元従業員が、ソースコードを不正に持ち出した等として、不正競争防止法に基づく差止請求等を行った事案において、営業秘密該当性(秘密管理性)が問題となった事例。 事案の概要 マンモグラフィ画像診断システムを製造販売する原告は、平成17年ころ、原告製品の販売を開始した。原告製品には、C++で書かれたプログラムが含まれていた。 被告会社は、平成24年にマンモグラフィ画像診断システムを製造・販売する部門を立ち上げ、同年に被告製品の販売を開始した。被告製品には、C#で書かれたプログラムが含まれていた。 被告製品の販売部門を立ち上げた被告P2は、元原告の社員で、その後被告会社に入社し、被告会社の代表取締役に就任した。他に被告製品の開発等を行ったP3、P4も、元原告の社員である。 原告は、原告の営業秘密であるソースコード(原告ソースコード)をP3が不正の手段によって取得した等として、被告会社が原告ソースコー