正確且つ詳しくご理解を頂くためには、 平成22年4月27日言渡しの知的財産高等裁判所の判決(平成21年(ネ)第10058号) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100608152746.pdf を確認していただくことが良いのですが、難しい法律的な言い回しを避けて説明すると 「日本の国内権利者と米国権利者はつながりがない、日本国内の権利は日本の国内権利者が持っている、従って米国権利者が製造・販売したものは日本国内で販売できない」 という事です。 上記のような結論に至る経緯を理解するためには次のことを知る必要があります。 *下記の内容は、上記の結論を理解して頂くために商標のもつ機能や法律の原則を一般的に説明するもので、コンバースの国内権利者と一切関わりなくユニオン・デ・ファブリカンが独自に記述するものです。 商標の機能としては、以下の四つが挙げられます。