法務省は22日、政府機関や企業の情報漏えいやサイバー攻撃などが相次ぐ中、インターネット犯罪対策を強化するため、「コンピューターウイルス作成罪」の創設を柱とした刑法等改正案を、来年の通常国会に提出する方針を固めた。 政府が2001年に署名した「サイバー犯罪条約」の批准に向けた国内法整備の一環で、ネット犯罪の国際化への対応を急ぐ。 現在、ウイルスの作成・所持を直接罰する法律はない。08年にウイルスをネット上に流出させたとして国内で初めて逮捕されたウイルス作成者は、著作権法違反罪で有罪判決を受けた。 ウイルス作成罪の創設は、04年と05年に国会に提出された刑法等改正案にも入っていたが、同案に併せて盛り込まれた、犯罪計画の謀議に加わっただけで罪となる「共謀罪」への反発が強く、いずれも廃案となった。