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知財に関するmo_dem38のブックマーク (16)

  • 第72回:知財本部における「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会(仮称)」設置の決定 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    知財部が、デジタル化された著作物の規制緩和の検討を始めることを決めたというニュース(日経ネットの記事)があった。 前回のエントリに、「とは言え、あらゆることはつながっているので、表現規制についても念のため、知財部へのパブコメに書きたいと思っている。」というくらいの追記を書こうと思っていた矢先、このニュースには素直に驚いたので、今回は新しいエントリとしてこのことについて書きたいと思う。 ここ最近、知財に関する限り、政府内では規制強化の動きしか目立たなかった(私自身、前回紹介した知財部の「オープン・イノベーションに対応した知財戦略の在り方について」に、図書館における情報アクセスの改善や研究開発のための情報の利用の円滑化などが書かれていることを見逃していたのは大変申し訳なく思っている。これらの記載については、前回のエントリに追記という形で書いておきたいと思う。)ことを思うと、首相自ら知財規

    第72回:知財本部における「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会(仮称)」設置の決定 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • なぜ著作権は登録しておかなければならないか? | Moz - SEOとインバウンドマーケティングの実践情報

    このところ私は、著作権問題にちょっとばかりハマっている。耳について離れない歌のように、頭の中にこびりついているわ。みんなにはこんな経験ってある? いえ、冗談を言ってるわけじゃないわ。前回私が国際著作権問題に関する記事を投稿したあと、皆さんから鋭い質問や疑問をいくつかいただいたの。中には大事な質問もあったわ。たとえば、訴訟費用を考えると、著作権で「弱い立場の人間」を効果的に保護できるのか、とか、提訴することでどのようなメリットがあるか、とかね。そこで今日は、こういった問題に触れていきたいと思う。 この記事に読むだけの価値があるかどうか、まだ迷っている? だったらちょっとおどかしてみようかな。 著作権を登録しているかしていないかで、弁護士費用1万5,000ドルを負担するか、それとも法的に損害が認められて賠償金15万ドルを手にするかが変わってくる可能性がある、ということを皆さんはご存じかしら?

    なぜ著作権は登録しておかなければならないか? | Moz - SEOとインバウンドマーケティングの実践情報
  • Recut, Reframe, Recycle:どこからどこまでがフェアユース? | P2Pとかその辺のお話

    フェアユース、という言葉をご存知の方も多いだろうが、具体的にどこまでがフェアユースで、どこからがフェアユースではないのか、という判断を明確にできる人は少ないだろう。そうした問題はフェアユースに明確な基準が存在せず、個々のケースは個々に判断される、という状況にあるためである。そんなフェアユースの問題についての研究がCESで発表されるようで、その研究を概観する記事を紹介するよ、というお話。 原典:NewTeeVee 原題:Study: Many Online Videos Are Fair Use 著者:Janko Roettgers 日付:January 3, 2008 URL:http://newteevee.com/2008/01/03/study-many-online- videos-are-fair-use/ もう1つのオンラインビデオ著作権論争が起こらずして1週間と経つことはない

  • 料理は著作物か(紅白歌合戦ブログ実況時代の肖像権�B):夢幻∞大のドリーミングメディア - CNET Japan

    �D料理から肖像権が発生する? これは、もちろん「紅白歌合戦ブログ実況時代の肖像権」のジョバンノーニ氏はお寿司が好き──「N904i」の“Sushiメニュー”が生まれるまでというIt mediaの記事の「寿司は“職人の著作物”であり肖像権が発生するため」という記事が面白くて取り上げたのだが、この表現にはやっぱり疑問が残る。なぜなら、肖像権というのは来、人間にまつわる権利だからだ。  ほかのメディアではどう表現されているのだろうか。日経トレンディ「開発者が明かす、「N904i」が高機能とデザインを両立できたワケ」 特に「Sushi」は、寿司が大好きだというステファノ氏の思い入れが、強く反映されたものです。しかし、実は寿司の写真にも権利が発生するため、彼から送られてきた写真が使用できないという問題が発生しました。そのため、築地で実際に魚を買って撮影し、さらにさばいて撮影することで、なんとか

  • 【正月小ネタシリーズ1】サマンサタバサって:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    正月休みなので小ネタです(その1)。 辻さんのエントリーで紹介されていた「サマンサ タバサ 世界ブランドを作る」というのタイトルを見て思ったのですが、「サマンサタバサ」と聞くと、私を含めてある年齢以上の人は通常は「奥様は魔女」(オリジナル版)の登場人物の2名を組み合わせたと思うでしょう。実際、知恵袋系のサイトでは「奥様は魔女」の登場人物から取ったという回答がされていることが多いようです。 しかし、Wikipediaのエントリーによれば類似したのは「偶然」だと上記のに書いてあるそうです。偶然だとしても、世界ブランドを目指しているということは当然米国にも進出するわけであり、キャラクター権利の保護が日よりもはるかに強い米国でわざわざいちゃもんを付けられやすそうな名前にすることはなかったのではと思います。 そう考えてみる、ファッション関係では、セシル・マクビーとかガルシア・マルケスとか偶然と

    【正月小ネタシリーズ1】サマンサタバサって:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    mo_dem38
    mo_dem38 2008/01/04
    ガルシアマルケスは笑った最初見たとき。キーワードページみたら、こじつけっぽいしw。http://d.hatena.ne.jp/boogaloolime/20051108#p1
  • コンテンツは砕けないッ! | P2Pとかその辺のお話

    P2Pとかその辺のお話 WinMXとかWinnyとか、日ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。 この記事を要約すれば、消費者が求めているのは「コンテンツ」そのものではなくて、それによって媒介される「体験」であり、そのためには「インタラクティブ性」が価値を持つのだというところだろうか。もちろん理解できない話じゃない。現に、ここ10年の音楽産業の試みはそれに特化してきたわけだ。コンテンツの素晴らしさではなく、価値観の共有に重きを置いてきた。アムラーに始まり(それ以前にもあったけどね)、浜崎あゆみ、倖田來未まで連綿と続く、「ブランド化(偶像化といってもいいかもしれない)」されたコンテンツなどはまさにその典型だろう。 しかし、いずれは飽きられるものでもある。「ブランド」を確立し、ターゲット層に共有された体験をもたらしたとしても、それで

  • NIPPON-BASHI SHOP HEADLINE | 大阪・日本橋電気街(でんでんタウン・オタロード・日本橋筋商店街)の店舗開店閉店情報

  • 「みくみくにしてあげる」がJASRACに登録された件続き - 覚え書きオブジイヤー

    ちょっと状況が変化しすぎていてまとめるにもまとまりきれない感じですので、読むのがめどい人は適当に読み飛ばして流れだけでもつかんでください ●今回の騒動 ―超簡潔まとめ― ドワンゴ(ニコニコ運営の親)が作曲者を丸め込み無断でJASRACに登録し 更に無断で着うたとして配信しているという疑惑が浮上してきました。 「みくみくにしてあげる♪」作曲者=ika氏、及びJASRACは『標的ではありません』 ika氏はブログ閉鎖宣言して失踪、人の考えは不明ですがika氏を叩いても始まりません。 JASRACはドワンゴから申請されたものを登録したに過ぎず、叩くのは見当違いです。 ※ろくな調査もせずにほいほい登録してしまう体制は非難されるべきですが。 クリプトン社で反応ありました http://blog.crypton.co.jp/mp/2007/12/vocaloid2_cv02_4.html#comme

    「みくみくにしてあげる」がJASRACに登録された件続き - 覚え書きオブジイヤー
  • http://blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000733.html

  • 法政大学 准教授 白田秀彰氏インタビュー,「法は単なる調整手段,技術者は自由に進め」

    法政大学 准教授 白田秀彰氏インタビュー,「法は単なる調整手段,技術者は自由に進め」 法政大学 白田秀彰氏 音楽や映像コンテンツの著作権やその保護手段に関連する問題をめぐり,機器メーカーと著作権や著作隣接権の権利者団体との間で対立が深まっている。日経エレクトロニクスでは,著作権法の研究者であり,「MiAU(インターネット先進ユーザーの会)」の発起人の一人でもある白田氏に,こうした一連の議論と著作権法そのものの在り方について聞いた。日経エレクトロニクス2007年12月17日号に掲載したインタビューの全文を掲載する。(聞き手=竹居 智久,山田 剛良) -なぜ機器メーカーと権利者団体の間の溝が深まってしまったのでしょうか。 著作権関連のある権利者団体の人と公開討論会で同席した時のことです。その人の「メーカーの皆様には,コンテンツの権利を尊重するテクノロジー作りをお願いしたい」という発言に私はがく

    法政大学 准教授 白田秀彰氏インタビュー,「法は単なる調整手段,技術者は自由に進め」
    mo_dem38
    mo_dem38 2007/12/14
    '自分が感動したコンテンツへの対価がきちんとその創作者に届くことが分かれば,ユーザーは喜んでお金を払うでしょう。' 極太ネクタイも素敵ですね
  • 如星的茶葉暮らし [神慮の機械] 【ALL RIGHTS RESERVEDという文言は別に使ってOK】

    カフェご飯一考 先月少し暖かかった頃に新宿御苑に行った時のこと。御苑の入口手前にあるカフェで昼を取って行ったのだけど、その時にふと、最近「カフェご飯」にあまり惹かれなくなっている自分に気づいて話題にのぼせてみた。 ちなみにそのカフェの名誉のために前置きしておくと、そこのメシは十分旨かったし、デザートの黒糖胡桃入り善哉は幸せであった。ただ「カフェご飯」全般の話として、「今や何処に行っても『ベトナム風どんぶりランチ』が出る」という印象がとても強く、何処でっても同じ感というか、「この店」に積極的にべに来たいなぁとは思わなくなっていたのだ。 いわゆる「カフェ系」と呼ばれる店はここ数年でががっと増えた(また凄い勢いで淘汰もされたが)。つまりこの感覚は目新しさが無くなったというだけかもしれない。そもそもカフェは雰囲気を楽しむ場所であり、事に個性など要らないという発想もある。が、そもそも「カフェ

  • ニコニコで権利者になりすましての削除が疑われているらしい - 敷居の部屋

    もう、なんでわかってるのにわざわざこんな荒れそうな話題に手を出すの!? 僕のばかばか! 釣られ人! ……と思わないでもないのですが、まあうちは元々この手の話題を取り上げるタイプのブログなので、いまさら自重しろといわれても困るんだぜ。でもこないだの冗談みたいなコメント数でこりたので、今回は最初からはてなユーザー限定発動しときます。チキンめっ! では、なりすましってどういうこと? ということで、まずはこちらの動画をご覧下さい。 ニコニコ動画(RC2)‐なりすまし削除・新たなる荒らしの脅威 ニコニコID持ってないかたはこちらの掲示板のログをどうぞ。 1 名前: no name :2007/11/29(木) 21:07:50 id:wvBcEplG http://www.smilevideo.jp/view_iior?video_id=164504 このようなフォームから 適当な権利者と思われる企

    ニコニコで権利者になりすましての削除が疑われているらしい - 敷居の部屋
  • 平成19年度著作権法改正の動向(4)権利制限規定で検索エンジンの法的リスク回避を検討

    前回に引き続き,文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の平成19年度の中間まとめ(注1)の第4節「検索エンジンの法制上の課題について」について,検討を加えていきます。 前回は,中間まとめの第4節において,検察エンジンの著作権上の法的リスクを,現行法の解釈によって回避できるかどうか検討している部分を取り上げました。結論としては,法解釈では検索エンジンのサービス提供者の法的リスクを回避できないことが指摘されています。そこで今回は,立法による法的リスク回避の可能性を検討している部分を解説します。 今後の議論に委ねられた権利制限対象の範囲規定 著作権法の権利制限規定は,著作物の公正な利用を図るという観点から設けられるものです。例えば,私的使用のための複製に関する著作権法30条もこれに当たります。 中間まとめでは,検索エンジンについても,権利制限の対象とする合理的な根拠があるとしています。理由は以下

    平成19年度著作権法改正の動向(4)権利制限規定で検索エンジンの法的リスク回避を検討
  • 「ひこにゃん調停」に見る著作権問題、みんながハッピーになるためには

    秋葉原コンベンションホールで開催中の「Internet Week 2007」で20日、「みんなのための著作権制度」と題するパネルディスカッションが行なわれた。冒頭では、「国宝・彦根城築城400年祭」のイメージキャラクター「ひこにゃん」をデザインした男性が、彦根市と実行委員会に対して同祭閉幕後に商標使用中止を求めている問題について、「みんながハッピーになるためには」という観点から各パネリストが意見を述べた。 ● 著作権問題の議論では「ユーザー視点」が欠けている ひこにゃんをめぐっては、彦根市がキャラクターを使用する際に必要な著作権使用料を無料にすることで、個人や企業を問わずに利用を促進。その後、全国的に認知を得たひこにゃんは、インターネットなどでもグッズが販売されるようになったという。 一方、ひこにゃんをデザインした男性は、彦根市側が「お肉が大好き」など自らが意図しない性格などを後付けしたこ

  • 「ひこにゃん」事件と「のまネコ」事件は違うよ。全然違うよ。:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    報道情報からはなかなか見えにくいひこにゃん事件ですが、いろいろなソースを総合的に見ると、やはり著作財産権については特に争いがなく、著作者人格権(の同一性保持権)が争点のようです。私としては、以前書いたように、今回のケースでは同一性保持権による差し止めは難しいのではと思っています。 ところで、Internet Watchの記事によれば、弁護士の牧野和夫先生が以下のようなことを発言されています。 弁護士の牧野和夫氏は、「あくまでも詮索ではあるが、この問題は『のまネコ』と近いのでは」と指摘した。「彦根市が市民のためにひこにゃんを使うのであれ ば良いが、作者にしてみれば商業的に走ってしまうのが気に入らないという思いがあったのではないか」。作者が侵害を主張している著作者人格権については、 「(他人に)譲渡できないことになっている」として、市との契約の詳細はわからないが、作者の主張が認められるのではな

    「ひこにゃん」事件と「のまネコ」事件は違うよ。全然違うよ。:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 「ひこにゃん引退の危機」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    今朝の特ダネ!を観てたら、「ひこにゃん引退の危機」なんて特集をやってました。「ひこにゃん」とは彦根市のマスコットのいわゆる「ゆるキャラ」です。ものすごい人気だそうですが、もともとのデザイナーがキャラクターの使用の中止を求めて裁判所に調停処理を申し立てたそうです(ソース(読売新聞))。このソースによれば、申立書で作者は以下のような主張を行っているそうです。 実行委は「お肉が好物」「特技はひこにゃんじゃんけん」など作者の意図しないひこにゃんの性格づけをしたと主張。粗悪品が出回りかねないのに無制限に使用を承認しているなどとしている。 知財法的にどうなのかをちょっと検討してみましょう。 まず、商標権ですが、彦根市がひこにゃんのキャラクターをすでに商標出願しています(IPDLから持ってきた公開公報(PDF))。まだ登録はされていませんが、仮に登録されていたとしても、商標法29条により他人の著作権と抵

    「ひこにゃん引退の危機」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
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