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判例と刑事訴訟法に関するminaraiのブックマーク (4)

  • 必読!!痴漢事件・最高裁逆転判決(速報版) - ビジネス法務の部屋

    すでにマスコミ各社で報道されているとおり、防衛医大教授の強制わいせつ被告事件につきまして、日逆転無罪の最高裁判決が出ました。(すでに最高裁HPにて判決全文が閲覧できます)ひさびさに背筋がゾクゾクとするような判決文です。これはプロの法律家であれば必読でしょう。裁判官5名のうち、反対意見2名という僅差の多数判断ですが、ビックリするのは「被告人は当に痴漢をしたのか、しなかったのか」という点だけでなく、「被害者の供述は詳細で理路整然としており、時系列的にも合理的である」といった一般的な供述の信用性判断の手法を批判し(これ、涙が出そう・・・・!裁判員制度にも大きな影響を与えそうです)、かつ事後審制の法律審たる最高裁の「事実審理の在り方」にまで論争がなされている点であります。これはおそらく学者の先生を交え、大いに今後論争される判決になるものと思われます。また、きちんと判決全文を読んでからエントリー

    必読!!痴漢事件・最高裁逆転判決(速報版) - ビジネス法務の部屋
  • 痴漢逆転無罪(最高裁)判決・私的解説 - ビジネス法務の部屋

    速報版でも触れておりますが、4月14日最高裁(第三小法廷)は、被告人が下級審で1年2月の実刑判決を受けた強制わいせつ被告事件(満員電車における痴漢行為)について、刑事訴訟法411条3号(判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合)を適用して、職権にて破棄自判により無罪判決を下しました。以下は私の個人的な感想にすぎませんが、とりいそぎ要点と思われる点につき、解説をさせていただきます。 来、最高裁は事実に関する問題については審理をしない、いわゆる法律審(第一審と控訴審は事実審かつ法律審)が原則でありますが、例外として、職権によって事実誤認の有無についても判断することができるわけでして、それが刑事訴訟法411条に規定された場合ということになります。また、現行刑訴法では、控訴審と上告審については事後審制を採用しておりまして、いわば事件

    痴漢逆転無罪(最高裁)判決・私的解説 - ビジネス法務の部屋
  • 奇跡的な逆転無罪、だが・・・。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    第一審、控訴審で被告人に対する有罪判決が出されていた強制わいせつ被告事件について、最高裁が逆転無罪判決を下した、というニュースが夜のニュースで流れていた。 刑事事件において、最上級審で判断が覆ること自体がそもそも珍しい上に、近年何かと話題になり、映画の素材にまでなった痴漢事件に関して、 「当審における事実誤認の主張に関する審査は,当審が法律審であることを原則としていることにかんがみ,原判決の認定が論理則,経験則等に照らして不合理といえるかどうかの観点から行うべきであるが,件のような満員電車内の痴漢事件においては,被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的証拠が得られにくく,被害者の供述が唯一の証拠である場合も多い上,被害者の思い込みその他により被害申告がされて犯人と特定された場合,その者が有効な防御を行うことが容易ではないという特質が認められることから,これらの点を考慮した上で特に慎

    奇跡的な逆転無罪、だが・・・。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • [PDF]平成19(あ)1785 強制わいせつ被告事件 最高裁判所第三小法廷判決 平成21年04月14日

    minarai
    minarai 2009/04/14
    必読と言う意見に同意。にしても際どいと言うかううむ・・・。正直重いな、この事案は。
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