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ボーナス1回分にも相当する敷金。もし、マンションの退去時にこれが戻ってきたら……と考えたらワクワクしますね。前回、前々回に引き続き、第3回でも、不動産会社『Century21アルト住販』の菅谷友子さんにお聞きした、敷金を取り戻すためのチェックポイントを具体的にご紹介します。 まず、賃貸借契約書に、どちらか一方が負担するような旨の特約がない場合は、修繕費を下記の通り、借主・貸主で分担して負担します。 ■壁・天井の汚れや傷 ・貸主の負担になる場合:日照など自然現象による変色、絵画やポスターの跡、テレビや冷蔵庫の電気焼け ・借主の負担になる場合:タバコのヤニや臭い、ボードの張替えが必要なほどの釘穴、落書き、手入れを怠ったための台所の油汚れ ■床や畳の凹みや汚れ ・貸主の負担になる場合:生活必需品の設置による凹み、フローリングのワックスがけ ・借主の負担になる場合:飲み物等をこぼしたことによるシミ
マンションの賃貸借契約時に支払う”敷金”。退去時に、敷金は全く戻らない、さらにリフォーム代まで請求されてしまったらかなりの出費になってしまいます。敷金の相場は家賃の1~3ヶ月分と言われていますが、もしもこれが全額戻ってくるとしたら? 今回は、敷金を全額取り戻す方法について、不動産会社『Century21アルト住販』の菅谷友子さんに聞きました。 第1回では、敷金と借主の義務について説明します。 ■そもそも敷金とは? 敷金とは、賃貸借契約時に支払う、家賃を滞納した場合や、部屋を汚したり壊したりした場合の修繕費に充てるための”担保金”です。 ■借主の善管注意義務 賃貸借契約においては、借主に“善管注意義務”(民法第644条。善良なる管理者の注意をもって管理使用する。)が発生します。お家賃を払っているから好きなように使っていい。というわけではなく、できる限りキレイに使って引き渡しを受けた状況に近い
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