今回ビットコインに関して国税庁が出した「雑所得」という結論は、おそらく投資家にとっては、もっとも厳しい判断になったと考えられる。 所得の種類には、事業所得、給与所得など、全部で10種類ある。雑所得はそのほかの9種類のいずれにも当たらない所得をいう。 たとえば公的年金や、作家以外の人が受ける印税、サラリーマンがインターネットオークションで得た副業収入などが該当する。 この雑所得を私が「もっとも厳しい判断」と考える理由は、以下の3点にある。 (1)他の所得と損益通算できない (2)損失を繰越控除できない (3)累進税率が適用される ※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで http://president.jp/articles/-/23637