英国図書館(BL)が、2015年1月5日から、同館でのセルフ複写について、利用者のコンパクトカメラ、タブレット、携帯電話での撮影も可能とすることを発表しています。 撮影による複写は、私的利用の範囲に限られ、商用利用は認められないとのことです。また、著作権及びプライバシー、データ保護に関する法律の範囲内で行うこと、破損の可能性のある資料等は対象から除かれるとのことです。なお、著作権のある資料については、許諾が得られていなければ、5%未満の複写が推奨されています。 2015年1月にはボストンスパの閲覧室、セントパンクラスの、Humanities、Newsroom、Science、Social Sciencesの閲覧室で実施され、フィードバックを受けて、2015年3月には、その他の閲覧室にも広げる予定とのことです。 Self-service photography in our Reading
2014年5月1日から、国立国会図書館ウェブサイトのコンテンツのうち、著作権保護期間を満了と明示している画像については、転載依頼フォームからの申込みが不要となりました。 国立国会図書館ウェブサイトからコンテンツの転載(画像、文書、記事、データ等の復刻、翻刻、掲載、放映又は展示等)を行う場合には、転載依頼フォームにより、あらかじめ国立国会図書館に申し込みが必要な運用としています。 このたび、以下の(1)、(2)に該当するコンテンツ(画像)については、転載依頼が不要となりました。 (1)「国立国会図書館デジタルコレクション」または「近代デジタルライブラリー」に掲載したデジタル化資料のうち、転載したい画像を画面の右側に表示した状態で、左側に表示される書誌情報の公開範囲が「インターネット公開(保護期間満了)」となっているコンテンツ (2)次の電子展示会に掲載している、当館所蔵資料のデジタル画像 デ
著作権侵害の解決・契約・活用を研究する弁護士ブログ 「プロのための著作権研究所」所長(所員なし,募集中) の弁護士・診断士の柿沼太一です。 日本の著作権法はあまりに厳しすぎて,新規事業の足かせ になっているという主張もよく聞かれます。 それが正しいかどうかは別として,著作物を利用した 新規事業を検討する場合,当該事業の仕組が著作権法 に抵触しないか否かは非常に重要なポイントです。 今日は「リブライズ」という注目すべき新サービスを 紹介し,どのようにして著作権法の問題をクリアして いるのかを検討したいと思います。 1 リブライズについて この事業は,簡単にいうと、カフェやコワーキング スペースなど、本が集まる場所を図書館にしてしまう サービスです。 概要は, ・ カフェやコワーキングスペースなどの本棚を図書館 (「ブックスポット」と呼んでいます)として登録し, 当該ブックスポット内の書籍も登
2013年7月12日付ニュースでお知らせした、一般社団法人日本出版者協議会及び大蔵出版株式会社から『大正新脩大蔵経』(全88巻)ほかのインターネット提供の中止を求める旨の申出を受けた件に関し、その後の対応について報告します。 当館では、申出を受けて、当該資料のインターネット提供を一時停止し、当面館内利用に限定するとともに、2013年7月に館内検討組織を設置し本事案の検討を行い、5名の有識者のヒアリング等も踏まえて、下記の結論を取りまとめました。 『大正新脩大蔵経』(1923年~1934年、大正一切経刊行会、全88巻)については、インターネット提供を再開する。 『南伝大蔵経』(1935年~1941年、大蔵出版、全70巻)については、当分の間、インターネット提供は行わず、館内限定の提供を行う。 検討の詳細につきましては、報告書(「インターネット提供に対する出版社の申出への対応について」)(PD
インターネット図書館「青空文庫」の創設者であり、呼びかけ人である富田倫生(とみたみちお)さんが、本日(16日)の午後12時8分に亡くなられました。 富田さんは、パソコン関係の書籍や宇宙開発の書籍などの著述業のほか、電子書籍の可能性にいち早く気づかれ、インターネット図書館「青空文庫」を他の呼びかけ人の方々と共に創設運営してきました。著作権延長問題でも反対の立場を明確にして闘ってきた闘士でもあります。そして長年に亘って病とも闘ってこられました。 富田さんは、昨年の電子書籍エキスポの会場で何時にも増して青空文庫の歴史と存在意義、そして著作権問題について熱く訴えて居られました。とても闘病中とは思えない何時もの熱気を感じて、何だか安堵したものです。 それが突然の訃報。始まりは何時も突然……と申しますが、本当に突然過ぎです。 「エキスパンドブックの二十歳のお祝いをやろう」と電子書籍エキスポの会場で話し
国立国会図書館(東京都千代田区)でテレビやラジオの番組を保存して館内で視聴できるようにする「放送アーカイブ」を作る動きが国会で進んでいる。計画を進める議員は「映像文化を資産として後世に残すべきだ」と説明するが、放送局側は「著作権の不当な制限になる」と慎重な対応を求めている。【小松やしほ、土屋渓】 放送アーカイブの動きが始まったのは今年に入ってから。参院議院運営委員会を中心に来年度の予算計上を目指し、国立国会図書館法の改正を検討。5月末に骨子案をまとめ、放送局関係者に説明会を開いた。 計画では、テレビはNHKと民放キー局の地上波7局とBS7局、ラジオは首都圏のAM・FM局についてCMも含めて全番組を毎日、国会図書館で録画、録音する。利用については「現行の著作権法の範囲内」としており、放送から一定期間後に館内での視聴を想定。ダビングは認めない。 参院の図書館運営小委員長の藤本祐司議員は「テレビ
2012年7月12日、文化庁が6月に改正された著作権法の内容について解説するページを公開しました。改正の主旨や概要を説明しているほか、「改正法Q&A」として「違法に配信されている音楽や映像を視聴するだけで,違法となるのでしょうか。」などの質問に回答しています。 平成24年通常国会 著作権法改正等について(文化庁) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html 参考: E1303 – 2012年著作権法改正:図書館・公文書館の関係規定について http://current.ndl.go.jp/e1303 国立国会図書館による絶版資料の図書館等への自動公衆送信等を含んだ改正著作権法が成立 http://current.ndl.go.jp/node/21166
24庁房第91号 平成24年6月27日 各都道府県教育委員会 各指定都市教育委員会 各都道府県知事 各指定都市市長 各国公私立大学長 各国公私立高等専門学校長 殿 各大学共同利用機関法人機構長 各文部科学省施設等機関の長 各文部科学省特別の機関の長 各文部科学省独立行政法人の長 日本私立学校振興・共済事業団理事長 公立学校共済組合理事長 文部科学副大臣 高井美穂 著作権法の一部を改正する法律について(通知) 「著作権法の一部を改正する法律」が第180回国会(常会)において成立し、平成24年6月27日に平成24年法律第43号として公布されました。 今回の法律改正の主な項目は以下の5点であり、そのうち、1から4については、平成23年1月に文化審議会著作権分科会において取りまとめられた「文化審議会著作権分科会報告書」等を踏まえ、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切
図書館はデジタルカメラによる複写希望にどう対応すべきか 前千葉県労働委員会事務局:鑓水三千男(やりみず みちお) 1. 問題の所在 図書館資料の複写については、多くの場合、自動複製機器(以下「コピー機」という)が図書館内に設置され、当該コピー機を使用して図書館職員の監視と監督のもとで行われている。しかし、近年、図書館利用者による携帯電話のカメラ機能を利用した図書館資料の無断撮影が行われ、あるいは利用者からデジタルカメラによる撮影を認めてほしい旨の希望が出されているという。 著作権法第31条第1項に基づき図書館において提供される複写サービスは実費を徴収する場合がほとんどである。一方、利用者が持参したデジタルカメラを用いた複写(撮影)を許容するならば、わざわざ図書館の有料の複製機器を利用するよりも、無料でかつ利便性の高いデジタルカメラによる撮影を選ぶことになるだろう。 図書館におけるデジタル
米国図書館協会(ALA)、北米研究図書館協会(ARL)、大学・研究図書館協会(ACRL)からなる“Library Copyright Alliance”(LCA)が、2012年7月3日に、米国連邦最高裁判所に対して“Kirtsaeng v. Wiley & Sons”裁判に関する法廷助言書を提出しました。 この裁判は、Wiley社が、同社の教科書の廉価なアジア版を米国に輸入し販売していたタイ人の男性を著作権侵害で訴えていたものです。合法的に入手したものは著作権者の許諾なく販売・貸出できるという「ファーストセールドクトリン」(first sale doctrine)が争点となっていましたが、控訴裁判所が2011年8月に、国外で印刷された図書にはファーストセールドクトリンが適用されないという判決を下していました。その後、米国連邦最高裁判所が2012年4月に審理を開始することを発表しています。
2012年著作権法改正:図書館・公文書館の関係規定について 2012年6月20日,政府提出の著作権法一部改正法(E1280参照)が,参議院本会議で可決され,成立した。 この法律は,大きく分けて,(1)いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備,(2)国立国会図書館(NDL)による図書館資料の自動公衆送信に係る規定の整備,(3)公文書館等の管理に関する法律等に基づく利用に係る規定の整備,(4)著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備,の4つに加え,衆議院の審議段階で加わった(5)いわゆる「違法ダウンロードの刑罰化」の5つから構成される。本稿では,紙幅の関係で,これら改正事項の中のうち,図書館や公文書館に関係する規定である(2)と(3)について解説する。 (2)は,NDLが作成した膨大なデジタル化資料のうち,「絶版等資料」に限り,公共図書館や大学図書館等に対して,そのデジタルデータを送信するととも
2012年5月30日、文化庁が、著作権制度に関して2011年度に実施した調査研究事業の成果物として、以下の3点の報告書を公開しました(いずれも2012年3月付け)。 ・学術用途における権利制限の在り方に関する調査研究報告書 ・意思表示システムの在り方に関する調査研究報告書 ・諸外国の著作権の集中管理と競争政策に関する調査研究報告書 文化庁のウェブサイトでは過去の調査研究報告書が掲載されており、2011年度分では他に「海外における著作物のパロディの取扱いに関する調査研究」及び「クラウドコンピューティングと著作権に関する調査研究」の報告書も公開されています。 学術用途における権利制限の在り方に関する調査研究報告書(PDF:100ページ) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/gakujyutsu_hokokusyo.pdf 意思表示システムの在り方に関する
2011年12月に小説家・漫画家ら7人が紙の書籍の電子化(「自炊」)の代行を行う事業社2社に対して起こしていた訴訟について、2社が事業を廃止したことを理由に、原告が訴えを取り下げたと発表されました。 “自炊”裁判終了、東野圭吾氏ら原告側が訴訟を取り下げ「実質勝訴」(INTERNET Watch 2012/5/22付け記事) http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20120522_534533.html 訴訟終結の御報告(PDF:2ページ) http://www.shueisha.co.jp/info/release120522.pdf 参考: 小説家・漫画家ら7人が「自炊」代行業者2社を提訴 http://current.ndl.go.jp/node/19784 出版社等からの質問状に対して回答した「自炊」代行業者の8割以上が事業縮小へ
英国の文化・メディア・スポーツ省(DCMS)から出されている、オンライン資料等の非印刷出版物の法定納本に関する規則案に対し、英国図書館(BL)が意見を公表しています。 小規模事業に対してモラトリアムを設定していること、著作権保護期間後も納本資料の利用に制限が残ることについて、特に懸念を示しています。 Ref. The British Library submits response to DCMS consultation on non-print legal deposit(英国図書館 2012/4/17付けプレスリリース) http://pressandpolicy.bl.uk/Press-Releases/The-British-Library-submits-response-to-DCMS-consultation-on-non-print-legal-deposit-58d.a
著作権法改正法案が第180回通常国会に提出される 2012年3月9日に,「著作権法の一部を改正する法律案」が国会に提出された。改正の趣旨は,デジタル化やネットワーク化の進展に伴う,著作物の利用形態の多様化や著作物の違法利用・違法流通に対応するために規定を整備することとされており,2011年1月に取りまとめられた文化審議会著作権分科会の報告書(E1146参照)に含まれていた「権利制限の一般規定」や「技術的保護手段の見直し」等に関する内容とともに,図書館や公文書館に関係の深い事項についての改正も含まれている。 「権利制限の一般規定」とは,著作権者からの許諾を得ることなしに著作物を利用可能とする条件を包括的に定めた規定のことを言い,前述の報告書では,3つの類型を対象として位置付けることが適当としていた。今回の改正案では,写真の撮影,録音又は録画の際に写り込んだ著作物を複製・翻案すること(いわゆる
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