http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090414-00000079-jij-soci 判決で同小法廷は「客観証拠が得られにくい満員電車内の痴漢事件では、特に慎重な判断が求められる」と言及。今後の事件捜査や起訴判断に影響を与えそうだ。 教授は2006年4月19日午前8時ごろ、小田急線の電車内で、17歳の女子高生の下着に手を入れるなどしたとして起訴された。 数年前に、一時、地裁、高裁レベルで、この種事件について無罪判決が相次いだ時期がありましたが、最高裁が、上記のように言った上で逆転無罪判決を宣告する、というのは、おそらく初めてではないかと思われ、それだけに、今後に与える影響はかなり大きいと思います。 ただ、元々、この種の事件は、具体的、詳細、明確とは言いにくい被害者供述に依拠した立証を行わざるを得ないという性格が強い上、目撃者も確保しにくく、確保できたとし