去年10月の衆議院選挙で、いわゆる1票の格差が最大で2.08倍だったことについて、東京高等裁判所は「違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態にあったとはいえない」として憲法に違反しないとする判決を言い渡し、選挙の無効を求める訴えを退けました。 去年10月の衆議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で2.08倍の格差があり、弁護士のグループが「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」などとして選挙の無効を求める訴えを各地の高等裁判所に起こしています。 このうち、関東甲信越と静岡県の1都10県の小選挙区を対象にした裁判の判決で、東京高等裁判所の三角比呂裁判長は「今回の選挙の区割りはそれまでの最高裁判決の趣旨に沿って格差の是正がはかられていた。2倍を超えたのは想定と異なる人口の移動によるものだ」と指摘しました。 そのうえで「格差を2倍未満にするための法改正に基づく定数の再配分が
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