃金制」「企業別労働組合制」の三つ(新卒一括採用を含めると4つ)が柱とされており、すでに後者二つは多くの企業で崩壊していたので、終身雇用も当然ながら維持できないという考えはみんなが意識しており、そのことを経団連のトップが認めるということはむしろ意義があることでしょう。 しかしですね。 そんなこと20年近くずっと言われ続けていたわけです。次にどのような形に移行していくのかという図を描くことなく、ずるずると「終身雇用保障」をちらつかせながらそのために過剰な忠誠を求め、濱口さんがおっしゃるようにジョブ型ではなくメンバーシップ型の仕事スタイルを要求し続けてきたわけですよね。 厳しくなってきた段階から先んじて「次の手」を打つどころか、おいしいどころどりだけを
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大阪市営地下鉄、現在の大阪メトロの運転士らがひげを生やして勤務していることを理由に、最低の人事評価にされたのは不当だと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は「ひげを生やすかどうかは個人の自由で、人格的な利益を侵害し違法だ」として、大阪市に40万円余りの賠償を命じました。 この裁判は3年前、当時の大阪市営地下鉄の運転士、河野英司さん(56)ら2人が、ひげを生やして勤務していることを理由に、人事で最低評価にされたのは不当だと訴えて、大阪市に賠償を求めたものです。 大阪市交通局は、平成24年に男性職員にひげをそるよう求める「身だしなみ基準」を設けていて、裁判ではこの基準の是非などが争われました。 16日の判決で大阪地方裁判所の内藤裕之裁判長は「清潔感を欠くとか、威圧的な印象を与えるなどの理由から地下鉄の乗務員らにひげをそった状態を理想的な身だしなみとする基準を設けることには必要性や合理性があるが、この基
昨年(2018年)9月末、札幌地裁で争われた労働事件で、非常に重要な判決が出されたことをご存知だろうか? 冠婚葬祭業を営む最大手のベルコが、労働組合を結成した労働者を「事実上」解雇したことを受けて、労働者側が訴えを起こした裁判で、裁判所は解雇を認める判決を下したのだ。 労働者が労働組合を結成したことを理由に、会社がその労働者を解雇することは、「不当労働行為」という違法行為である。もしこれが許されてしまうなら、残業代不払いやパワーハラスメントなどの告発は、簡単に封じ込められてしまうだろう。 だが、今回の事件では、それが裁判で認められてしまった。そこには重大な問題を孕む「からくり」がしかけられていたのだ。 この事件は少々問題が入り組んでいるが、日本企業で働く多くの会社員にとって非常に重大な意味を持っている。 政府は今後、「雇用」を減らし、業務委託契約への切り替えを大々的に進めていくというが、同
このマニュアルは退職に悩むあなたのために書きました 「もっといい給与のところで働きたい」 「本当に嫌な上司がいてどうしようもない」 「入社してみたけど、自分がやりたいことをやれなかった」 さまざまな思いで退職を希望する方は多いと思います。 ですが、退職したい場合に「なかなか退職できない」という悩みを持たれる方もまた多いのではないでしょうか。 「退職したいと言いにくい」 「正社員なのにそんなに簡単に辞められないでしょ」 「上司が退職を許可してくれない」 このような退職の悩みに対する「処方箋」を書いたのがこのnoteです。 【もくじ】 ・軽く自己紹介をさせてください ・大前提として、退職は自由だし一方的でいいんです ・あなたは賃貸借契約を解約するのに悩みますか? ・でも会社に何を思われるか何をされるか ・ちょっと待った!退職代行サービスについて ・退職の意思の伝え方 ・会社が退職届を受け取って
年度途中で退職した場合、年次有給休暇(有休)は何日付与されるのでしょうか。この論点をめぐり、7月11日にあるツイートが話題になりました。 投稿者のむぎ(@MUGI1208)さんは、この8月で会社を退職します。そのことで、このほど上司と有休について相談をすることになりました。 その場で、上司から提示されたのは、有休の「按分」でした。むぎさんには、今年4月に20日分の有休が付与されていましたが、「年度の途中で退職するのだから、8日分しか認めない」と言うのです。 これに対し、むぎさんは、「会社の希望に過ぎない」と一蹴。だったら、今までに消滅した有休分も休むと応酬しました。やり取りを報告するツイートは4000回以上RTされ、胸のすくような切り返しに賞賛が集まっています。 上司と退職前の年休交渉をしました。「今年度分は4月に20日付与されたけど退職が8月なので、按分すると取れる日数は8日だね」と言わ
ついに衆院を通過 ついに高プロを含んだ「働き方改革」関連法案が衆院厚労委を通過してしまいました。 ・働き方法案、採決強行 衆院委、自公維で可決 はしゃいだように採決の指揮を執る堀内のり子議員(報道ステーションより)。採決の様子を見守る過労死遺族の方々(毎日新聞より) まだまだ審議は不十分だと思うのですが、採決され、来週には衆院本会議で可決され、法案は参院へ送られる見込みです。 委員会採決時、過労死遺族の方々が傍聴する目の前ではしゃいだように起立の指揮を執る堀内のり子議員の姿が目を引きました。 ・<働き方法案可決>人の命かかってるのに 傍聴席ぼうぜん 高プロは急ぐ制度ではない 過労死を増やす可能性が指摘されている制度を含んだ法案が、多くの未解決の課題を残したままなりふり構わず採決されたのは残念でなりません。 なぜ、高プロだけを取り外して慎重に審議をしないのか、非常に疑問です。 この制度の導入
東京駅をご利用の皆さんにお知らせしたいのですが、駅構内の自販機で現在「売切」が続々と発生中です。これは自販機大手ジャパンビバレッジで働くブラック企業ユニオンの組合員が、残業代未払いや組合員の懲戒処分に対し、残業ゼロ・休憩1時間の「… https://t.co/mAozq7XthC
サントリーグループの自動販売機大手・ジャパンビバレッジで事業場外みなし労働時間が無効になり、労働基準監督署から労働基準法違反で是正勧告が出た。実は、この事件には、もう一つの「重要な論点」がある。 (この事件の詳細は4月3日にこちらの記事で紹介したとおりである)。 サントリーグループで「外回り業務」に是正勧告 外回り営業に蔓延する違法状態 同社は行政指導を受けた今年3月ごろから、実際の残業代に比べて「少額の金銭だけを労働者に支払う」という対策を進行させているという。さらに、労働者に対して、それ以上の'''残業代の請求権を「放棄」する'''という同意書にサインさせているというのだ。 この少額の残業代のみを払い、「残業代請求権放棄条項」が掲載された同意書へのサインは、名ばかり「働き方改革」の典型的な手法の一つとして、最近では広く用いられている。本記事では、ジャパンビバレッジグループで起きている問
先日、全社員に差出人不明の怪メールが届いた。厳密には宛先は社長、CCが全社員同報だった。内容は「残業代を払ってくれてありがとうございます!しかも割増(遅延損害金)で」という社長を誉め殺したものだった。 申し遅れたが私の勤務先は、いわゆるみなし残業制度を導入しているが、よくある話で超過分が支払われることは無かった。 恐らく、退職後に労基か弁護士経由で払われなかった残業代を請求した元社員がいたのだろう。そしてその人物は残業代請求に成功し、このメールを送ったと思われる。皮肉をたっぷりと効かせて。 社長室に近いところにいる同僚に聞いたところ、メールが届いた瞬間、社長は怒り狂い、人事と法務と情シスの責任者を呼び出し、怒鳴り散らしていたそうだ。違法行為をしているのに法務を呼び出すというのが笑ってしまう。どのツラ下げて顧問弁護士に相談するんだろう(社外から同報宛に送れてしまうのはれっきとした穴だが)。
日本の科学技術研究をリードする理化学研究所で、大規模な雇い止めが迫る。研究アシスタント、事務業務員ら365人が雇い止めの対象となる。2013年4月に施行される改正労働契約法の影響で、同法では、有期雇用が5年を超えれば労働者が無期雇用に転換できる「5年ルール」が適用されるのだ。不当労働行為の救済を申し立てたが、契約満了には間に合いそうにない。対象者の怒りの矛先は、使用者だけではなく、法律にも向かった。 研究員のイイダさん(男性・51)は理研の正規職員だ。自身の研究室でも研究アシスタントが3月で雇い止めになる。 「アシスタントは研究室を支える仕事で業務は多岐にわたる。外部との連絡調整もあり、蓄積された経験や人脈は大切で、簡単に代替えがきくものではない。人事部に辞めさせられると困ると伝えたが、駄目だった」 イイダさんだけの意見ではない。記者は今回、3月で雇い止めになる有期雇用職員9人に話を聞いた
経験者だから冷めた目で見てる。盛り上がる気持ちはわかるが、労基署は意外と、いや、想像した以上に働かないよ。 働いてくれると思ったら大間違い。せいぜい是正勧告が出されて経営者が表面的にお詫びポーズを見せて、結局元に戻るから。 サビ残が支払われるかどうかは神のみぞ知るって所だろうな。遅延損害金なんて夢のまた夢だろう。 世の中にブラック企業が蔓延る理由を思い知るよ。取締機関が全然働かないからこうなるんだなって。 ちなみに俺は結局労基署を諦めて弁護士雇って労働審判したよ。
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