雑誌をスキャンしたデータをネット販売するサービス「コルシカ」が出版社の著作権を侵害しているとして、日本雑誌協会は8日付けで、運営会社のエニグモに中止を要請する文書を送った。 コルシカは、雑誌をスキャンしたデータを、Webブラウザ上の専用ビューワで読める電子雑誌販売サイトで、販売価格は雑誌と同額。エニグモは、販売数と同数の雑誌を取り次ぎから購入しているといい、ユーザーは別途配送料を支払えば、雑誌を送ってもらうことも可能だ。 エニグモはサービスについて「雑誌を購入したユーザーのスキャンを代行しているという位置付けで、ユーザーの私的利用の範囲。著作権侵害には当たらない。ビューワにはDRMもかけており、不特定多数に送信することもできない」と説明している。
コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)の久保田裕事務局長が、自身をモチーフにして作られたアスキーアート(AA)の作者を探している。2ちゃんねるに投稿されていたAAを気に入っているといい、「ぜひ、作者に許諾をとって何かに利用したい」としている。 ACCSによると、「記号の集積によって作成されるAAは、絵を描くことなどと同様、表現形式の一種」であり、AAにも著作権はあるという見解だ。他人が作ったAAをまるまるコピーして利用する場合は著作権法上の「複製」に当たり、創作的な意図を含むアレンジを加えたAAの作成は「翻案」に該当するという。複製や翻案を行うためには、著作権者=AA作者の許諾が必要になるという解釈だ。 AAを利用する場合には、オリジナルを作成したAA作者から許諾をとれば利用可能だ。しかし、アニメキャラなど既存の著作物を元にしたAAの場合、既存著作物の翻案による「二次的著作物」とみ
米国時間9月10日に米下院で開かれた公聴会で、Googleは書籍デジタル化プロジェクトへの反対派に新しい提案をしたが、Amazonは反対の姿勢を崩さなかった。 今回の動きには、Googleの書籍デジタル化プロジェクトと、作家や出版業界の団体が同プロジェクトに反対して起こした集団訴訟の和解案の主要な論点が絡んでいる。具体的に言うとGoogleは、和解によって同社が手に入れる権利(と売り上げ)の一部を競合他社にも与える再販プログラムを発表した。 「Amazon、Barnes & Noble、Microsoftなどすべての書籍販売業者が、和解の対象となる書籍を販売できるようになる」と、Googleの最高法務責任者(CLO)David C. Drummond氏は述べた。和解案では、Googleは同社のサービスを通じて販売された電子書籍の売り上げの37%を得るが、その37%の「大部分」は再販プログラ
米Amazon.com内のKindleユーザーのフォーラムKindle Communityで米国時間の7月16日に、購入済みのKindleブックの一部をAmazonがユーザーのKindleから強制的に削除したという報告が相次いだ。 削除されたのは、MobileReferenceというデジタル出版社の「1984」(ジョージ・オーウエル作)と「Animal Farm (動物農場)」(同)。同社はパブリックドメイン作品としてKindleブック化した模様だが、公有となっているのはカナダやオーストラリアなど一部の国のみで、米国ではまだ著作権が保護されている。Kindleストアでの販売は著作権侵害に相当するため、Amazonはすぐに問題の商品をKindleプラットフォームから取り下げ、購入者に代金を返金する手続きを行った。ただ、購入したKindleブックが突然Kindleから消えてしまったことにとまど
コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)の発表によると、千葉県警は5月29日までに、ポータルサイトに掲載された記事を無断で自らのブログに転載した著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで、大阪府高槻市の会社員の男(54)を逮捕、送検した。 発表によると、男は昨年7月23日ごろから今年1月13日ごろまで163回にわたり、「gooヘルスケア」に掲載された文章をブログに無断転載していた疑い。 記事は、健康関連書籍を出版する「法研」が提供していた。男はブログに記事を無断転載し、副業で運営していた健康食品販売サイトのURLを掲載し、誘導していた。調べに対し、健康食品の売り上げを上げるために記事を転載していたと話しているという。 法研は昨年12月、ブログの運営業者を通じて男に記事の削除を要請。運営業者が一部の記事を削除したが、男からの回答はなく、掲載を続けていたという。
公正取引委員会が日本音楽著作権協会(JASRAC)に排除措置命令――。今回の公取委の仕事はインターネット上の一部で拍手喝采を受ける一方,当事者であるJASRACはもちろん,著作権保有者および利用者から当惑の声も上がった。なぜ,公取委はこの時期に,放送事業者との契約方法に特化して,独占禁止法違反に基づく排除措置命令を下したのか。本件を指揮した公正取引委員会事務総局審査局第四審査長の岩成博夫氏に聞いた(内偵などに支障をきたすため顔写真は割愛した)。 楽曲利用状況が料金に反映されていない なぜ,JASRACに排除措置命令を行ったのか。 JASRACと放送事業者間における包括徴収の仕組み(利用頻度に限らず放送事業収入に一定率を乗じた金額を支払うことで楽曲利用を認めるという契約)自体については問題ない。 問題なのは,2001年の著作権等管理事業法の施行後,複数の新規参入事業者が登場し,JASRAC管
社団法人日本音楽事業者協会をはじめとする3団体は4月30日、映像コンテンツの流通を促進し、権利処理に係わる業務を一元化するための窓口として、新団体社団法人映像コンテンツ権利処理機構を設立した。 これは日本音楽事業者協会、社団法人日本芸能実演家団体協議会、社団法人音楽制作者連盟の3団体が、映像コンテンツの権利処理業務を効率化することを目的に設立するもの。5月に法人登記し、2010年4月1日に業務を開始するという。 事業内容は「映像コンテンツの2次利用に係わる円滑な権利処理を実現することにより、デジタルネットワーク上のコンテンツ流通の促進と、これによる実演家への適正な対価の還元の実現に寄与すること」としている。
書籍のデータベース化を進めるインターネット検索大手の米グーグルに対し、日本の作家らが著作権の保護を求めている問題で、詩人の谷川俊太郎さんらが30日、文部科学省で記者会見し、「著作権にかかわる重要な問題なのに、あまりにも一方的で傲慢(ごうまん)」とグーグルを批判し、国内のほかの著作者にも対グーグル交渉に合流するよう呼びかけた。 谷川さんらは、米国の作家らが起こした著作権侵害訴訟で和解が成立し、効力が日本にも及ぶことに反発。4月28日までに国内の著作者180人が和解拒否を通知したが、通知期限が当初の5月5日から9月4日に延びたため、さらに賛同者を募ることにした。谷川さんらは、「グーグルが著作権を管理することになってしまう」と訴えた。
私はWinnyなどのP2P型のファイル共有サービスを使って音楽や映画をコピーすることは犯罪であり徹底的に取り締まるべきだと考えているが、YouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする行動に関しては、「ある程度までは許容範囲として認めるべきではないか、必要であれば著作権法の方を変更すべき」と感じている(参照:見たい番組の存在は『放送後』に知ることが多い、だからYouTube)。 この違いを誤解を招かないようにどうやって説明しようかと悩んでいたのだが、ちょうど良い記事をITMediaに発見した。 ブログの主目的は『個人的体験の共有』 人々がファイル共有サービスを使う目的は、明らかに「本来ならばお金を払って入手しなければならない音楽や映像を無料で手に入れること」であり、これは明らかに著作権法違反である。これに対して、人がYouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする目的は、主に「こんな面
昨日(4月2日)の日経産業新聞の1面に、小さいが音楽CD還流防止措置の記事が掲載されていた。 還流CDに待った(DataFocus) 2009/ 04/ 02日経産業新聞p.1 財務省が3月6日付けで発表した「平成20年の税関による知的財産侵害物品の差止状況(平成21年3月6日)」に記載されている「各年末時点における有効な輸入差止申立ての件数の推移」のグラフを用いて、 CD・レコード類の差し止め件数が急増しており、今後も申し立ては増えそうだ。 と述べている。 記事では、若干アレンジしてあるが、財務省の報道発表に記載されているグラフは下記のもの。 著作隣接権による輸入差し止め申立の対象は音楽CDの還流防止のためのものだ。 音楽CDの還流防止のための著作権法改正が2004年になされ、2005年から施行されている。 見て頂ければ分かるように、著作隣接権による輸入差し止め申立件数が増えていることが
たまたま見つけたこのエントリーを読んだ。 企業法務マンサバイバル:【雑誌】BUSINESS LAW JOURNAL No.14 5月号―著作物の社内/部門内コピーという現実に対する法務パーソンのスタンスを問う - livedoor Blog(ブログ) http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/51780524.html 企業内での文献のコピーの問題が私の著作権についての原点なので、早速BUSINESS LAW JOURNAL No.14を買った。 BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2009年 05月号 [雑誌] 出版社/メーカー: レクシスネクシスジャパン発売日: 2009/03/21メディア: 雑誌この商品を含むブログ (2件) を見る同号の「特集1」が「うっかりミスでは許されない! 法的リスクの見落と
日本語の本が言葉の壁に守られ、グローバリズムの嵐とは無縁だった時代は過ぎ去ろうとしている。 グーグルという黒船がやってきて大砲をぶっ放した‥‥ ●突然出されたグーグルの「公告」 2月24日に、グーグルが新聞に公告を出した。かなり大きなスペースだったが、文字ばかりで、気がつかなかった人もいるだろう。冒頭に「法廷通知」とあって次のように書かれている。 「米国外にお住まいの方へ:本和解は米国外で出版された書籍の米国著作権の権利も包含しているため、貴殿にも影響することがあります。書籍または書籍中のその他の資料等の権利を有している場合には、適時に除外を行なわないかぎり、本和解に拘束されることになります。」 日本の新聞に載せておいて「米国外にお住まいの方へ」というのはいかにも空々(そらぞら)しいが、米国外で同じ文章を一律翻訳して出したのだろう。日本の本がグローバルな世界に呑みこまれようとしていることを
以前からちょっと気になってた事。 著作権法には下記のような規定が有る。 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 この第三十二条の2項の「広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」っていうのに行政機関のWebサイトって含まれるのだろうか。また、それが含まれるのであれば、「説明の材料
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