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  • 非嫡出子相続分規定合憲決定 特別抗告審

    遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 最高裁判所 平成3年(ク)第143号 平成7年7月5日 大法廷 決定 抗告人 甲野花子(仮名) 代理人 榊原富士子 外10名 相手方 乙野一郎(仮名) 外8名 ■ 主 文 ■ 理 由 ■ 裁判官可部恒雄の補足意見 ■ 裁判官大西勝也の補足意見 ■ 裁判官千種秀夫、同河合伸一の補足意見 ■ 裁判官中島敏次郎、同大野正男、同高橋久子、同尾崎行信、同遠藤光男の反対意見 ■ 裁判官尾崎行信の追加反対意見 [1] 所論は、要するに、嫡出でない子(以下「非嫡出子」という。)の相続分を嫡出である子(以下「嫡出子」という。)の相続分の2分の1と定めた民法900条4号ただし書前段の規定(以下「件規定」という。)は憲法14条1項に違反するというのである。 [2]一 憲法14条1項は法の下の平等を定めているが、右規定は合理的理由のない差別を禁止する趣旨のも

    minarai
    minarai 2010/07/09
    15年前の合憲判断。非嫡出子相続分規定違憲訴訟
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