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lawに関するmahiguのブックマーク (60)

  • 第六十回 時には硬派な話を(魚住 昭) @gendai_biz

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    第六十回 時には硬派な話を(魚住 昭) @gendai_biz
  • 本の記事 : 法哲学者ドウォーキン氏を悼む 長谷部恭男・東京大教授 | BOOK.asahi.com:朝日新聞社の書評サイト

    14日、81歳で亡くなったロナルド・ドウォーキンは現代の法哲学・政治哲学界に屹立(きつりつ)する巨人である。革新的かつ論争的なスタイルで英米圏のリベラルな思潮を主導し、合衆国最高裁の動向にも大きな影響を与えた。 アイザイア・バーリンやジョン・ロールズ等のリベラリズムの主流は、価値の多元性を強調し、多様な世界観の公平な共存を提唱する。これに対してドウォーキンは、価値の世界は全体として整合していると言う。自由と平等、社会生活の道徳と個人的倫理とは衝突しない。何が責任ある態度か、何が正しい政策か、すばらしい人生とは何かは、すべて矛盾なく支え合っている。人が自分の生を意味あるものとして生きるには、すべての価値は統一された姿で捉えられなければならない。 1977年に出版された最初の論文集『権利論』は、支配的思想であった法実証主義と功利主義を根底的レベルで批判した。法実証主義によれば、法は社会的事実で

    本の記事 : 法哲学者ドウォーキン氏を悼む 長谷部恭男・東京大教授 | BOOK.asahi.com:朝日新聞社の書評サイト
  • 木村草太『キヨミズ准教授の法学入門』 - 星海社新書 試し読み | ジセダイ

    Prologue 疲れる通学路から始まる物語 駅を出て、山を登る。それから、谷を下り、再び山を登る。これが、僕の通う高校に至る道だ。ごく控(ひか)え目に言って、かなり疲れる通学路だ。 通学の苛酷(かこく)さの穴埋めなのか、カリキュラムは緩(ゆる)い。僕たち2年I組は、水曜午後の授業がない。3年生になるとさらに授業は減り、月曜から金曜まで午後の授業がまったくなく、日によっては1限もない。なぜ、これほど緩いカリキュラムになったのか、については、おいおい語る(かもしれない)。 僕は、4月の第2水曜日の放課後、ちょっと変わった社会人、というより、半社会人、あるいは反社会人たちに「赤ひげ小人(こびと)」で出会った。それがキヨミズ准(じゅん)教授とワタベ先生だった。 「赤ひげ小人」は、県立図書館の脇(わき)にある古ぼけた喫茶店だ。マスターの倉井さんは、ロボットのように生真面目(きまじめ)で、掃除と紅茶

  • 法律経済経営の専門図書取扱 ビジネスブックス

    HOME > 和光店 ビジネスブックス 和光店 最高裁判所司法研修所の図書売店です。司法修習生向図書と、裁判官・裁判所職員等、法律専門家向の専門書を取り揃えております。 特に司法協会発行図書は裁判所部内向特約売店でございますので、部内向図書を含め全点在庫がございます。 親会社の明文図書株式会社は法律経済経営図書の専門問屋でございますが、その専門知識と豊富な在庫、迅速な配送で当店をバックアップしています。 NEW!! 2011.10.20 インターネット書店を開設しました。20万点の専門書データーベースを検索し、ご優待価格でお買求めいただけます。売店でのみ登録を受付けております。宅配と売店受取りを選べます。売店受取りはすべて送料無料です。受取り店に千代田書店も選べます。 一般のお客様は研修所に立ち入ることができません。修習生様と関係者様のみ売店をご利用戴けます。 営業時間・休日 ♦6月の営

  • 高校教諭と憲法学者の往復書簡(2) 総論② 「法的なものの見方、考え方」とは | 法教育フォーラム

    今回のテーマは「『法的なものの見方、考え方』とは」です。 『高校教諭』は、千葉県立千葉高校教諭の藤井剛先生、 『憲法学者』は、京都大学公共政策大学院教授の土井真一先生です。 土井先生からの追伸は、次週、掲載いたします。 (右上の文字サイズを「中」にしてご覧ください) 土井真一先生 いよいよ新学期が始まりました。入学式も終わり、ピカピカの1年生が入ってきました。不思議なもので、新入生が入ってくると学校に活気が出てきます。部活動に参加する人数が増えるからでしょうか? 不思議です。 さて、丁寧なお返事ありがとうございました。お願いした質問に具体的な例を交えて答えていただき、「なるほど、これまでモヤモヤしていたことは、ここだったのか」「考えるべき道筋はこの線だったのか」とはっきり理解できました。「労働法制」や「労働者の権利」は扱うべきだが、知識を習得させるのが目的ではなく、「契約自由の原則」の

  • ぱうぜさんのローから研究者を目指す人へのアドバイス

    ぱうぜ @kfpause おはようございます。 @syoya先生と、@ahowota先生のロースクール生活についてのアドバイスまとめを読んだ。自分は研究者志望でローに入って司法試験落ちたので、試験に落ちた元学生と研究者教員予備軍?の立場から眺めている現状であることに気がつきました。 ぱうぜ @kfpause 試験に落ちた元学生の立場から言えば、苦手な科目が一つでもあると落ちる試験であることを忘れるな、です。いくら行政法と民訴と労働法に絶対的自信があろうと、刑法がアレでは流石に受かりません。得意科目の勉強でうまくいった経験則を、不得意科目でもうまく活かせるようにしてください。 ぱうぜ @kfpause 落ちた人間から言えることはあまり多くないですね。教員にもまだ成れるかどうか怪しい研究者志望途上デスから、今はこの中途半端な立場でコメントするより博士論文書けという天の声がきこえてくるので控えま

    ぱうぜさんのローから研究者を目指す人へのアドバイス
  • 条文の読み方| 有斐閣

    法制執務用語研究会/著 2012年03月発売 四六判並製 , 162ページ 定価 880円(体 800円) ISBN 978-4-641-12554-4 法学・法律問題一般 やさしい入門書 法学教室連載を書籍化。「基礎知識編」では法律(条文)の種類,構造など,法律における大前提の知識を紹介。「法制執務用語編」では「及び」「並びに」をはじめ,条文中の基用語を丁寧に解説。法学部生をはじめ六法を手にとる人のための必携バイブル。 ◆法学教室の「Book Information」コーナーにおいて,編集担当者が書を紹介!!→ 詳細はこちら ※『判例の読み方』はこちら →書籍詳細ページへ 第1部 基礎知識編─条文を読む前に 第1章 法律の種類 第2章 法律の構造 第3章 法律の制定過程 第4章 法律の調べ方 第2部 法制執務用語編─条文の読み方 「及び」「並びに」「かつ」 「又は」「若しくは」 「

  • law:法令における漢字使用について - Matimulog

    表記の内閣法制局長官決定が、平成22年11月30日付で発令されていた。 前のボツネタ管理人さんの書き込みで知ったのだが、見てみると結構面白い。→pdf決定全文 常用漢字で大体は行くことになったのだが、常用漢字にあっても次の言葉はカッコ内の漢字を使わないという中に、破棄(破毀)というのがある。破毀という言葉は「こわす」という概念が入っているので、棄てるという漢字を使うのは誤りだと習ってきたのだが、誤用に固執するわけだ。 但書はただし書と、虞れはおそれと、それぞれひらがな表記するとのこと。前者はどうも間が抜けた感じがするのだが。 他方で、常用漢字にない字や読み方をしてもやむをえないという中には、結構難しい字がある。 暗渠 按分 蛾 瑕疵 管渠 涵養 強姦 砒素 埠頭 蛾って法律用語だったのか・・・ でも瑕疵が使えるのは良かったよかった。 上記のように強姦は使ってもいいけど、猥褻はダメで、わいせ

    law:法令における漢字使用について - Matimulog
    mahigu
    mahigu 2011/11/13
  • 法学教室2005年10月号(No.301) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近のエントリーが、ブログの筋からだいぶ外れていたので、 少し方向を変えようかと・・・・(笑)。 巻頭言 高橋宏志教授の巻頭言には、いつも心服させられるのだが、 今回もそう。 少し長くなるが、引用する。 判例も時に、あるいはしばしば間違っている、盲信してはいけない。教科書も時に、あるいはしばしば間違いがある。ましてや、教壇で語る私の発言には、多くの誤りがある。教師を信じすぎてはいけない。法律学では、ひっきょう、最後に頼ることができるのは自分の能力と感性だけである。そして、それが最も信じられないところに底知れぬ絶望と窮極の希望がある、と*1。 学生向けと言われるこの雑誌を自分が愛読しているのは、 学生向けに語られる大学の先生方の言葉の中に、 時に格調高く、時にウィットに富み、そして愛情のこもった言葉を 見ることができるからである*2。 こういう教官に教えを受けることのできる東大の学生、ロー

    法学教室2005年10月号(No.301) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mahigu
    mahigu 2011/09/05
    「法律学では、最後に頼ることができるのは自分の能力と感性だけである。そして、それが最も信じられないところに、底知れぬ絶望と究極の希望がある。」(高橋宏志中央大教授)
  • 平成21(行ヒ)401 損害賠償(住民訴訟)請求事件 平成23年07月14日 最高裁判所第一小法廷

    介護保険法上の指定居宅サービス事業者等の指定を受けた事業者が,不正の手段によって当該指定を受けた場合であっても,市から受領した居宅介護サービス費等につき介護保険法22条3項(平成17年法律第77号による改正前のもの)に基づく返還義務を負わないとされた事例

    平成21(行ヒ)401 損害賠償(住民訴訟)請求事件 平成23年07月14日 最高裁判所第一小法廷
    mahigu
    mahigu 2011/07/15
    限定解釈の一方法。
  • 第3次改訂版 法制執務の基礎知識 / 第一法規ストア

    法制執務の基礎的かつ実践的な参考書。「第1部 条例・規則の立案」「第2部 法令の一部改正」「第3部 法令用字及び法令用語」の3部構成からなる。事例を豊富に掲載し、初心者でも条文のイメージがつかみやすい。 ◇第3次改訂版 法制執務の基礎知識/目次 第3次改訂版の辞 監修の辞 こののご利用について 第1部 条例・規則の立案 第1章 条例・規則と法制執務…………………………………3 1 地方公共団体の事務と法制執務………………………………4 1.地方公共団体とその事務…………………………………………4 2.事務の執行…………………………………………………………5 3.事務と法制執務……………………………………………………6 2 条例・規則の意義………………………………………………11 1.自治立法権………………………………………………………11 2.広義の条例と狭義の条例……………………………

  • 有斐閣YUHIKAKU

    法学教室 2011年 07月号 [雑誌] 法学教室 2011年 06月号 [雑誌] 月刊「法学教室」プレゼンツ 「有斐閣法律講演会2011 in 京都 -法律学の学び方-」 (下段「最近の過去のライブ」からご視聴ください) 講演内容:東大と京大の先生方による憲法、民法、刑法の学び方講座。 「憲法の学び方」長谷部恭男先生&土井真一先生 「民法の学び方」道垣内弘人先生&佐久間毅先生 「刑法の学び方」山口厚先生&塩見淳先生 配信日時:7月17日 10:00 ~ 7月18日 24:00まで *録画したものを期間を決めて配信します *後日、「法学教室」誌上にても採録予定です ■定期購読をお勧め致します■ http://www.yuhikaku.co.jp/static/hougaku/index3.html

    有斐閣YUHIKAKU
  • 高木浩光@自宅の日記 - ウイルス罪法案、どうしてこうなった

    ■ ウイルス罪法案、どうしてこうなった 前回で書ききれなかった「どうしてこんなことになったのか」の件。 結論だけ先にざっくり言えば、ワーム(自己増殖能力を持つもの)を想定していた人と、トロイの木馬(伝染の手段として人による起動を要するもの)*1を想定していた人が混在していて、その認識の違いを確認することなく議論してきた(法制審や国会において)結果であろうと思う。 それはどういうことなのか。 私はこの問題を最初に理解した2006年10月22日の日記「不正指令電磁的記録作成罪 私はこう考える」で、「法制審議会の議論はプログラムには多態性があるという視点を欠いている」と書いた。 つまり、この不正指令電磁的記録の罪が、文書偽造罪や通貨偽造罪とパラレルに設計されているといっても、偽造文書や偽造通貨は、作成された時点で偽造文書かそうでないかは確定するのであって、誰にどう渡すかによって偽造文書になったり

    mahigu
    mahigu 2011/07/05
    犯罪成立がプログラムの悪性から客観的に定まるのか,行為者の主観によるのかを問題にしている様子。「不正」の解釈を,プログラム動作への利用者の認識と実際の動作のずれ,ととらえればほぼ解決すると思うのだが…
  • ウイルス作成罪を新設 改正刑法が可決・成立

    「ウイルス作成罪」の新設を含む刑法改正案が6月17日、参議院会議で与野党の賛成多数により可決、成立した。7月に施行される。 現行の法律では、コンピュータウイルスの作成・保管・提供などの行為を直接罪に問うことはできなかった。改正で、ウイルス作成罪を新設し、ウイルスを作成・提供する行為に3年以下の懲役または50万円以下の罰金、取得・保存行為には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるようになる。 法務省のQ&Aによると、ウイルス作成・提供罪は(1)正当な理由がないのに、(2)無断で他人のコンピュータにおいて実行させる目的で、ウイルスを作成・提供した場合に成立するとしており、ウイルス対策ソフト開発などの目的でウイルス的プログラムを作成する場合などは該当しないとしている。 また同罪は故意犯であり、プログラミングの過程で誤ってバグを発生させても犯罪にはならないとしている。 またウイルス保管

    ウイルス作成罪を新設 改正刑法が可決・成立
    mahigu
    mahigu 2011/06/18
    もしかしたらバグで予期せぬ動作をするかもと思いつつ,ネット上に上げ,ユーザーが信頼してダウンロードした結果,PCが誤動作した場合には罪が成立する,のか? takagi-hiromitsu.jp/diary/20110605.html
  • 韋駄天

    韋駄天(いだてん) 大審院判例簡易化ソフト 目的・機能 このソフトを使うことにより、大審院判例を読みやすくすることができます 使い方 入力ファイルを選択し,[実行]を押して下さい 以下のような結果が表示されます カタカナをひらがなにする. 濁点をつける. 句点・読点をつける. 旧字体を新字体にする. [難読字に読み仮名を付ける]の欄にチェックを付けて実行すると, 難読字に読み仮名を付ける. 読み仮名の付いた語にマウス・カーソルを当てると,意味が表示される(インターネット・エクスプローラなどの一部のブラウザ限定) 入力ファイル: 難読字に読み仮名を付ける ファイルでなく,テキストを直接入力する場合は,以下に入力して下さい テキストを入力して下さい 難読字に読み仮名を付ける ソフトの使用により,ユーザ又は第三者が被った直接的および間接的ないかなる損害についても一切責任を負いません. なお,

  • 東京大学法科大学院ローレビュー第4巻

    46 証明責任とその周辺概念の論理プログラミングによる定式化 論説 I. はじめに II. 論理プログラミングによる定式化 III. 証明責任にかかわる概念の定式化 1 暫定真実 2 法律上の推定 3 間接反証 IV. 主張責任と間接反証との関係 1 主張責任と証明責任の分離 2 主張責任と間接反証 V. 関連研究 VI. 結論 補遺 A. default(F) が not prove(-F) であることの証明 補遺 B. 暫定真実における 2 つの論理式の 同値性の証明 補遺 C. プログラム I とプログラム II の 等価性の証明 I. はじめに 論文では,我々が以前行った論理プログ ラミングによる証明責任の定式化 1) 2) を用 いて,暫定真実,推定規定,間接反証などの 証明責任周辺概念ならびに主張責任などの主 張立証にかかわる他の責任概念を定式化でき るかを検討する。 裁判

  • 法的推論 : kinjoblog

    2010年11月14日03:14 カテゴリ 法的推論 最近法のはなしをよくきく。そういえば法律家?がつかう推論を論理で「形式化しよう」というはなしがだいぶまえからあったな〜とおもい、しらべたので簡単にまとめてみた。メモ。 新田先生のにある事例で説明する。 「車は進入禁止」 を論理式でかくと、 (∀X)車(X)→進入禁止(X). なのだが、これがやっかいで ・概念があいまい:この車ってものの概念があいまいなので、たとえばバイク(X)→車(X)というようにいちおう用意しないとだめ。 ・ルール間に矛盾がある:たとえば、表現の自由VSわいせつ物。仮に同じ行為をしても、これらを論理で記述したら、矛盾する。 こういう話をふまえて、これらを解消するためにとられている方法があってこのはなしがわりと面白い。 ・解釈の生成:帰納推論がつかえる。たとえば、車といっても自転車はどうなの?飛行機はどうなの?といっ

    法的推論 : kinjoblog
  • 山本和彦先生とおしゃべりした話その1 法科大学院での学修について - HideAutumn's diary

  • 根本的に - 法と向き合う

    「analysis_nzさんはできる人なのに成績が悪いのはおかしいですね」と何人かの人に言われた。教授にまで似たようなことを言われた。自分では言いにくいが、要するに「頭の良い」人間なのに試験の成績が悪いということだ。 この理由を考えてみたのだが、たぶん私の根的な態度が良くないのではないか。まず覚えることを軽視する態度。細かいことなんて六法や判例集を読めば載ってるんだから気にしなくてもいいじゃん、みたいな態度。理論ばかり重視して、細かい具体的な条文や判例の態度をないがしろにする態度。そういう細かいところにこそ理論が宿っているのだということを肝に銘じなければならない。 あと、勝手なことを考えてしまう態度。独自説に走り、通説・判例を尊敬しない態度。これは結局細かいところを覚えていないこととつながっている。細かいところを覚えていないから、その場で自分で考えて独自の見解に至ってしまうのだ。そうでは

    根本的に - 法と向き合う
  • 優秀なプログラマは優秀な法律家になりうる - NOW HERE

    駐車違反の弁明書が認められるまでの経過 http://d.hatena.ne.jp/zariganitosh/20091009/1255092560 は必見。 つっても読まない人もいるだろうから要約すると、広い路側帯に駐車したら駐車違反をとられた、よく見ると大型トラックに隠れて駐車禁止の標識が立ってた、納得がいかないので弁明書を書こうと調べていくと情に訴えてもダメだとわかって、素人ながら道交法を調べていき、積み重ねていくうちに、実は黄色いステッカーに書いてあるような違反には当たらないという結論に達した、で、その弁明書が通った、という話。 あえて一文で書いたけど、原文は箇条書きで非常に読みやすい。 俺もこの弁明書を書いて通った経験があるし、 http://d.hatena.ne.jp/RRD/20080617/p2 多少は道路交通法にも明るいので乱暴に解説する。 まず、車道の左端にある線の左