政党ビラ配布事件で上告を棄却され、会見する荒川庸生被告(左)=30日午前11時50分、東京・霞が関、豊間根功智撮影 政党のビラを配るためにマンションに立ち入ることは住居侵入罪にあたる――。「葛飾政党ビラ配布事件」の30日の最高裁判決は、そんな結論を導いた。被告側は、憲法が保障する「表現の自由」が狭められないかと危機感を強める。こうした司法判断には、国際的にも厳しい視線が向けられている。 「紋切り型の判決だ」。住居侵入罪に問われ、罰金5万円の有罪判決が確定する住職の荒川庸生被告(62)は最高裁判決の後、「言論弾圧に歯止めをかけるべき最高裁が、自らその役割を放棄した」と怒りをあらわにした。 高校生のころから共産党のビラを配り、そのために集合住宅にも何度となく入ってきた。「受け取った人に読んでもらいたい」という気持ちが強く、玄関先の集合ポストではなく、なるべくドアポストに入れてきた。それが